2018年6月8日金曜日

日米社会保障協定とは?

アメリカの老齢年金と日本の年金が受給できる?


この日米社会保障協定は、2005年10月1日に日米間で発効されました。
これにより、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算することができるようになりました。

アメリカの老齢年金(Retirement Benefits)について。

アメリカの老齢年金の受給資格は、クレジット制をとっていて40クレジット必要です。
2018年度は、1クオーター(3ヶ月毎) $1,320の収入ごとに 1クレジットがカウントされます。1年で 4クレジットまで貯められるので、10年以上働くということです。

この40クレジットに満たない人の場合、日米社会保障協定により日本の年金制度加入期間を足して10年(40クレジット)以上になれば、アメリカの老齢年金の受給資格を得ることができます。ひとつ条件があって、アメリカで1年半(6クレジット)以上働いた人に限ります。

例:Aさんは、8年アメリカで働き32クレジットしかありません。しかし、渡米前日本で18年働いて日本の年金制度に加入していました。これで、アメリカでの1年半(6クレジット)以上の条件も満たしているので、アメリカの老齢年金の受給資格があります。

日本の老齢年金について。

日本の老齢年金の受給資格は、厚生年金・国民年金・共済年金の加入期間 合計10年以上です。(2017年8月1日、25年から10年に短縮されました。)
この10年に変更されたことで、日米両国から老齢年金受給の資格を得る人は増えたと思います。

*この10年に満たない場合、海外在住者は海外在住期間を「合算対象期間(カラ期間)」として足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

また、日米社会保障協定によりアメリカの年金制度加入期間(ソーシャルセキュリティー税を払っていた期間)を足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

例:Bさんは、9年日本で働き、受給資格に1年足りません。渡米後、アメリカで21年働いてアメリカのソーシャルセキュリティー税を払っていました。それに、海外在住で「合算対象期間(カラ期間)」があるので、日本の老齢年金の受給資格があります。

私の場合、アメリカの老齢年金は、渡米後10年以上働いていて40クレジットあるので、日米社会保障協定を利用しなくても受給資格はあります。

日本の老齢年金は、渡米前日本で働いていた期間が受給資格の10年はあります。でも、10年に満たなくても 海外在住で「合算対象期間(カラ期間)」があるので、日本の老齢年金の資格はできます。

*日本の老齢年金をアメリカで受給することはできます。2ヶ月に1回、アメリカにある銀行の自分の口座に振り込んでもらえますが、通常アメリカ側の銀行で手数料がかかります。あと、ドルで受給することになります。