2018年11月16日金曜日

SSベネフィット受給者が亡くなった時

一人でしなければいけない手続き


ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットを受給予定もしくは受給している配偶者が亡くなった時、残された配偶者は何をしなければいけないのかなぁ?と ふと思いました。

こういうことはその時になったらなったということなんですが、一人で手続きするの大変だなぁ~って。できたら夫が私よりあとに亡くなってくれたら、私こういう手続きしなくてすむ!って思い始めました。(笑)

考えたらなんかいっぱいしなければいけないことがあるのですが、今回はソーシャルセキュリティーのベネフィットだけに焦点をあてます。

そんなこんなで内容は重いですが、さらっとどうなるかを書いてみます。

いろいろなケースを想定して、故人がリタイアメントベネフィットを受給できる資格があることを前提に:

故人がまだリタイアメントベネフィットを受給していなくて、その配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給予定の時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)にスイッチする手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 自身のリタイアメントベネフィットを受給予定または受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)か自身のリタイアメントベネフィットか多い方を受給する手続きをすることになります。

この場合は、とてもフレキシブルで60歳から67歳の間に受給することができ、受給額も受給年齢により増えます。

また、Survivors Benefit(遺族年金)から のちに自身のリタイアメントベネフィットにスイッチすることもできるし、自身のリタイアメントベネフィットから のちにSurvivors Benefit(遺族年金)にスイッチすることもできます。

*リタイアメントベネフィットは、配偶者ベネフィットから自身のリタイアメントベネフィット、または自身のリタイアメントベネフィットから配偶者ベネフィットにスイッチすることはできません

実は、どうしてこのような手続きのことを考えるようになったかというと、私は日本の老齢年金も受給するつもりでいます。もし、受給し始めてから私の方が夫より先に亡くなったら、、、とふと思ったからです。

私の日本の老齢年金受給を止める手続きはどうしたらいいのかと。私たちには子供がいないし 彼は日本語が理解できないし、彼に任せるには ハードルが高すぎるかなと。まぁ、受給し始めたら考えるようにしましょう。

いつか、日本の老齢年金受給者が亡くなった時の 受給停止の手続きの仕方をブログにしようと思います。

あのー、さんざん亡くなったらって書いてきて こんなことを言うのもなんですが、夫にはいつまでも元気で 私より長生きしてほしいと願っているんですよ、これでも。(苦笑)

SSA(Social Security Administration)のサイトはこちら。
https://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html
https://www.ssa.gov/forms/ssa-10.html

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