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2018年12月3日月曜日

任意で国民年金納めてますか?

アメリカ居住の人、どうしてますか?


まず 念のため、私のこのブログはアメリカ居住者を対象にしている部分がほとんどですが、今回はアメリカ永住権保持者が対象になります。

ちなみに、アメリカ市民権を取得したら 日本国籍ではなくなるので、日本の国民年金に任意で納めることができなくなります。

ただ、その時点から加入はできなくなりますが、のちにアメリカ市民でも受給資格を満たせば日本の老齢年金は受給できます。

アメリカ移住後、住民票も抜いている人がほとんどだと思いますが、その人たちは(私も含めて)日本の国民年金を納める義務はありませんよね?

ただ、任意で収めることができるということです。ちなみに、私はアメリカ移住後、日本の国民年金は任意で納めていません。

どうして任意で国民年金を納め続けるのか?

それは、将来受給できる資格年齢(65歳)になった時、少しでも多くの老齢基礎年金を受給できるようにってことですよね?

たしかに、日本の老齢基礎年金は増えると思いますが、それには一つ気をつけないといけないことがあります。

アメリカに移住後、専業主婦等で自分自身ソーシャルセキュリティー税を納めていない人は、問題ありません。

ただもし、これから先 仕事をするようになりソーシャルセキュリティー税を納める時には 考慮したほうがいいと思います。

ある時、数年仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めても、受給資格年齢に達した時 夫の【配偶者ベネフィット】として受給する場合、この数年は問題にならないのか? このことは私もわかりません。

私は何度もブログで言ってますが、アメリカのソーシャルセキュリティー税を納めている同時期に、日本の国民年金を納めていると、二重加入になり問題になります。

二重加入については、他にもブログにしています。下記の関連記事を参考にしてください。

この協定により居住国の社会保障制度(すなわち、アメリカのソーシャルセキュリティー税のこと)だけに納めればいいということになりました。

これがどういうことかというと、

たとえば、アメリカに移住したのが 20代とかで、それからアメリカで仕事をずっとしてソーシャルセキュリティー税を納めていて、それと同時に日本の国民年金もずっと納めている人または日本の家族が納めてくれている人が問題になるということです。

将来、日本の老齢年金もできるだけ多く受給しようと思って、任意で国民年金も納めていると思いますが、この場合いざアメリカのリタイアメントベネフィットを受給する時に、そのリタイアメントベネフィットの受給額が減額になるそうです。

同時期に』ということなので、時期がずれれば問題ないのでしょうか?

もし住民票を抜いてない場合、国民年金を納めるのは義務になります。そういうことですよね?

特に、住民票を抜いていないで国民年金を納めていて、かつアメリカで仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めている人、そうたくさんはいないと思いますが 確かめた方がいいと思います。

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