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2018年8月14日火曜日

アドバンス ディレクティブ(Advance Directive)事前指示

終末期医療の選択 Advance Directive(事前指示)


前回のブログでは、リビングウィル(Living Will)を取り上げましたが、それだけでは不十分な場合があるということで、アドバンスディレクティブ(Advance Directive)【事前指示】があります。

1983年カリフォルニア州で [本人が意識不明等により 医療治療の自己決定ができない場合、予め本人が指名しておいた医療代理人の決定を有効とする]という内容の Durable Power of Attorney for Health care『持続的委任権法』が制定されました。その後、他州も制定されていきました。

リビングウィルは、本人が医師にじかに生命維持装置による延命治療を希望するかしないか等を明記した リビングウィルを提示して意思表示ができれば問題はないのですが、多くの場合それが不可能です。そこで、自分に代わって医師に提示してくれる人を前もって委任しておくことが必要になりました。

アドバンスディレクティブ【事前指示】とは、自分が将来自己判断能力が亡くなった時のために、リビングウィルの内容より 終末期のより広範囲な医療治療の希望等を指示したものが含まれ、事前に代理人を選択して その代理人に遂行してもらうように明記されたものです。その代理人には権限が与えられます。

アメリカには、DNR (Do Not Resuscitate)『蘇生措置拒否』という制度があり、終末期医療の際 心拍停止状態になった時に 蘇生措置を拒否するというもので、アドバンスディレクティブの中に指示することができます。

Five Wishes(5つの願い) 日本語版はこちらです。

Five Wishes(5つの願い)というほとんどの州で法的に認められたAdvance Directive(事前指示)の文書があります。非営利団体Ageing with Dignityによって作成されたAdvance Directive(事前指示)です。現在 27の言語と点字で利用可能です。

希望する内容を明記し、必要事項を記入して署名されたこの書類は、ほとんどの州で法的に有効な文書として認められています。州によって公証人が必要な場合があります。

ほとんどの州とは、42州とワシントンD.C.です。残りの8州 (アラバマ州・インディアナ州・カンザス州・ニューハンプシャー州・オハイオ州・オレゴン州・テキサス州・ユタ州)は、2018年時点で法的に認められていません。

ちなみに 数年前私の夫が、主治医のいる病院のERに行くことがありました。「医療処置がもう少し遅れていたら、、。」と言われました。幸いにもその後彼は回復しましたが、その病院のAdvance Health Care Directive(事前指示)を作成することにしました。

内容は、生命維持装置による延命治療の選択・蘇生措置の選択などがあり、私たちはお互いを代理人とし署名しました。私たちの場合、Notary Public (公証人)が必要でした。

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