2018年6月11日月曜日

アメリカ在住でも、日本の老齢年金を受給できるのか?

一定の条件を満たせば、受給資格があります。


日本の老齢年金とは?

老齢基礎年金

これは、国民年金からの老齢年金のことです。
自営業の人は、国民年金を納めていたので、この基礎年金だけを受給することになります。
会社員の人は厚生年金を納めていた時、公務員の人は共済年金を納めていた時、自動的に国民年金も納めていたので、この基礎年金も受給します。

老齢基礎年金は、全国民に受給資格があるということになります。

老齢厚生年金
これは、厚生年金からの老齢年金のことです。
会社員の人は、厚生年金を納めていたので、この厚生年金を受給することになります。
公務員の人は、共済年金を納めていたので、この厚生年金を受給することになります。
(2015年10月共済年金は厚生年金に統一されました。)

つまり、会社員のように厚生年金を納めていた人・公務員のように共済年金を納めていた人は、基礎年金に上乗せしてこの厚生年金も受給できるというわけです。

受給資格

日本の厚生年金・国民年金・共済年金の加入期間が合計10年の人。
(2017年8月1日、25年から10年に短縮されました。)
アメリカ渡米前に、日本で10年以上年金に加入していた人は、この条件を満たしています。

*この10年に満たない場合でも、海外在住者(日本国籍のみ)は海外在住期間を「合算対象期間(カラ期間)」として足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

また、アメリカ国籍取得後は、日米社会保障協定によりアメリカの年金制度加入期間(ソーシャルセキュリティー税を払っていた期間)を足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

この日米社会保障協定とは、2005年10月1日に日米間で発行されました。これにより、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになりました。

受給年齢
  
老齢基礎年金受給開始年齢は、65歳です。
(男性は1949年4月2日以後・女性は1954年4月2日以後生まれの人)

老齢厚生年金受給開始年齢は、65歳です。
しかし、男性は1961年4月1日以前・女性は1966年4月1日以前生まれの人は、65歳前に生まれ年により特別支給の老齢年金ということで報酬比例部分を受給し始めることができます。

*男性は1953年4月1日以前・女性は1958年4月1日以前生まれの人は60歳から。
*男性は1953年4月2日~1955年4月1日生まれの人。女性は1958年4月2日~1960年4月1日生まれの人は61歳から。
*男性は1955年4月2日~1957年4月1日生まれの人。女性は1960年4月2日~1962年4月1日生まれの人は62歳から。
*男性は1957年4月2日~1959年4月1日生まれの人。女性は1962年4月2日~1964年4月1日生まれの人は63歳から。
*男性は1959年4月2日~1961年4月1日生まれの人。女性は1964年4月2日~1966年4月1日生まれの人は64歳から。

私は 1962年生まれで、渡米前 会社員で厚生年金を納めていたので、63歳から報酬比例部分を受給できる資格があることになります。