遺族年金(Survivors Benefits)受給金額について
遺族年金の受給対象者への受給額は、故人の収入及びソーシャルセキュリティーを納めていた期間によります。
まず、一時給付金として$255が残された配偶者 又は 子供に支払われます。
*『故人が老齢年金を受給し始めていた場合』
故人が受給していた老齢年金 その受給額に基づいて計算されます。
故人が受給していた老齢年金 その受給額に基づいて計算されます。
もし、故人が67歳前に減額された老齢年金を受給し始めていた場合、遺族年金はその受給額から計算されます。
*『故人が老齢年金をまだ受給していなかった場合』
故人が67歳の満額受給年齢で受給する予定だった満額受給予定額から計算されます。
故人が67歳の満額受給年齢で受給する予定だった満額受給予定額から計算されます。
配偶者・元配偶者
*60歳から67歳の間ならいつでも受給を始めることができます。
*故人が受給していた老齢年金額・あるいは故人が受給する予定だった満額老齢受給額の71%~100%を受給することになります。
また、故人との関係や年齢によって月々の受給額は下記のように異なります。
【受給額】
・67歳以上の残された配偶者 ― 故人の受給額の100%
・60歳から66歳の残された配偶者 ― 故人の受給額の71%~99%
・16歳以下の故人の子供がいる残された配偶者(年齢関係なし) ― 故人の受給額の75%
・18歳以下の結婚していない故人の子供 ― 故人の受給額の75%
・67歳以上の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の100%
・60歳から66歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の71%~99%
・16歳以下の故人の子供がいる再婚していない元配偶者(年齢・婚姻期間は関係なし) ― 故人の受給額の75%
・62歳以上の 故人によって半分以上扶養されていた両親
1人の親 ー 82.5%
2人の親 ― 各親に対して75%
*一家族に月々支払われる遺族年金には支給限度額があり、故人の老齢年金受給額の150%~180%です。この限度額を超えると、受給額はそれに比例して減額になります。
*60歳から67歳の間ならいつでも受給を始めることができます。
*故人が受給していた老齢年金額・あるいは故人が受給する予定だった満額老齢受給額の71%~100%を受給することになります。
また、故人との関係や年齢によって月々の受給額は下記のように異なります。
・67歳以上の残された配偶者 ― 故人の受給額の100%
・60歳から66歳の残された配偶者 ― 故人の受給額の71%~99%
・16歳以下の故人の子供がいる残された配偶者(年齢関係なし) ― 故人の受給額の75%
・18歳以下の結婚していない故人の子供 ― 故人の受給額の75%
・67歳以上の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の100%
・60歳から66歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の71%~99%
・16歳以下の故人の子供がいる再婚していない元配偶者(年齢・婚姻期間は関係なし) ― 故人の受給額の75%
・62歳以上の 故人によって半分以上扶養されていた両親
1人の親 ー 82.5%
2人の親 ― 各親に対して75%
*一家族に月々支払われる遺族年金には支給限度額があり、故人の老齢年金受給額の150%~180%です。この限度額を超えると、受給額はそれに比例して減額になります。
また、67歳前に遺族年金を受給する場合、仕事をしてその収入が 収入限度額を超えると、遺族年金も減額になります。67歳以上の場合は、減額にはなりません。
残された配偶者・元配偶者は、67歳まで待てば、故人が満額受給する予定だった老齢年金額の100%を受給することになります。
また、自分自身の老齢年金受給資格がある残された配偶者・元配偶者は、老齢年金から遺族年金・または遺族年金から老齢年金へのスイッチはできるので、いつどのようにスイッチをしたらいいのかは考える必要はあると思います。
でも、今は考えるのはやめましょうね。。。
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