2018年6月12日火曜日

日本の「カラ期間」とはどういうものなのか?

合算対象期間(カラ期間)による日本の老齢年金受給。

日米社会保障協定によるアメリカの老齢年金受給。


アメリカ・日本の両国での老齢年金を受給するための資格について、この「カラ期間」がどのような意味を持つのかについて。

日本の老齢年金

受給資格(10年)に満たない時、この「カラ期間」の制度を利用します。(最低年金を1ヶ月以上納めていることが条件)
日本国外に居住している日本国籍を持った人が対象です。
受給資格に足りない年を、この「カラ期間」の年で補って10年になればいいのです。
つまり、日本国籍を持っていれば 世界中どこに居住していても、日本の老齢年金の受給資格者になれるわけです。その国(日本以外の国)で、その国の年金制度に加入・不加入は関係ありません。特に、受給資格が10年になった今、ほとんどの人ですよね。

それから、ここでは資格があるかないかのことだけであって、受給額には反映しません。
ですから、1年だけ日本の年金を納めたあと、日本国外に居住して9年以上になったとしても、受給資格ができただけで、受給額は単純計算したとしても10年年金を納めた人の1/10です。

ここで気を付けなくてはいけないことは、この「カラ期間」の制度は日本国籍を持った人だけが対象です。アメリカ市民権を取得する(アメリカ国籍)と適応しません。

例:Aさんは、5年日本で年金を納めました。その後、渡米し日本国籍のまま専業主婦で5年が経ちました。この時点で、Aさんは、受給資格があります。

例:Bさんは、5年日本で年金を納めました。その後、渡米し3年後アメリカ国籍を取得しました。渡米後、ずっと専業主婦です。この場合、8年にしかならず受給資格がありません。アメリカ国籍を取得するのを、あと2年待てば受給資格がありました。
でも、Bさんにはまだ受給できるチャンスがあります。
アメリカで2年働いてソーシャルセキュリティー税を納めたら、合計10年になり受給資格ができます。
それが「日米社会保障協定」です。

では、日米社会保障協定】はどういうものなのか?

この日米社会保障協定は、日本の老齢年金のことだけを考えると、私のように日本国籍を持った海外在住者は、利用しなくてすみます。「カラ期間」を利用できるからです。

しかし、アメリカの老齢年金の受給資格を得るために、この日米社会保障協定を利用します。

アメリカの老齢年金

2005年にこの日米社会保障協定が発効されてからは、日本での年金加入期間が加算できるようになりました。
受給資格(40クレジット)に満たない時、この日米社会保障協定の制度を利用します。(最低ソーシャルセキュリティー税を1年半以上納めていることが条件)
この場合、私たちは永住権保持者でもアメリカ国籍でも関係ありません。