2018年8月13日月曜日

アメリカのリビングウィル(Living Will)

リビングウィル(Living Will)とは?


アメリカのWill(遺言書)は、皆さん知っていますよね?

ウィル(Will)には他にもリビングウィル(Living Will)というものがあります。

ウィルは 本人が亡くなった後の財産分与に関する遺言書だとすると、リビングウィルは 亡くなる直前の医療治療に関する遺言書になると思います。

リビングウィルは、1976年カリフォルニア州で『法的効果がある』と認める法律が制定されました。その後、州によって多少内容が異なりますが、すべての州で[終末期医療に関する自己決定を尊重する法律]が制定されました。

たとえば、病状末期で余命宣告され 昏睡状態になったり 脳死の状態になってしまい、本人に医療の意思決定能力がなくなった場合、死期を単に引き延ばすためだけの生命維持装置による延命治療を希望するかしないか等の、終末期に受ける医療に関する指示を明記したのが、リビングウィルです。

前もって、自分がそのような状態になった時に、何をしてほしいか・何をしてほしくないかといった医療治療についての要望を本人の意思により明記した書面です。

日本にはまだ尊厳死が法律で認められていないようですが、アメリカ他多くの国では認められています。

医療の介入(延命治療等)なしで、自分らしい生命の質(QOL Quality of Life)のある終末期を生きて、自己の尊厳を持って 自分らしく自然に死を迎えたいと思う人も多くなり、そのことは【尊厳死】とも言われています。

リビングウィルは、その気持ちを尊重してくれます。
このリビングウィル等がなければ、家族の代理意思に任せるか 医師の判断にゆだねるかになり、本人の意思は反映されないことになります。

病状末期の時に効力があるこのリビングウィルは、本人が事前に医療に関する要望を明確にしておくことで、家族のためということにもなります。

このリビングウィルがあることによって、医師も合法的に人工的な延命治療をせず 本人の希望通り自然に死を迎える状態にすることができます。

アメリカやイギリスでは、『本人が冷静かつ明確に望まない医療を拒否しているのなら、それに従うのが医療論理』だとされています。

私は今回 このリビングウィルについていろいろ調べて、とても勉強になりました。リビングウィルのようなものは、年齢問わず 突然の事故や病気に備えて、用意しておくといいと思いました。

実際、私たちは次回のブログで紹介する Advance Directive(事前指示)は数年前にあることがきっかけで作りました。

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