永住権保持か市民権取得か、何が違うのか。
アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)なら、取得後3年で市民権(アメリカ国籍)を取得できる資格ができます。
その他で取得した永住権でも、取得後5年で市民権を取得できる資格ができます。
市民権(アメリカ国籍)を取得するということは、一言で言ってしまえば「アメリカ市民」と同じ扱いになるということですよね。
言い換えれば、どんな職業にもつけるし、選挙権はあるし、裁判の陪審員になる義務も生じます。あと、自分がスポンサーになって日本から家族を呼び寄せることができます。
それに、アメリカが自国になるわけですから、どんなことがあっても国外追放にはならないわけです。それと、アメリカ国外にどれだけ長く滞在しようが、入国審査の際には笑顔で”Welcome home”と迎えてもらえるってことですね。
では(グリーンカード)保持者は、どうなのか。
メリット・デメリットは、その人それぞれの考え方でどちらにもとれると思うので、ここでは違いを考えてみたいと思います。
*アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)は、2年間の条件付き永住権の削除後は、10年毎に更新しなければいけない。2018年4月の時点では、申請代$455十指紋採取代$85=$540が更新時の手数料。
*アメリカ国外に1年のうち半年以上滞在すると、アメリカに永住する意志がないと判断され、永住権をはく奪される可能性がある。
(長期の国外滞在の際には、【Re-entry Permit(再入国許可)】を申請することはできる。)
*犯罪を犯して有罪になった時など、国外追放(日本に強制送還)になる恐れがある。
*裁判の陪審員にはなれない。
*選挙権がない。
*連邦政府の仕事にはつけない。
ちなみに、アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)で、条件付きの期間を過ぎた後の離婚なら、何も問題なくグリーンカードは保持できます。ただ、苗字を旧姓に戻した人(私)とかは、苗字変更の手続きをする際、10年の更新時と同じ額の手数料を支払う必要があります。
他の国から移民した人の多くは、市民権取得の資格ができたらすぐ市民権を取得するようです。たまに彼らから「どうしてアメリカ市民権を取得しないのか?」って聞かれます。
ちなみに私は、2016年 54歳の時に数回目の10年の更新をしました。その時思ったのは、あと何回更新することになるのかな?ということでした。あと、2回?・・・
あと、これは別のブログにしますが、贈与税や遺産税(相続税)の扱いが違います。
関連記事:
・アメリカ市民権の取得方法
・アメリカ市民権取得時のテスト
あと、これは別のブログにしますが、贈与税や遺産税(相続税)の扱いが違います。
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