2018年8月20日月曜日

特別支給の老齢年金(報酬比例部分)受給前に

ソーシャルセキュリティー減額回避のために


最近まで、私自身知らなかったことでわかったことがあります。
前回調べてた時に、見落としていたと思います。

日本の特別支給の老齢年金(報酬比例部分)を受給する資格のある人は、資格ができたからといってすぐに請求するのはどうでしょうか?

その時に請求しなくても、直近で5年分はさかのぼって請求ができます

男性では 1961年4月1日以前・女性では 1966年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金の受給資格がある人は、特別支給の老齢年金(報酬比例部分)を、生まれた年により段階的に60歳から受給できます。

金額としては、ほんとに少ないと思いますが、、。

男性では1961年4月2日以降・女性では1966年4月2日以降に生まれた人は、日本の老齢年金(基礎年金・厚生年金)は、65歳から受給資格があります。

棚ぼた排除規定】というものがあります。

これは、日本の老齢年金を先に受給し始めると、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金が減額になってしまうことがあるということです。

日本の老齢年金は、直近で5年分は さかのぼって請求することができます
ここが、キーです!

私が今まで考えていたのは、私は 63歳から報酬比例部分を受給できる資格があるので、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を62歳から受給しようとしていました。

私の場合、アメリカでの自分自身の老齢年金の受給額が日本の年金より多いので、日本の年金を先に受給し始めたことにより、アメリカの老齢年金を減額されたくないためにこのように考えていました。これしかチョイスがないと思っていました。

でも、日本の年金は、直近で5年分は さかのぼって請求できるなら、63歳で報酬比例部分を請求しないようにします。そうすることによって、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を62歳で受給しないで、65歳まで待つことができます。そして、65歳にアメリカの年金を受給して、それから日本の年金をさかのぼって請求するようにします。

今回は、さかのぼって請求できることがわかったので、日本の年金を65歳で請求しないで、アメリカの年金を満額受給資格の67歳で受給し始めたあと、日本の年金をさかのぼって請求するということもできるということですよね?

特別支給の老齢年金(報酬比例部分)の受給資格がない人は、65歳からの受給になりますが、まずアメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を先に受給するようにした方がいいと思います。

銀行は、西海岸が主流になってますが、『UNION BANK』は日本の年金に対して銀行側での手数料を取らないと言われています。他の銀行では、通常手数料を取られます。

今回は、今までの日本の老齢年金についてのブログを一覧にしてみました。
これからも、何か新しい発見があったら、更新しますね。

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