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2018年12月11日火曜日

日本の贈与税と相続税の豆知識

知っていて損はない制度や特例


私自身 相続税の心配がないので、今まで知らなくてもいい情報だと思って何も知りませんでしたが、贈与税・相続税は奥が深く 知らないと損をしてしまうこともあるんだなぁと思いました。

そんな知っていて損はない制度や特例を、箇条書きにしてみます。相続税の心配をしている人はもう知っている内容かもしれませんが・・。

贈与は年間110万円まで非課税ですが『3年内加算ルール』がある。

相続税対策で財産を減らしたい人は、配偶者(妻や夫)や彼らの子供たち以外にも贈与することができます。たとえば、子供たちの配偶者や彼らの子供たち(孫)もできるということです。生前贈与は血のつながりがない人もできます。

そう考えると、人によっては年間1000万円以上財産を減らすこともできますよね?

ただ、亡くなる3年以内に贈与されたものは、贈与額が相続財産に加算されます。つまり、贈与がなかったことになるということです。(110万円以上の贈与をして贈与税を納めた場合は、相続税の控除となります。)

この『3年内加算ルール』の対象者は”相続人”です。つまり、相続人ではない子供たちの配偶者や彼らの子供たち(孫)には、このルールは適用されません。(しかし、遺言書により”相続人”になっている場合は対象者になってしまいます。)

✽一代飛ばしの贈与

”相続人”以外である孫に生前贈与で財産を贈与すると、相続税がかかる機会を一代回避することができ 相続税対策になるようです。

小規模宅地の特例

被相続人が自宅として住んでいた土地を相続する際、8割引きの金額で相続できるというものです。1億円だったら2000万円になるということです。

が、条件がいくつかあります。

まず、面積が330㎡(坪数にすると100つb)までです。それを超えた部分は通常の評価額になるようです。

対象者は、被相続人の配偶者と同居親族(彼らの長男等)だけです。別居している他の子供たちはこの特例の対象外になり、8割引きの金額で相続できません。

被相続人に配偶者も同居親族もいない時(被相続人は一人暮らしだった)は、賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいる 持家のない親族(被相続人の子供たち等)はこの特例の対象者になり、8割引きの金額で相続できます。持家のある親族(被相続人の子供たち等)は対象外です。

ところでみなさん、贈与税と相続税の税率、税率だけを比べてみると贈与税の税率のほうが高いですよね?

しかし、贈与は何回かに分けてできるものなので、賢く贈与すれば贈与税を納めてでも贈与した方がお得になるようです。