2018年9月8日土曜日

マイナンバーって海外居住者には?

年金受給の時、マイナンバーは必要ありません。


結論を最初に言ってしまいましたが、そういうことです。

私も なんとなくマイナンバーのことは気になってて、アメリカでの生活ではもちろん必要ないですが、いざ日本の老齢年金を受給する時には、どうなのかな?と思っていました。

今回は、日本年金機構に電話をしていろいろ聞いてみました。

今回 電話に出ていただいた人は、海外居住の日本人の場合についても詳しく、「海外居住者にはマイナンバーがないことはわかっていますので、、。」とおっしゃっていただけました。

そもそも マイナンバーとは、日本に住んでいて住民票がある人だけを対象にしているようですね。

海外居住者は日本に住んでいないのだから、住民票はないわけですよね?
住民票がない人は、マイナンバーを持てないということです。

年金受給にマイナンバーが必要だとしても それは日本居住者を対象にしていることであって、海外居住者はマイナンバーを持たないので 提出できないということになります。

基本、年金受給の手続きは、マイナンバーがなくても 基礎年金番号によって行われます

日本年金機構のサイトで必要としている書類を揃えて請求すれば、受給できます。(年金請求書の請求先は、日本における最終居住地を管轄する年金事務所になります。)

その中に、住民票というのがありますが、私のようにもう何十年も前に 日本の住民票を抜いてきた人もたくさんいらっしゃると思います。

それと同時に、アメリカで日本領事館に在留届を出していますよね?

どこに住んでいるのかを証明できるものが必要になるので、日本領事館に行って在留証明書を発行してもらうことになります。

在留証明書が住民票の代わりになります

ちなみに、老齢年金受給手続き用の発行手数料は無料。基金は有料。

アメリカ市民権を取得して日本国籍ではない人は、最寄りの公証人(Notary Public)から証明を受けてもらうことになります。アメリカ国籍になっても、資格のある人は 日本の老齢年金を受給できます。

また、年金受給は 年金受給の資格年齢になった時、自動的に始まるものではないので、受給するための年金請求の手続きをする必要があります。

今回電話にでていただいた彼女のように、海外居住者の日本人のことも熟知されている人と話ができて、嬉しかった1日でした。

今回のマイナンバーについては、日本の老齢年金を受給する時には 必要がないということだけを書いています。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。