元配偶者としてSurvivors ベネフィット受給
離婚後、元配偶者として条件さえ満たせば 元夫が亡くなったあとソーシャルセキュリティーのSurvivors ベネフィット(遺族年金)を受給できます。
(ここではわかりやすいように、元となる配偶者を元夫、元配偶者を元妻とします。もちろんその逆のケースもあります。)
少し前、離婚後 元配偶者も条件を満たせば元配偶者として、元夫のリタイアメントベネフィットを最高半分受給することができると ブログにしました。
Survivors ベネフィット(遺族年金)も、配偶者と同じように 元配偶者も受給できます。受給できる条件は、60歳以上の再婚していない10年以上の婚姻期間があった元配偶者です。
✽60歳以後に再婚した場合は、Survivors ベネフィット(遺族年金)の受給資格に影響はなく、引き続き受給し続けることもできます。
もし、60歳以後に再婚して 62歳以上になった時、もし再婚した相手からのベネフィットの方が受給額が多ければ、そちらのベネフィットを受給するようにスイッチすることもできるようです。
また、この元配偶者が受給するSurvivors ベネフィット(遺族年金)は、元夫が再婚していたとしても していなかったとしても関係なく 受給できます。もし元夫が再婚していた場合、元夫の現在の妻の受給額には何も影響しません。
ただ問題は、離婚後子供を通して行き来がある場合は問題ないかもしれませんが、離婚後行き来がない場合は、最悪 元夫が亡くなったことも知らないでいる場合があるかもしれません。
まず、ソーシャルセキュリティーに電話でアポイントメントを取る時、いろいろ聞いてみるといいと思います。
元配偶者としてのSurvivors ベネフィット(遺族年金)から自分自身のリタイアメントベネフィット、または 自分自身のリタイアメントベネフィットから元配偶者としてのSurvivors ベネフィット(遺族年金)は、スイッチすることが後々できます。
受給額は、元夫の現在の妻の受給額と同じです。
*67歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻期間)
故人(元夫)が受給する予定だった額の100%
*60歳から66歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻期間)
故人(元夫)が受給する予定だった額の71%~99%
また、67歳前にSurvivors ベネフィット(遺族年金)を受給する場合、就労してその収入が限度額を超えると、Survivors ベネフィット(遺族年金)も減額になります。67歳以降の場合は、減額にはなりません。
SSAのSurvivors Benefitについては、ssa.gov/survivors/ へ。
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