2018年11月8日木曜日

住民票を抜いて海外永住

海外転出届の提出=住民票を抜くこと


アメリカに永住権を取得後 居住して長い人は、もう日本の住民票は抜いてあると思いますが、どうでしょう?

1年以上の渡航を予定している人は、海外転出届を提出する必要があるようですが、留学や仕事での渡米の人は 帰国が前提になっていると思うので、住民票を抜くか抜かないかを考えると思います。

ここからは、私のようにアメリカ永住権を取得して、アメリカに永住するという”前提”の人を対象にしての話になります。ご了承ください。

まだ日本に住民票があるという人は、実際はアメリカに居住していても 日本に居住しているということになり、税金等日本に住んでいる人と全く同じようにしなければいけませんよね?

ほとんどの人は、日本からアメリカに居住するということで、日本の住民ではなくなるわけで 住民票は抜いてあると思います。

住民票を抜くことによって、住民税・国民年金・国民保険等の支払い義務がなくなり、また 40歳以上の人は、介護保険料の支払い義務もなくなります。

当然ですが、国民年金は いざ老齢基礎年金を受給する時に、支払わなかった分 受給額が減額になります。

そこで、海外居住者も国民年金は任意で払い続けることができるようです。

ちなみに、国民年金の保険料は、平成30年(2018年)度は月額16,340年です。(平成30年4月~平成31年3月まで) 高いですねー。

国民年金を任意で払い続けている人もいるでしょうが、もしアメリカで学生や専業主婦でソーシャルセキュリティー税を納めていない人は 何も問題ないようですが、アメリカで就労してソーシャルセキュリティー税を納めている人は、いろいろ調べたほうがいいと思います。

日本の国民年金とアメリカのソーシャルセキュリティー税を同時期に納めていると、両方の社会保障制度に加入して納めていることになり、【二重加入】になるようです。

それにより、ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット受給額が影響するかもしれません。

私自身、日本の国民年金は渡米後納めていないので、この【二重加入】ということを最近になって知りました。このことについて、もう少し調べてみようと思います。

住民票を抜いても、また住民票を転入するのは手続きさえすればそう難しいことではなく できるようですね。住民票を転入している期間は、またいろいろな義務が生じるということですが・・。

ちなみに、アメリカ在留届の提出は 今では日本領事館にアクセスすればインターネットから手続きできるようです。

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