遺族年金(Survivors Benefits)について
この遺族年金については、誰だって 考えたくないと思いますが、基本的なことだけ調べてみようと思いました。
まず、遺族年金受給の手続きをするために、ソーシャルセキュリティーオフィスに電話をします。予約をして その日時に、指示された必要書類を用意し提出します。
死亡時、一時給付金として$255が残された配偶者 又は 子供に支払われます。
死亡時、一時給付金として$255が残された配偶者 又は 子供に支払われます。
基本、10年以上働いてソーシャルセキュリティー税を納めた故人の家族が受給できます。
しかし、故人が10年以上働いていなくても、亡くなる前の3年間に1年6ヶ月以上働いていて 残された配偶者に故人の子供がいる場合は、受給できます。
【受給対象者】
・60歳以上の残された配偶者
・16歳以下の故人の子供がいる残された配偶者(年齢関係なし)
・18歳以下の結婚していない故人の子供
・60歳以上の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚)
・16歳以下の故人の子供がいる再婚していない元配偶者(年齢・婚姻期間は関係なし)
・62歳以上の 故人によって半分以上扶養されていた両親
・Stepchildrenや孫やadopted childrenも対象になる場合があるようです。
(上記の対象者で 身体に障害がある人は、年齢等の条件が緩和されています。)
*故人の子供が19歳以上で 60歳以下の残された配偶者は、60歳になるまで遺族年金受給対象者ではないということですね。
[再婚した場合はどうなるの?]
60歳になった後 再婚した場合は、その遺族年金の受給資格に影響はありません。引き続きその遺族年金を受給し続けることもできます。
そして、62歳以上になった時、もし新しい配偶者からのベネフィットの方が多ければ そちらのベネフィットを受給するようにスイッチすることもできます。
しかし、もし60歳以前に再婚した場合は、その遺族年金の受給資格はなくなります。
【必要書類】
・死亡証明書
・あなたと故人のソーシャルセキュリティー番号
・あなたの出生証明書
・婚姻証明書(配偶者)
・離婚証明書(元配偶者)
・扶養している子供のソーシャルセキュリティー番号と出生証明書
・昨年度のW-2 Form
・銀行名と口座番号
*『老齢年金を受給し始めていた場合』(少なくても62歳以上になっている)
故人の配偶者としての老齢年金を受給していた残された配偶者は、手続きが終わると遺族年金に切り替わります。
また、自分自身の老齢年金を受給していた残された配偶者は、どちらか金額の多い方の年金を受給することになります。
*『老齢年金をまだ受給していない場合』
早ければ60歳から 受給できますが、満期受給額より減額された受給額になります。67歳まで待つと 満期受給額を受給できます。
多くの残された配偶者は、まず減額されたベネフィットを受給し始めて、自分が67歳の満額受給年齢になった時に、自分自身の老齢年金にスイッチするようです。
関連記事:
・ソーシャルセキュリティー遺族年金の受給金額
・離婚後のSurvivors Benefit(遺族年金)受給
また、自分自身の老齢年金を受給していた残された配偶者は、どちらか金額の多い方の年金を受給することになります。
*『老齢年金をまだ受給していない場合』
早ければ60歳から 受給できますが、満期受給額より減額された受給額になります。67歳まで待つと 満期受給額を受給できます。
60歳で遺族年金を受給して、早ければ62歳で自分自身の老齢年金にスイッチすることもできます。また、67歳の満額受給年齢まで待って スイッチすることもできます。
また、62歳で自分自身の老齢年金を受給して、その後 67歳の満額受給年齢で遺族年金にスイッチすることもできます。
また、62歳で自分自身の老齢年金を受給して、その後 67歳の満額受給年齢で遺族年金にスイッチすることもできます。
多くの残された配偶者は、まず減額されたベネフィットを受給し始めて、自分が67歳の満額受給年齢になった時に、自分自身の老齢年金にスイッチするようです。
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