2018年12月7日金曜日

日本の親からの相続税対策

基礎控除額以上の相続をする人


これは、日本在住者と同じように、どうしても避けられない親の死には相続税が関わってきます。アメリカ市民権を取得した人も、2013年4月1日から相続人の国籍が問われなくなり 日本の相続税の納税対象者になりました。

私のように50代後半にもなると親も高齢者だと思います。今回は感情論は抜きにしてサラッと話を進めたいと思います。

日本の相続税にも基礎控除額があります

税制改正により2015年1月1日からこの基礎控除額が引き下げられ3000万円+(600万円Ⅹ法定相続人の数)になりました。(それ以前は、5000万円+(1000万円Ⅹ法定相続人の数)でした。)またこれから先の税制改正で、もっと引き下げられるかもしれませんね。

以前は、相続税を納めなければいけない人(基礎控除額以上の遺産を相続する人)は、富裕層のみで そうたくさんいなかったようですが、この基礎控除額が引き下げられたことにより 相続税を納めなければいけない人は富裕層のみではなくなっているようです。

この基礎控除額を計算する時の法定相続人の数ですが、今回は私たちの親についてのみとして、たとえば父が亡くなると父の配偶者である母と子供の私(たち)が法定相続人になります。両親に3人子供がいたら計4人ということです。
この例だと、3000万円+(600万円Ⅹ4人)=4800万円が基礎控除額。

その後 母が亡くなったら子供の私(たち)が法定相続人になり、計3人。

この法定相続人の数は、相続するしないに関わらず 相続できる権利のある人の数です。なので、相続放棄した人も数に入るということです。

ちなみにこの場合(遺言書がない場合)、法定相続分は父の配偶者である母(50%)と子供の私たち(50%)の半分ずつとなります。

では、この基礎控除額以上相続額がある場合の相続税対策は、何ができるかということですよね?もうご両親(親)はされているかと思いますが、

生命保険に非課税枠内で加入する。

(500万円Ⅹ法定相続人の数)が非課税限度額なので、たとえば法定相続人が4人の場合2000万円まで非課税になります。
80歳代でも入ることができる生命保険はあるようです。

非課税枠内で贈与する。

年間非課税枠の110万円を毎年贈与し続ける。
毎年その都度 簡単な贈与契約書を念のため作った方がいいようです。間違っても「これから毎年110万円を○○に10年間贈与する。」なんていう贈与契約書は作らないようにしたほうがいいようです。これだと、一括の贈与としての扱いになり 贈与税を納めなくてはならなくなるかもしれません。

この基礎控除額以下を相続する場合は、何もする必要がありません。また、相続税は自己申告なので、この基礎控除額に近い人は税理士等に相談する必要があると思います。

私自身 基礎控除額以下の相続になるので、日本の相続税を納めることにはなりません。

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