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2019年1月14日月曜日

省エネ商品購入がCredit対象?

Non-Business Energy Property Credit


今回は、ただの情報提供になってしまいます。ご了承ください。

このクレジットは2016年度のタックスリターン時にはありました。

その後、2017年度も延長されたようですが、2018年度が延長されたのかが、今現在 政府機関がShutdownしていてUpdateされた情報がなくて はっきりわかりません。

IRS以外のタックスリターンをメインのあるサイトでは、2018年も延長になったという情報を見ましたが、確信できません。

上記のサイトでは、このCreditは延長されることが2018年末に決まったようで、2018年度のタックスリターンでも申請することができると明記していますが どうでしょう。

該当する人とは、規定の省エネ商品を購入し取り付けした人になります。

規定の【ENERGY STAR】商品が対象になるようです。

・Home Insulation
・Roofing Material
・Exterior Door, Window, and Skylight
・Central Air Conditioner
・Electric, Gas, Propane, or Oil Water Heater
・Gas, Propane, or Oil Furnace and Water Boiler
・Biomass Fuel Stoves
・Advanced Main Air Circulating Fan

このCreditは、商品価格の10%で 設置費用は含まれず、上限額も定められているようです。

タックスリターン時に申請できる時は、Schedule 3で Form5695も記入するようです。

我が家では もう数年前になりますが、ゲストベッドルームの窓を窓枠ごと新しいのに取り替えました。

その時、このCreditを使うことができました。

また、その数年後エアコンディショナーを新しく買い替えた時も、このCreditを使えたと思います。

大した額の節税にはならないと思いますが、こういうCreditもあった(ある)ことを知っていて損はないと思います。

2018年度のタックスリターンでこのクレジットを使えないことがわかった時には、この情報は無意味なものになってしまいますが、こういうCreditもあったということです。

いつか復活するかもしれないし、、、。

もし、2018年以前に購入した場合でも、遅れて2018年度のタックスリターン時に申請できるかもしれないので、専門家に聞いてみる価値はあると思います。

2019年1月10日木曜日

Tax Return 2018年度版

タックスリターンが大きく変わる


毎年1月下旬から2月初旬には、タックスリターン申請時に必要な 雇用主からのW-2や金融機関等からの書類が続々と送られてくると思います。

アメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】が 2018年から施行されたことにより、今回のタックスリターンが大きく変わるようです。

使用するFormも1040A またはForm1040E は使用されず 1040のみになるようで、人によってはSchedule 1~6他も必要になるようです。

今回2018年度から、前年までと変わったものがいくつかあります。

この税制改正法で、納税申告費用(CPAや税理士などに支払う費用や申告に関する費用)が、控除として認められなくなりました。

H&R Blockなどのオフィスに行っての申請・個人の税理士等に依頼しての申請、また TurboTaxなどのソフトウェアを利用しての申請などいろいろだと思います。

他にも、年間所得が$54,000以下の人または障害のある人には、無料で申請手続きをしてくれる The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) programという政府のサービスもあるのがわかりました。

他にも、特に60歳以上の人には、The Tax Counseling for the Elderly (TCE) Programというサービスもあるのがわかりました。

このサービスは、高齢による退職後の年金受給等に関しての税金についてのカウンセリングが主のようです。

また今回、州の所得税でW-4ではなく州独自のFormがある州があるのも初めて知りました。

この時期になると「州の所得税がない州に住んでいる人はいいなぁ。」と思ってしまいがちですが、他の税金が高かったりして そんな単純なものではないですよね?

関連記事
米国税制改正法で庶民に影響するものは?
所得税の税率が下がった米国税制改正法

2018年11月29日木曜日

離婚時のAlimonyが税制改革で変わる

2019年からの離婚時のAlimony(扶養料)


2017年に12月に成立した アメリカ税制改革法【Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】により、2019年1月1日以降に成立する離婚・別居のAlimonyに対する税制が大きく変わります

まず Alimony(アリモニー)とは、離婚後・別居後に多くの場合 夫が妻に支払うことになる【扶養料】のことです。

婚姻期間が10年以下の時は特に、婚姻期間の半分の期間に相当する期間を受け取ることになるようです。この婚姻期間とは、結婚から離婚前提の別居をするまでの期間のことを言うようです。また、妻が再婚した場合、Alimonyを受け取り続けることはできないようです。

上記のことは一般論で、それぞれ状況等異なり裁判所の判決によるし、州によっても違いがあると思うし、ここでは参考までにしてくださいね。(ここではわかりやすいように 支払う人を夫・受け取る人を妻とします。)

2018年12月31日までに離婚した場合、夫が妻に支払うAlimonyは 夫がタックスリターン申告時控除することができました。また、妻は受け取ったAlimonyは 妻がタックスリターン申告時課税対象の収入として税金を払っていました。

では、何が変わるかというと

  夫が妻に支払うAlimonyは、夫のタックスリターン申告時 税額控除できなくなります
  妻が夫から受け取るAlimonyは、課税対象の収入にはなりません

この税制改正により、今まで支払う側で控除 受け取る側で課税されているAlimonyの税負担を、受取人の妻から支払い人の夫にシフトさせるということですね。  

この法律の変更は2019年1月1日からの署名成立する離婚・別居に適用するものであって、それ以前に成立した離婚には適用されません。なので、今現在Alimonyを受け取っている人は何も変わりません。

今現在離婚をファイルしている人は、弁護士から聞いていてもうわかっていると思いますが、急いで今年中に離婚しない方がいいということだと思います。

IRSから引用すると、

Alimony and separate maintenance payments are no longer deductible for any agreement executed or modified after December 31, 2018.

ちなみに、Child Support(チャイルドサポート)はAlimonyとは別のものなので、チャイルドサポートは今まで通り(控除はできず 収入とはならず)で 変更はありません。

今回は、Alimonyを受け取る側からの視点で書きましたが、支払う側 特に高所得者は所得税において大きな影響がでると思います。支払う側は、今年中(2018年)に離婚を成立させたいし、受け取る側は来年(2019年)に、ということですね。

2018年11月19日月曜日

SSAとIRSとは?

今更ながらSSAとIRSについて


 SSA(Social Security Administration)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【日本年金機構】に相当すると思います。

ソーシャルセキュリティー税を納めて 受給資格を満たせば、のちに老齢年金(Retirement Benefit)・遺族年金(Survivors Benefit)・障害年金(Disability Benefit)・医療保険メディケア(Medicare)が受給できます。

配偶者や元配偶者は、ソーシャルセキュリティー税を納めていなくても、条件を満たせば、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として 上記のベネフィットを受給することができます。

課税対象上限までの収入に対して 12.4%のソーシャルセキュリティー税を納めることになりますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の6.2%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も12.4%の半分の6.2%を納めています。

また、2.9%のメディケア(Medicare)を納めることになっていますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の1.45%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も2.9%の半分の1.45%を納めています。

つまり、雇用主と雇用者が半分づつ納めているということです。

個人事業主(Self-Employed)は、通常 課税対象上限までの純利益に対して、12.4%のソーシャルセキュリティー税を納め、2.9%のメディケア(Medicare)を納めます。


 IRS(Internal Revenue Service)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【国税庁】に相当すると思います。

1月下旬頃から2月中旬頃にかけて、雇用主からは W-2または1099のフォーム・他に金融機関等からもタックスリターンに必要な明細書が送られてきます。

それらをもとに通常 毎年4月15日までに前年度のタックスリターン(Tax Return)を申告します。日本の確定申告に相当すると思いますが、アメリカでは会社員も個人で申告することになります。

事前のW-4の設定や状況等によって、定められた納税額より多く納めていた人は 還付金があり、定められた納税額より納税額が少なかった人は、不足分を支払うことになります。

2018年度のタックスリターンは、2017年12月に成立したアメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Ant (TCJA)】後、初のタックスリターンになるので 前回とは違いがあると思います。

この税制改正法についてまとめたブログはこちらになります。
米国税制改正法で庶民に影響するものは?
所得税の税率が下がった米国税制改正法

IRSは、連邦の所得税を扱う機関です。
州の所得税は 所得税がない州とかあるので、州ごとで異なると思います。

州の所得税がない州は9州あります。
州の所得税はあるが、リタイアメントベネフィットが非課税になる州もあります。
州の所得税もあり、リタイアメントベネフィットも課税対象になる州もいくつかあるようですが、非課税枠はあると思います。
個人年金には課税する州もあります。

詳しくは、州による税金の違いについて にあります。

*IRSは、基本 電話による問い合わせはしません

うちにも今まで数回、IRS Service(?)とか名乗るメッセージが留守番電話にありました。ペナルティー云々と言って「この電話番号に折り返し電話するように。」とかだったと思いますが、完全無視しました。

IRSから連絡がある場合は、まず書類で郵送されます。
みなさんも気を付けてくださいね。

2018年9月13日木曜日

所得税の税率が下がった米国税制改正法

税制改正法による庶民への影響 2


前回に引き続き、アメリカ税制改正法Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】により、私たち庶民が影響を受けるであろうと思われる項目について。

所得税の税率が 引き下げられました。
Standard Deduction(標準控除)の額が 引き上げられました。
Exemptions(免除)が 廃止になりました。

他には、

Child Tax Credit(子供税額控除)は、Tax Credit額が引き上げられました

以前は$1000  $2000。

倍額になり、そのうちの$1,400までは払い戻しが可能のようです。(該当する人は各自調べてみてくださいね。)

また、以前まではなかった 子供以外の扶養家族にも、$500のTax Credit額ができました。

Itemized Deductions(項目別控除)の中で、いくつか変更がありました】

新規の住宅ローンの利子控除額が引き下げられました。既存のものは これまでの控除額。
$1,100,000  $750,000

また、住宅担保ローン(Home Equity Loans)の利子控除額が、廃止になりました。(資金が住宅の修繕に費やすものでない限り控除されないようです。)

$100,000  $0

地方税の州の所得税・固定資産税(Property Tax)などの控除額に上限ができました

上限なし  $10,000

大都市に持ち家を持っていて、高い州の所得税がある人には、大きな影響をもたらすと思います。

その他に、変更になった項目。

離婚における扶養料(Alimony)が、控除として認められなくなります

納税者が元配偶者に支払ったAlimonyを控除することができなくなるということです。受取人(元配偶者)の総収入にはAlimonyは含まれなくなります。

言い換えれば、Alimonyの税負担を今までの受取人から 納税者にシフトさせるということです。

2018年12月31日以後に署名された離婚及び別居協定から有効になります。

なので、今年中になんとか離婚を成立させようと必死になっている男性陣がたくさんいるのではないでしょうか???

雇用に伴う引っ越し費用が、控除として認められなくなりました
(ミリタリー関係では例外あり)

納税申告費用が、控除として認められなくなりました
(CPAや税理士などに支払う費用や申告に関連する費用)

遺産税控除額が倍額に引き上げられました

$560,000  $1,120,000

最後に、2019年から 医療保険制度(通称オバマケア)の加入義務が廃止になります。よって、未加入者へのペナルティーがなくなります。

以上、庶民に影響するであろう項目だけにしましたが、これも2025年までは執行されるようですが、永久的ではないようです。その後は、どうなるのでしょうか?

関連記事
米国税制改正法で庶民に影響するものは?

2018年9月12日水曜日

米国税制改正法で庶民に影響するものは?

税制改正法による庶民への影響 1


2017年12月に成立した、このアメリカ税制改正法Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】は、今年2018年から施行されることになりました。

そこで 今さらですが、まとめてみようと思います。

この税制改革は、1986年以来 約30年ぶりの大改革だと言われています。

2018年から施行されていますが、実際 影響を実感するのは、2019年に入ってからする『2018年度のタックスリターン』を申請する時だと思います。

今回は、変更項目がたくさんある中から、私たち庶民が影響を受けるであろうと思われる項目だけにしますね。

また、個人所得税についての項目は、現状では 2025年までは執行されるようですが、永久的ではないようです。2025年以降は、どうなるのでしょうか?

ではまず、所得税の税率が 引き下げられました

現在7段階に分かれている段階はそのままで、税率と段階ごとの所得ブラケットが変わりました。

個人】では、以前は

10% $0~$9,525
15% $9,525~$38,700
25% $38,700~$93,700
28% $93,700~$195,450
33% $195,450~$424,950
35% $424,950~$426,700
39.6% $426,700以上
     
10% $0~$9,525
12% $9,525~$38,700
22% $38,700~$82,500
24% $82,500~$157,500
32% $157,500~$200,000
35% $200,000~$500,000
37% $500,000以上

【夫婦(ジョイントファイル)】では、以前は

10% $0~$19,050
15% $19,050~$77,400
25% $77,400~$156,150
28% $156,150~$237,950
33% $237,950~$424,950
35% $424,950~$480,050
39.6% $480,050以上
     
10% $0~$19,050
12% $19,050~$77,400
22% $77,400~$165,000
24% $165,000~$315,000
32% $315,000~$400,000
35% $400,000~$600,000
37% $600,000以上

に、変わりました。改正前の最高税率は39.6%でした。「高所得の人たちは喜んでいるでしょうね~。」と 庶民の私は思ってしまいます。。。

次に、Deduction(控除)は、Itemized Deductions(項目別控除) か Standard Deduction(標準控除)がありますが、Standard Deduction(標準控除)の額が 引き上げられました

個人】では、以前は$6,350  $12,000。
夫婦(ジョイントファイル)】では、以前は12,700  $24,000。

約70%の家族では、Standard Deduction(標準控除)を選んでいるようです。

次に、Exemptions(免除)が 廃止になりました

一人あたり$4,050の基礎免除額を、納税者が自分を含めて扶養家族の人数分 所得から差し引くことができていましたが、廃止になりました。大家族には影響が出ると思います。

今までのところ、Standard Deduction(標準控除)の額は引き上げられましたが、Exemptions(免除)が廃止になってしまったということですね。

まだまだいろいろ出てきそうなので、この続きは 次回に。

関連記事:
所得税の税率が下がった米国税制改正法

2018年9月11日火曜日

キャピタルゲイン(売却益)の税率

家売却時のキャピタルゲイン 連邦と州の税率


前回は、キャピタルゲイン(売却益)税の控除額についてでしたが、今回は、もしその控除額以上のキャピタルゲイン(売却益)があった場合の、キャピタルゲイン税率についてです。

条件が揃えば、個人では $250,000の控除、夫婦(ジョイントファイル)では $500,000があります。

この金額以上に対してのキャピタルゲインの税率は、その家を所有していた期間と課税所得の合計額によって決まります。

購入後1年以内での売却は短期キャピタルゲイン、購入後1年以上での売却は長期キャピタルゲインといい、短期も長期もキャピタルゲインは通常の所得とみなされます。

短期キャピタルゲインは、通常の所得税率が適用されます。

課税所得合計により10%・12%・22%・24%・32%・35%・37%の税率になります。所得が多ければ多いほど 税率が高くなるということです。

長期キャピタルゲインは、独自の税率を設けています。

個人では、課税所得の合計が
$38,600以下、0%
$38,601~$425,800、15%。
それ以上、20%。

夫婦(ジョイントファイル)では、課税所得の合計が
$77,200以下、0%
$77,201~$479,000、15%。
それ以上、20%。

このように、課税所得の合計が一定額以下の場合、キャピタルゲイン税はかかりません。長期キャピタルゲインの税率は、短期キャピタルゲインの税率より低いです。

ほとんどの人は、家は1年以上所有しますよね?だから、ほとんどの人は この長期キャピタルゲインの税率を用いるようになると思います。

それでは、州ごとのキャピタルゲイン税は どうなのかについて。

キャピタルゲイン税がない州が、9州あります。

アラスカ州・フロリダ州・ネバダ州・ニュー ハンプシャー州・サウス ダコタ州・テネシー州・テキサス州・ワシントン州・ワイオミング州。

キャピタルゲイン税がある州は、州ごとでそれぞれ税率を設定しています。

税率が1番高いのは、ダントツでカリフォルニア州の13.30%。次が、オレゴン州の9.90% ミネソタ州の9.85%となっていきます。

ちなみに、ノース ダコタ州の2.90%は、キャピタルゲイン税がない9州を除いて 1番低いです。

まとめとして、

家を売却する時には、まず キャピタルゲイン税の控除を受けられるように 計画的にってことですね。

連邦と州の合計でのキャピタルゲイン税は、高い納税額になりそうですね。特にカリフォルニア州。。。

今回は、キャピタルゲイン税だけのことを書きました。

関連記事
自宅売却の前に知っておくべきこと

2018年9月10日月曜日

自宅売却の前に知っておくべきこと

キャピタルゲイン(売却益)税控除


まず、キャピタルゲイン(Capital Gain)とは何か?

これは、不動産等を売却する時に、購入した時より資産価値が上昇したことにより起こる利益のことです。

売却価格(売却にかかった経費を差し引いたあとの額)から、購入価格(購入にかかった経費を差し引いたあとの額)を差し引いた額が、売却益になります。

このキャピタルゲイン(売却益)に、キャピタルゲイン税が課さられます。

(これから先のことは、連邦のキャピタルゲイン税のことで、州は 各州によって違うので割愛します。)

しかし、自宅(本家)としての家の売却の場合、条件が揃えば このキャピタルゲイン税に控除額があります

その控除の対象になる条件とは:

その家が自宅として住んでいる家であること。

過去5年間のうち2年以上所有(Ownership)していること。

所得税をジョイントでファイルする夫婦は、どちらかが所有しているだけでも対象になります。

過去5年間のうち2年以上その家に住んでいること。

夫婦2人とも2年以上その家に住んでいること。

この2年以上というのは、続けて2年間でなくても対象になります。
たとえば、初め1年住み 3年間賃貸に出して 最後1年住んだ場合でも、合計で2年住んだことになります。

賃貸に出してもいいということは、売却する直近3年以内を賃貸に出して、(その前の2年以上はその家に住んでいる) その後売却しても控除を受けられるということですよね?

その家に【過去5年間のうち2年以上住んでいること】が重要視されるということですね。

過去2年以内にこの控除を受けていないこと。

これらの条件が揃えば、個人では $250,000、夫婦(ジョイントファイル)では $500,000のキャピタルゲイン(売却益)が控除になります。

キャピタルゲイン(売却益)が この控除額以下の場合は、キャピタルゲイン税がかからないということです。

この$500,000控除額があると聞いて、「それだけ?」と思った人は きっと大都市に住んでいる人だと思います。10年以上前に家を購入した人は、購入価格の2倍以上になっていることもあるでしょう。

また、夫婦のどちらかが亡くなった場合は、2年以内に売却すれば夫婦としての控除額$500,000が控除できます。

この控除のすごいところは、過去2年以内に受けていなければ、一生のうち 何回でも受けることができるということです。

なので、別の家を購入し、その家を売却する時に条件が揃っていれば、またこの控除を受けられるということです。だから、家を買い替える人が多いのでしょうね。

私は、日本にいる時『家の購入は、一生に一度の買い物』だと 思っていましたが、アメリカでは 一生に1度だけではなく、2度 3度という人もたくさんいるんでしょうね。

詳しく知りたい人は、IRSのサイトへどうぞ。

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キャピタルゲイン(売却益)の税率

2018年6月18日月曜日

州による税金の違いについて

所得税や売上税(消費税)の、州による税金の違い。


アメリカには、州によってもそれぞれが独自の法律・州法を施行しています。

州所得税

所得税にも、連邦所得税と州所得税があり、それぞれを毎年4月15日までに納めることになっています。が、この時 州所得税がない州が9州あります。

Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming。
New Hampshire と Tennessee、この2つの州は投資収入(配当や利息)が限度額を超えると課税対象になります。

これらの州所得税がない州は、州所得税がない代わりに、売上税・資産税・燃料税とか他で税率の高い税金を徴収していたりします。
それから 州所得税がないということで、老齢年金も課税されることはありません。
フロリダ州は、リタイアメントしたカップルに人気のある州ですよね。
ちなみに、カリフォルニア州の州所得税は最高税率で最高13.3%です。

では次は、州所得税はあるが、老齢年金は非課税になる州

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, Wisconsin, District of Columbia(DC). (Kansasは総収入が$75,000の場合、免税)

ではここで、州所得税もあり、老齢年金も課税対象になる州もいくつかありますが、非課税枠はあると思います。

今回のブログでいう老齢年金とは、ソーシャルセキュリティーからのリタイアメントベネフィットのことだけを指しています。(個人年金には課税する州もあります。)

リタイアメントした後、どこか他の州に住むことを考えている人はいると思います。
ここでは、割愛しますがProperty Tax(資産税)も州によって違うので、いろんなことを考慮しないといけないですね。

SALES TAX(売上税)

それから、日本の消費税のようなものがアメリカにもあり、Sales Tax(売上税)といいます。日本の消費税とは異なり、これは連邦税ではなく州と郡が課税します。それプラス市が課税するところもあります。この州税とlocal Taxと言われる地方税の合計Sales Tax(売上税)を、私たちは納めています。

日本でもアメリカでも最終消費者が税を負担することは同じですが、このSales Tax(売上税)は、日常生活必需品には課税されません。

このSales Tax(売上税)がない州が5州あります。

Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon。

アラスカ州って、州所得税も売上税もない州なんですね。