2018年8月21日火曜日

日本の老齢年金の繰下げ受給について

繰下げ受給をすることで増額する老齢年金


前回、日本の老齢年金は直近で5年分さかのぼって請求できることをブログにしましたが、「他にも私の知らないことがあるのかも?」と思い、日本年金機構に電話をしてみました。

まだまだありました、私の知らないことが・・・。そこで、今回は続編です。

65歳から受給できる基礎年金と厚生年金(受給資格のある人)は、繰下げ受給ができます。
両方繰下げ受給することもできるし、基礎年金だけ・それとも厚生年金だけを繰下げ受給することもできます。

繰下げ受給】とは、65歳から受給しないで、66歳以降に遅らせて受給することです。それによって 受給額が増額になるというもので、66歳から70歳まで遅らせることができます。

1ヶ月0.7%増額になる計算で、1年遅らせて66歳から受給すると(0.7%X12ヶ月)8.4%の増額になります。5年遅らせて70歳から受給すると(0.7%X60ヶ月)42%の増額になります。

たとえば、Aさんは65歳での年金受給額が年間で1,000,000円だとします。しかし、65歳で受給することをしないで 67歳で繰下げ受給することにしました。

2年遅らせることによって、67歳での繰下げ受給の増額分は 1,000,000円Ⅹ16.8%=168,000円になり、年金受給額は年間で1,168,000円になります。
この増額した年金額を一生受給することになります。

でもこれって、65歳から67歳までの2年間、何も年金を受給しないということですよー。
計算すると、65歳で受給した人と67歳で繰下げ受給した人は、ある時ブレークイーブンになります。78歳をすぎての時がその時で、年金受給合計額はほとんど同じになります。

アメリカの老齢年金と同じシステムですよね?
満期受給年齢の67歳より70歳まで遅らせることによってクレジットが付いて、受給額が増額になるっていうのと 同じことですよね。
長生きすればするほど受給を遅らせなかったことを後悔するかも???

日本の年金は直近で5年分さかのぼって請求できることを前回ブログにしましたが、この直近で5年分には、特別支給の老齢年金(報酬比例部分)も含みます。

65歳で老齢年金を受給しないで 66歳以降に受給する時、

65歳からの老齢年金分をさかのぼって請求するか、
増額される繰下げ受給を請求するか、

どちらか一方を選択できます

(特別支給の老齢年金(報酬比例部分)は『繰下げ受給』の対象外です。)

また、65歳から受給できる基礎年金と厚生年金(受給資格のある人)は、日本国外の銀行の場合、別々に振り込まれます。
日本の銀行への振り込みはいっしょに振り込まれます。

老齢年金が、日本からアメリカに送金される時の”日本国内における海外送金手数料”は、日本国が負担しますが、アメリカの銀行側で 通常”Incoming wire手数料”とかで 1回の振り込みにつき$15以上とか取られます。
別々に振り込まれるので、この手数料が2倍になります。

何度も言いますが、西海岸主流のUNION BANKは、日本の老齢年金にはこのような手数料を取らないようです。

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特別支給の老齢年金(報酬比例部分)受給前に