2018年12月12日水曜日

空き家になる親の家と遺言書他

どのように売却した方がいいのか?


宅地の評価を確認する方法は【路線価方式】があります。また、この路線価が定められていない地域には【倍率方式】があります。

詳しく知りたい人は、国税庁の ホームページ へどうぞ。

建物の評価を確認する方法は 固定資産税評価額による評価になるようです。

私の場合、父が20年以上前に他界し その後母が一人で暮らしている家があります。田舎の小さな土地に建っている築40年以上になるその家の価値はほとんどないと思います。母が亡くなったあとは空き家になる家です。

自宅を売却する時、売った時の金額から買った時の金額を引いた金額 すなわちキャピタルゲイン(譲渡益)に譲渡所得として20%の税金がかかります。(所有期間が5年未満の売却の場合、40%の税金になるようです。)

また、10年以上の長期所有期間の場合、特例があり 14%の税金になる場合があるようです。

キャピタルゲインがない場合は、税金がかからないことになり 確定申告も必要ないようです。

自宅を売却する時には いろいろな特例(相続前の売却には3000万円の特別控除・相続後の売却には取得費加算の特例等)もあるし、持ち主が亡くなる前か亡くなった後相続人が売却するか、ということですよね?

相続前の売却には3000万円の特別控除は、平成27年の税制改正で相続後の売却でも使えるようになりましたが、その条件が厳しすぎるようです。

さら地にしないでそのままの状態で売却することもできるようで、その場合は 購入者がその後さら地にするか決めるということですね。

これもメリット・デメリットがあると思います。

さら地にしてから売却する場合、費用も時間もかかります。しかし、そのままの状態で売却する場合、さら地にするためにかかる費用分を差し引かれても、手間はその分かからないということですよね?

遺言書】についての概略。

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

民法改正により2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言は、遺言書の全文を自書する必要がなくなり、パソコンでの目録や証明書のコピー等も添付可能になるようです。

公正証書遺言・秘密証書遺言は、公証役場のお世話になります。

遺言書があれば、その遺言書の内容で相続手続きが行われます。が、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により遺言書の内容変更も可能ということのようです。

遺言書があれば、たとえば音信不通または行方不明の相続人がいる場合でも、相続人に指定されていなければ問題ないようです。相続放棄をする予定の人は、その手続きをする必要もなくなると思います。

また、人が亡くなると、金融機関は亡くなったことを知った時にその人名義の口座が凍結してしまうのはみなさん知っていると思います。その凍結を解除するには、いろいろな書類が必要になります。

ちなみにアメリカには、POD(Payable on Death)と制度を利用した場合、口座名義の人が亡くなった時には そのお金はPODで指定された人に複雑な手続きをすることなく渡るというものです。

あと、健康保険の被保険者が亡くなった場合、2年以内に申請すると葬儀費用として【葬祭費(埋葬料)】の給付金が受給できます。

この健康保険とはすべての健康保険が対象になりますが、保険の種類により 問い合わせ先や給付金額(数万円)が異なります。

どんな葬儀にもこの給付金は出るようですが、この申請には実際に葬祭費を支払ったという『領収書』が必要になります。

このように数万円でも申請すればもらえるものってあります。逆に言えば、知らなくて申請しなかったらもらえないものです。