2018年7月27日金曜日

Will(遺言書)について

Will(遺言書)について


少し前、永住権保持者のためのQDOT(適格国内信託)をブログにしました。

ここまできたので、Will(遺言書)やLiving Trust(生前信託)についても調べてみようと思いました。概略だけになりますが・・・。

まず今回は、Will(遺言書)について。

遺言書とは、本人が亡くなった時(後)に、効力を持つものです。

遺言書(Will)があり 遺言執行人(Executor)が指定されている場合:

遺言執行人(通常 配偶者)が遺言によって、遺産を処理することになります。

遺言書が(Will)ない場合:

裁判所が遺産管理人(Administrator)を選任します。通常 配偶者になるようで、被相続人の遺産を管理する権限を与える旨の遺産管理状(Letters of Administration)という裁判所命令が発せられます。その後、相続に関する州の法律に基づいて遺産を処理することになります。遺産の処分・分配・名義書き換え・遺産税の支払い等の手続きをします。

また、遺産の相続には、遺言書があるかないかに関わらず 遺産額により【プロベート(検認裁判)】という裁判所の手続きが必要になります。

プロベート(検認裁判)】とは、(Probate)

故人の遺産総額が 州で定められた一定額を超える場合、その相続には裁判所の監視下での遺産分配手続き【プロベート】が必要になります。

この手続きには、時間も費用もかかり 大きな出費になります。場合によっては 3年以上かかり、数万ドル総額でかかるという記事も読みました。また、すべてが公の記録となるので、プライバシーが守られません。

また、居住している州以外の他州で不動産を所有している場合、その州での手続きが必要になるようです。

次の5州に居住している人は、州が定めた遺言書の書式があります。
カリフォルニア州、メイン州、ミシガン州、ニューメキシコ州、ウィスコンシン州。
ちなみに、例としてカリフォルニア州の書式はこちらです。

しかしLiving Trust(リビングトラスト生前信託)を設定した場合、このプロベート(検認裁判)の手続きをしなくてすみます。このプロベート(検認裁判)の手続きをしなくてすむように Living Trustを設定する人が多いようです。この Living Trust については、またあとでブログにしたいと思います。

夫婦でしたら銀行口座も共同名義にしている人がほとんどだと思いますが、それぞれセパレートの口座を持っている人もいると思います。また、事実婚の場合など 亡くなったあとは、お互い配偶者/パートナーに残したいと思っているのなら、Bank Payable on Death (POD) Account を設定できます。

また、遺言書だけでは、Estate Planningは不十分だと言われているようです。
遺産税がかかるかからないかと、プロベート(検認裁判)が必要になるかならないかは、別問題のようです。