ページ

2018年7月31日火曜日

遺言書やリビングトラストを作成する前にできること

プロベート(Probate)検認裁判について


遺言書やリビングトラスト(Living Trust)生前信託のことを考える時、考慮しなければいけないものがあります。

プロベート(Probate)検認裁判

遺産の相続には、遺言書があるないに関わらず、遺産額によりプロベートという裁判所の手続きが必要になります。故人の居住していた州の法律に基づいて行われます。

すなわち、故人の遺産総額が州で定められた一定額を超える場合、その相続には 裁判所の監視下での遺産分配手続き【プロベート】が必要になります。

州で定められた一定額以下の遺産の場合は、通常プロベートの手続きが必要ありません

ジョイント口座ではなくセパレートの口座を持っている場合、亡くなったあと 配偶者/パートナーに残したいと思うのなら、Bank Payable on Death (POD) Account を設定すれば、プロベートの対象外になります。

まず、故人が居住していた州の法律に基づいての処理になるので、その州のEstate Planning専門の弁護士を探すのがいいようです。

プロベートの対象外になるもの

州外の不動産・共有財産(ジョイント名義の不動産や銀行口座)・受取人の指定されている銀行及び投資口座・受取人が指定されている生命保険やリタイヤメント口座・トラストに委託している資産などです。

言い換えれば、遺言書を作る前に、すべてを共有財産にして 受取人をすべて指定して、州で定められている一定額以下になるようにしたら、プロベートの手続きが必要なくなるのではないでしょうか?

夫婦として これらすべての手続きをして、それでも一定額以下にならない人は、他に何が資産としてあるのでしょうか?

そんな単純ではないと思いますが、自分たちでできることをしてから、遺言書やリビングトラストの作成依頼に 弁護士に会うのがいいと思います。

Beneficiary(受益者)も、Primary(最初)の受給者を決める時、Secondary(次)の受給者も決めておくといいようです。

また、居住している州外に不動産を持っている人は、遺言書ではその州でのプロベートの手続きが必要になりますが、リビングトラストではプロベートを回避できるようです。

カリフォルニア州居住の人の情報は、こちら
カリフォルニア州では、配偶者と Registered Domestic Partner は同じ扱いになるようです。

ここまで調べてきて、これは人それぞれ状況が違うし、州によっても法律が違い、法律も変わったりするので、このブログの情報は参考までにしてくださいね。何も知らないよりは 少しでも知っていた方がいいですよね。

関連記事
Will(遺言書)について
リビングトラスト(生前信託)について