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2018年12月10日月曜日

日本の相続時精算課税制度

贈与税がかからない贈与の仕方


以前、日本の親からの相続税対策として、年間非課税額の110万円を毎年贈与し続けることも相続税対策の一つだと書きました。これは、贈与者の財産を減らすことができるので のちの相続税の節税になります。

今回は、相続税を納めなければいけない人(基礎控除額以上の相続)には、デメリットばかりの制度のようですが、相続税を納める必要がない人(基礎控除額以下の相続)には朗報の制度があります。

相続時清算課税制度】と言います。

この制度は、生前贈与してもらう時に2500万円まで 贈与税が非課税になるというものです。

しかし、いざ相続する時(贈与者が亡くなった時)に 遺産額+生前贈与してもらった額=相続額になり相続税が計算されるということです。

結局、非課税になった贈与税があとになって相続税として課税されるわけで、節税ではなく 税金を納めるのが先送りになるという制度ですよね。

読んで字のごとく、相続する時に清算して課税するという制度です。

相続税を納めなければいけない人(基礎控除額以上の相続)には、のちの相続税を減らすことができないので、節税としては意味がないようです。また、非課税枠の110万円も使えなくなるのでしない方がいいようです。

相続税を納める必要がない人(基礎控除額以下の相続)には、遺産額が基礎控除額以下の人から2500万円までの贈与をしてもらう場合、この贈与税も相続税も非課税になるということです。

たとえば、子供が家を購入する際に親が頭金を1000万円贈与したい場合、通常では贈与税がかかります。が、この【相続時精算課税制度】を利用すれば、贈与税が非課税になります。この制度を利用するにあたっては、それなりの手続き(届け出・申告)等必要になると思います。

また いくつか条件・制限があります。

・贈与者が 60歳以上の親又は祖父母から 20歳以上の子又は孫への贈与
・2500万円まで贈与税が非課税
・申告・届け出等手続きの必要がある
・一生のうち 2500万円まで数回に分けて贈与することもできる
    
・110万円の年間非課税枠が使えなくなる
・2500万円以上の贈与には超えた額に対して一律20%の贈与税がかかる。
(相続する時に この納めた贈与税は相続税から控除されます。)

この制度は、相続税を納める必要がない人には、いい制度だと思います。
また、一括で多額の生前贈与をする時には、のちに相続税として納めることになっても、この制度を利用した方がいい場合もあるかもしれませんね。

ちなみに、夫婦間の居住用の不動産贈与には【配偶者控除】という特例がありますが、デメリットの方が多いようです。20年以上の婚姻期間がある夫婦が、2000万円まで贈与税が非課税になるというものです。

相続する時に夫婦間の相続は最低でも1億6000万円までは相続税が非課税になるので、あえて生前贈与する必要がないようです。他にもいろいろ理由はあるようです。