2018年12月8日土曜日

日本の相続税配偶者控除

まず遺産額を知ることから


遺産額とは、プラスの財産からマイナスの財産を引いた額です。
課税遺産総額とは、遺産額から基礎控除額を引いた額です。
(基礎控除額とは、3000万円+600万円Ⅹ法定相続人の数)

相続税の申告期限は、相続発生日から10ヶ月以内です。 

今回は【配偶者の税額軽減】という制度について。

日本にご両親が健在の人については、日本にも配偶者控除として【配偶者の税額軽減】という制度があります。

父(母)が亡くなった時 父(母)の配偶者である母(父)が相続する際の夫婦間の相続には、最低でも1億6000万円まで 相続税が非課税になるというものです。

この制度を利用するには、相続税の申告期限までに相続税申告書の提出が必要になります。すなわち、相続で揉めて相続税の申告期限までにこの相続税申告書を提出しないと、この制度は利用できなくなるようです。

最低でも1億6000万円まで』というのは、1億6000万円か法定相続分のどちらか多い額まで相続しても、配偶者には相続税がかからないということです。

たとえば たとえばですよ、父が4億円の遺産があり母が半分の2億円を相続した場合、その2億円まで非課税になるということです。(この場合、子供たちが半分の2億円を相続)

「じゃあもし、母が父の遺産を全額相続したら、母は相続税を納めなくてもいいんだ!」なんて思いますよね?

その通りですが、その後の私たち子供たちのことを考えてもらえるなら 気を付けてもらわないといけないことがあります

それは、その後 母が亡くなり私たち子供たちが母の遺産(父の遺産も含む)を相続する時、割高な相続税を納めなくてはいけなくなるということです。

特に父がなくなる前から母にも財産があった場合、たとえば母が母の両親から遺産を相続した等、その場合 両親の遺産をまとめて子供たちが相続すると税率が高くなります。

遺産額が増えれば増えるほど相続税率(最低10%から最高55%)は上がります。また、法定相続人の数が子供たちだけになり、その分基礎控除額も少なくなります。

結果、母が非課税になった分以上の相続税を、のちに子供たちが納めるようになるということですよね?

父が亡くなった時の相続税対策として、相続税が非課税になる母に 多めに相続してもらうと、子供たちの相続額がその分減り 一時的に相続税の節税(?)になるかもしれませんが、のちのちのことを考慮して 慎重に考えなければいけませんね。

この制度を利用するか しないか、また利用する場合 どのように利用するかは、両親・親子で相談する必要があると思います。

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