2018年6月20日水曜日

外国人旅行者向け消費税免除制度

外国人旅行者向け日本の消費税免除制度


たくさんの人はもうご存知ですよね、この制度。

海外居住者が 3ヶ月以内に日本国外に持ち出す前提で購入した物品には、日本の消費税が免除になる制度です。

2018年7月1日からは、この制度が拡充されます。
また、2018年10月1日から、免税店の許可を受けた酒造製造上における 酒類の販売について、消費税に加えて酒税を 免税にする制度の創設を予定しています。

日本の消費税率は2018年現状では 8%ですが、2019年10月1日に10%に引き上げられる予定です。日本人海外居住者も、この制度を利用できるのは嬉しいですね。

2018年4月1日観光庁が発表した消費税免税店(輸出物品販売場)数は、全国で44,646店。東京が11,656店、大阪が4,769店、神奈川が2,541店と続きます。

この制度は、外国人はもちろん 日本人でも居住国に合法で居住できるビザを持っていて、2年以上その国に滞在していること。その居住国に居住して2年未満の場合でも、条件の「2年以上外国に滞在する目的で出国し海外に居住する者」に当てはまるということです。

それから、条件として日本滞在期間が6ヶ月以内となっています。

この制度を利用して物品を購入したい場合、消費税免税店(輸出物品販売場)に行きます。
通常 店頭に[免税店]とか[TAX FREE]のサインがあります。
パスポートと居住国の在留資格を証明するもの(ビザ)を提出して、日本の非居住者であることを証明します。パスポートの日本入国の際の帰国スタンプを確認されます。
(日本への入国の際 自動ゲートを通ると帰国スタンプを押されないので、必ず有人ゲートを通るようにしましょう。)

現行の制度では、下記のように一般物品と消耗品はそれぞれ条件が違いました。

一般物品は

*5,000円以上
*特殊包装不要
*日本国内使用可
*日本国外持ち出し

消耗品は

*5,000円以上 50万以下
*特殊包装要
*日本国内使用不可
*30日以内の日本国外持ち出し

20018年7月1日からは一般物品と消耗品の合算も条件付きで認められます
(合算して最低条件の5,000円を満たす場合、一般物品も消耗品と同じ扱いになる。)

*合算で 5,000年以上 50万円以下。
*特殊包装が必要。
*日本国内使用不可。
*30日以内の日本国外持ち出し。

上記のように拡充されます。

日本出国時、税関に「輸出免税品購入記録票」のコピーを提示します。
成田空港では、セキュリティーチェックの先に税関カウンターがあります。
そこで、係官がそのコピーを外してくれます。
念のため、この税関でのチェックがあるので、免税で購入した物品は手荷物として出国します。
そのあと、出国審査へと進みます。

また、2020年4月1日には、この制度における手続きの電子化が始まる予定です。東京オリンピックに間に合うようにってことですね。これまでの手続きより簡素化されます。