2018年8月10日金曜日

日本の相続放棄の手続き

海外在住者の日本の相続放棄に必要なもの


諸事情により、相続を放棄する人もいると思います。
被相続人から生前贈与を受けていた人や、遺産を分散させたくない人など、いろいろ相続放棄の理由はあるようです。

海外在住者も、もちろん相続放棄はできます。
相続放棄をすると、被相続人のすべての財産を相続せず、初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続には資産も債務も含まれるということで、相続放棄の手続きをする人もいます。

被相続人(亡くなった人)に多額の借金があった場合、その借金を相続しなくてすむように相続人には相続放棄をすることができる権利があります。

また、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、相続放棄をすることによって、保証人の責任を引き継がなくてすみます。

自分が相続人であることを知った日から、3ヶ月以内にこの手続きをしなければいけません。何もしないでそのままにしていると、被相続人の借金を相続することになります。

相続放棄に必要な書類

・相続放棄申述書 (申述書は家庭裁判所HPからダウンロード可)
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・申立人の在留証明書(住民票がなく日本に住所がないため)
・裁判所によってサイン署名を求めるところもあるようです。

相続放棄の手続きの流れ

1、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出。
2、裁判所から[相続放棄照会書(質問書)]が郵送されるので回答し返信。
3、裁判所から『相続放棄申述書受理通知書』が郵送されてくる。

『相続放棄申述受理通知書』は、相続放棄が受理されたことを申立人に通知する書面で、一度しか発行されません。
また、必要に応じて『相続放棄受理証明書』は、請求すれば何枚でも発行、郵送してもらうことができます。

債務者から相続放棄の証明書の提出を求められたら、『相続放棄申述受理通知書』のコピーを渡すのが一般的のようですが、もし証明書の原本を求められたら『相続放棄申述受理証明書』を発行してもらい渡すようになります。

海外在住ということで、この家庭裁判所との郵送でのやり取りの対応が、各家庭裁判所の判断によるようなので、申立てをする前に管轄の家庭裁判所に確認する必要があります。
日本国内での通常の手続きより時間がかかります。

また、気をつけなければいけないことは、自分が相続放棄したことで、次の相続順位となる新たな相続人が出てくるということです。

相続権の移動があります。第1位順位→第2位順位→第3位順位。

:私の兄が多額の借金を残して亡くなりました。

第1位順位である 彼(兄)の妻と彼らの子供は相続放棄の手続きをしました。
その後相続権が第2位順位である 兄の両親に移動したので、今度は彼らが相続放棄の手続きをしました。
その後相続権が第3位順位である兄の兄弟姉妹に移動したので、今度は彼(兄)の妹である私と弟が相続放棄の手続きをしました。

このように、それぞれが順番に相続放棄の手続きをすることになります。最後の法定相続人の相続範囲は兄弟姉妹までです。

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