2018年10月4日木曜日

離婚後 元配偶者として年金受給できます

ソーシャルセキュリティーの場合


これは アメリカでの話になりますが、ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット(老齢年金)は、離婚しても条件を満たせば 元配偶者として『元配偶者(Ex-Spouse)ベネフィット』を受給できます

前回は、「配偶者ベネフィット」の条件等をブログにしましたが、元配偶者も条件さえ満たせば、元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分を受給することができます。

(ここではわかりやすいように、元となる配偶者を元夫、元配偶者を元妻とします。もちろんその逆のケースもあります。)

その条件とは

その婚姻期間が 10年以上あること
元配偶者は 再婚していないこと
元配偶者は 62歳以上であること
元夫が リタイアメントベネフィットの受給資格があること

『元配偶者(Ex-Spouse)ベネフィット』のいいところは、離婚後2年以上経っていれば、元夫がリタイアメントベネフィットを受給し始めていなくても、受給することができるということです。

これは「配偶者ベネフィット」では できません。

元配偶者が元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分を受給するのは、ソーシャルセキュリティーから受給するものであって、元夫のリタイアメントベネフィットからもらうものではありません。

また、元夫が再婚したとしても、受給できます。
元夫のリタイアメントベネフィットの 彼が受給するであろう金額には何も影響しません。彼の現在の配偶者が受給するであろう「配偶者ベネフィット」の受給額にも何も影響しません。

『元配偶者ベネフィット』を申請受給する時は、元夫に連絡を取る必要などもないので、極端に言えば 元夫に知られることなく受給できます。

また、元配偶者が再婚した場合は、その元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分の受給資格はなくなります。

しかし、もし再婚後その結婚が終わった場合(離婚・死別)は、また資格ができるようになります。

老婆心ながら、再婚した場合は その再婚した相手の「配偶者ベネフィット」の資格を得るのには、婚姻期間が1年以上必要のようです。

ただ、元配偶者は67歳のFRAで受給する時に、元夫がFRAで受給するであろう受給額の半分を受給できます。
FRAの前で受給する場合は、減額になります。

✽ FRA(Full Retirement Age)とは、ソーシャルセキュリティー リタイアメントベネフィットの満額受給年齢のことです。

また、元配偶者自身のリタイアメントベネフィットがある場合、結果的には やはりどちらか多いほうを受給することになります。

詳しくは、https://www.ssa.gov/planners/retire/divspouse.html

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