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2018年11月14日水曜日

日米間の条約や協定のまとめ

当たり前ですが、課税と減額は違います


今まで日本の老齢年金とアメリカのリタイアメントベネフィットのことを調べてきて、日米間にはいくつかの条約や協定があることを知りました。
他にも、アメリカには棚ぼた防止(排除)規定というのもあります。

ここで、私なりに頭の中を少し整理しておこうと思います。

実は、以前調べていた時は、自分のステータス(アメリカ永住権保持者)を中心に考えてしまいました。

実際、これらの条約や協定は、アメリカ永住権保持者だけを対象に作られたのではなく、日本とアメリカ両国で課税される可能性がある人が対象だということですよね?

私自身は、日米両方から年金を受給できる資格がありますが、日本からの老齢年金はほんとにわずかです。やっと受給資格の10年の年金を納めてあり、その後任意で国民年金を納めていないからです。

私のように30歳前後でアメリカに来て、任意で日本の国民年金を納めていない人は、日本の老齢年金受給額は、少額になると思います。

また、日本で長く年金を納めていてアメリカに来て長くない人は、日本の老齢年金の受給額の方が多くなると思います。

まず、税法上ではアメリカ市民はもちろん 永住権保持者も『アメリカ居住者』として扱われるので、全世界での所得が課税の対象になり、IRS(日本の国税庁に相当)に申告する義務があります

これは、アメリカ国外に住んでいても、アメリカでの所得がなくても、全世界の所得をアメリカで申告する義務があります。

【日米租税条約】

*二重課税を防ぐ

課税対象額以上の老齢年金受給者のための日米租税条約であって、課税対象額以下の受給者の場合、問題ないと思います。

該当者は、この日米租税条約にそって、日本で課税されないように手続きを日本側にすることになります。

ちなみに、日本の老齢年金受給額の課税対象額は

*65歳未満の人 年額72万円(月6万円)以上
*65歳以上の人 年額120万円(月10万円)以上

65歳になると、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方受給することになるので、この額以上受給する人もいるかもしれませんが、少数派だと思います。

【日米社会保障協定】

*日米両国の年金二重加入の防止
*日米両国の年金加入期間の通算

上記の日米租税条約の日本とアメリカの二重課税を防ぐということと、日米社会保障協定の二重加入の防止・加入期間の通算ということを考えると、これは主に 駐在員のように、日本でも確定申告をしアメリカでもTax Returnを申告する人を対象にした条約や協定なのかな?と思うようになりました。

ただ、私たち『アメリカ居住者も該当するので、知っていたほうがいいということだと思います。

【棚ぼた防止(排除)規定】

この規定に当てはまる場合、アメリカのリタイアメントベネフィットが減額になるようです。

日本で年金を納めていた期間が数年以下で その後アメリカに来て アメリカ在住30年とかになるような人は、日本の老齢年金を受給しない選択をする人もいると思います。

日本の老齢年金を受給するつもりがない人は、これらの条約・協定・規定のことはまったく考える必要がなく、ごく一般のアメリカ人のようにリタイアメントベネフィットだけを受給すればいいということです。(ご自身でのリタイアメントベネフィットか配偶者ベネフィットのどちらか一方)

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