2019年1月21日月曜日

市の規定での植樹

家の前の歩道と車道の間に一本


我が家にも初めて市からの手紙が来てから、かれこれ数年経ちましたが、今回やっと植樹が終わりました。

これは、市のプロジェクトのようで、ほとんどのご近所さんは植樹が終わってます。

今年に入ってのある土曜日の午後、夫が 我が家の前の歩道と車道の間の芝生があるところの真ん中にスコップで穴を掘っているおじさんを発見。

私たちは彼が市からの請負業者だということはすぐわかりましたが、オーナーが在宅か不在かを確かめるため家のドアをノックするわけでもなく、いきなり穴を掘り始めていたことに驚きました。

すべて彼一人でやってましたが、30分ちょっとかかっただけでした。

私たちには選択があって、自分たちで植樹することもできました。

自分で指定された木を購入し植樹して、その後市からインスペクションに来てもらう。

それか、市に任せて手数料をあとで支払うか、というものです。

細かいルールがいろいろあり、木の種類も決められていて、Chinese Pistache tree です。

私たちは、数年前 市に任せる選択をしていたのですが、その時はどういうわけか見送りになってしまっていました。

去年の秋頃、また同じ内容の手紙が来て 今度も市に任せる選択をして、今回やっと植樹が終わったということです。

近所の家は、ほとんどこのプロジェクトが終わっていて 植樹した時期もいろいろあるようで、ずいぶん前に植樹された木は大きくなってます。

我が家が同じ通りでは一番最後の一軒になってたようです。

2019年1月14日月曜日

省エネ商品購入がCredit対象?

Non-Business Energy Property Credit


今回は、ただの情報提供になってしまいます。ご了承ください。

このクレジットは2016年度のタックスリターン時にはありました。

その後、2017年度も延長されたようですが、2018年度が延長されたのかが、今現在 政府機関がShutdownしていてUpdateされた情報がなくて はっきりわかりません。

IRS以外のタックスリターンをメインのあるサイトでは、2018年も延長になったという情報を見ましたが、確信できません。

上記のサイトでは、このCreditは延長されることが2018年末に決まったようで、2018年度のタックスリターンでも申請することができると明記していますが どうでしょう。

該当する人とは、規定の省エネ商品を購入し取り付けした人になります。

規定の【ENERGY STAR】商品が対象になるようです。

・Home Insulation
・Roofing Material
・Exterior Door, Window, and Skylight
・Central Air Conditioner
・Electric, Gas, Propane, or Oil Water Heater
・Gas, Propane, or Oil Furnace and Water Boiler
・Biomass Fuel Stoves
・Advanced Main Air Circulating Fan

このCreditは、商品価格の10%で 設置費用は含まれず、上限額も定められているようです。

タックスリターン時に申請できる時は、Schedule 3で Form5695も記入するようです。

我が家では もう数年前になりますが、ゲストベッドルームの窓を窓枠ごと新しいのに取り替えました。

その時、このCreditを使うことができました。

また、その数年後エアコンディショナーを新しく買い替えた時も、このCreditを使えたと思います。

大した額の節税にはならないと思いますが、こういうCreditもあった(ある)ことを知っていて損はないと思います。

2018年度のタックスリターンでこのクレジットを使えないことがわかった時には、この情報は無意味なものになってしまいますが、こういうCreditもあったということです。

いつか復活するかもしれないし、、、。

もし、2018年以前に購入した場合でも、遅れて2018年度のタックスリターン時に申請できるかもしれないので、専門家に聞いてみる価値はあると思います。

2019年1月10日木曜日

Tax Return 2018年度版

タックスリターンが大きく変わる


毎年1月下旬から2月初旬には、タックスリターン申請時に必要な 雇用主からのW-2や金融機関等からの書類が続々と送られてくると思います。

アメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】が 2018年から施行されたことにより、今回のタックスリターンが大きく変わるようです。

使用するFormも1040A またはForm1040E は使用されず 1040のみになるようで、人によってはSchedule 1~6他も必要になるようです。

今回2018年度から、前年までと変わったものがいくつかあります。

この税制改正法で、納税申告費用(CPAや税理士などに支払う費用や申告に関する費用)が、控除として認められなくなりました。

H&R Blockなどのオフィスに行っての申請・個人の税理士等に依頼しての申請、また TurboTaxなどのソフトウェアを利用しての申請などいろいろだと思います。

他にも、年間所得が$54,000以下の人または障害のある人には、無料で申請手続きをしてくれる The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) programという政府のサービスもあるのがわかりました。

他にも、特に60歳以上の人には、The Tax Counseling for the Elderly (TCE) Programというサービスもあるのがわかりました。

このサービスは、高齢による退職後の年金受給等に関しての税金についてのカウンセリングが主のようです。

また今回、州の所得税でW-4ではなく州独自のFormがある州があるのも初めて知りました。

この時期になると「州の所得税がない州に住んでいる人はいいなぁ。」と思ってしまいがちですが、他の税金が高かったりして そんな単純なものではないですよね?

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2019年1月8日火曜日

ペットショップでの新しい法律

2019年からカリフォルニア州でスタート


ペットショップでは、シェルターかレスキュー団体からの犬・猫・ウサギのみの販売だけが許可されることになりました。ブリーダー(Bleeder)からの販売ができなくなりました。

アメリカでは、州としてこのカリフォルニア州が初めてこの法律を施行する州になります。

ブリーダーはカリフォルニア州内のペットショップには、動物を売ることができなくなったということで、ペットショップを通さず 個々に売ることはできるようです。

言い換えれば、子犬や子猫を飼おうと考えている人はブリーダーから直接買うことはできます。

子犬や子猫は、ほんとーにかわいいです。

でも、私はこの新しい法律を支持します。レスキューされた動物がアダプトされるチャンスが増えたと思いたいです。

個人的には私はハスキーが大好きで、YouTubeでお気に入りのチャンネルがいくつかあります。

その中の一つで3匹の成犬のハスキーをシェルターからアダプトした人がいて、その人に感化されました。

他の州も徐々にこの法律を施行するようになるのでしょうか。。。

たぶん、賛否両論がある話題だと思うので、これくらいにします。

私たちにも、シェルターからアダプトした猫がいます。彼が我が家に来てから 8年がたちます。

当時彼は、生後4,5ヶ月で結果としてシェルターに連れてこれらたようです。

私たちが彼に会った時は、そこのシェルターで去勢手術もされてマイクロチップも装着されていました。

彼がシェルターに来てから私たちがアダプトした日まで、彼は数週間ほどシェルターで過ごしたと思います。

私たちはシェルターに行く前、ネットで地元のシェルターのサイトを見ていて、彼を見つけました。

初めて会った時の彼は、とても寂しそうで悲しそうでまだまだ子猫だったのに、『無邪気』という言葉にはほど遠い彼でした。

最初の夜、彼はベッドに上がってきて 私は彼と枕をシェアしながら寝たのを覚えています。

これからもずっと一緒に元気でいてほしいと思ってしまいます。。。

2019年1月4日金曜日

ソーラーパネル 我が家の場合

十二分なリサーチのあとでの購入


わが家(カルフォルニア州)は 2013年の春、ソーラーパネルを購入しました。

早いもので もうすぐ6年になります。

情報としては古いので、我が家の場合どうだったのかをただ書いてみます。

主に夫が時間をかけて十二分なリサーチをしてから、リースではなく購入をしました。

うちの場合は、元々リースは考えていなかったので、その年のTax Returnの申請時 設置費用の30%がTax Creditになりました。

ちなみに、このEnergy Tax Creditは税額から差し引かれる額です。

南東側の屋根に横6 X 縦3=18枚のソーラーパネルを設置しました。

うちの場合は、セントラルヒーティングで暖房はガスを使うので、冬にはガス代がかかりますが、夏など暖房を使わない時は電気代はかかりません。

うちは2人暮らしなのでそうなのかもしれませんが、ソーラーパネルが発電してくれる電力が 消費する電力より多いからです。

一年のうち一番 日の出から日没までの時間が長い夏至の日と、その反対の冬至の日ではやはり違いはあります。

一日一回、今日はどれだけ発電したかチェックするのが夫の日課になってて、天気予報で快晴の日だとわかるとニンマリしています。(笑)

うちではたまーに、ほこりや汚れを取るためソーラーパネルをきれいにします。やはり、これもソーラーパネルのきれいさで違いがあるようです。

雨が降ってくれるとソーラーパネルがきれいになっていいんですが・・。

それから当たり前のことですが、太陽が出ていない曇りの日や雨の日は基本発電しないので、地域によっては設置を考慮しなければいけないと思います。

うちの近所では、購入かリースかはわかりませんが、ソーラーパネルを設置する家が増えています。

また、私たちの知り合いにはリース契約でソーラーパネルを設置した人も多いです。

彼らのリース契約は、契約期間・月々のリース料が設定されています。どんなに電気を使おうが毎月同じリース料金を契約期間中支払うということですね。

もし、リース契約でソーラーパネルを設置した人がその家を売却する場合、どのような仕組みになるのでしょうか?

電力会社が買い取る値段は、電力会社が供給する時の値段よりはるかに低額です。これも電力会社によるかもしれません。

今回のこのことは、カリフォルニア州にある我が家が2013年に購入した時のことを書いたまでで、それから法律や制度が変わっているかもしれません。

また、州によっても違いがあるので、ご了承ください。

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2019年1月2日水曜日

設置義務化になるソーラーパネル

カリフォルニア州で2020年からの新築住宅


2018年5月にカリフォルニア州のエネルギー委員会で可決されたことにより、2020年以降に建設される新築の住宅にはソーラーパネル設置が義務化されることになりました。

アメリカでは、州としてこのカリフォルニア州が初めて義務化になる州になります。

一部の例外を除いて、すべての一戸建ての住宅・低層マンションやタウンハウスに適用するようです。一部の例外とは、日陰の多い屋根や小さすぎる屋根のようです。

2020年以降に新築の家を購入の際には、家の値段が必然的にソーラーパネル分($10,000前後)より高くなってしまいますが、長期的に考えると 月々の電気代を大きく節約できるということになりますよね。

売却の際には、セールスポイントにもなるでしょう。

また、ソーラーパネルについての法律や制度は、州によってかなり違うようですし、これから州ごとで変更になるものもあると思います。

カリフォルニア州他多くの州はソーラーパネルを購入の他 リースすることもできますが、リースが許可されていない州もあるようですね。

それから、ソーラーパネル購入の年のTax Return申請時、これはFederal(連邦)ですが ソーラーパネル購入時の設置にかかる費用の30%の【Energy Tax Credit】があります。

2019年まで続くようですが、その後は徐々に%が減っていくようです。ということは、最終的にはなくなってしまうかもしれませんね。

また、それぞれの州でもTax CreditやTax Deductionがあるかもしれません。

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2019年1月1日火曜日

新たな気持ちで、ブログ再開

Happy New Year


昨年末、ブログ運営について考えさせられることがありお休みしていましたが、年が明けて 『新たな気持ちでブログを再開しよう』と、自分を奮い立たせて今日この記事を書いています。ちょっと大げさですね~。(苦笑)

庶民の私の備忘録も兼ねて始めたブログのわりには、今まで気負いすぎていました。

ただ私は、自分で調べてわかったことをまだ知らない人にと思って書いていましたが、それも思い上がりだったのかもしれません。

これからのブログは、私なりのペースで私がしたいように、私が書きたいことを書いていこうと思います。

私のブログ、自分のブログにフォーカスしてコツコツと地味に心穏やかに続けていくつもりです。

今まで応援していただいて、ありがとうございました。
これからもできたらよろしくお願いいたします。