アメリカ国外に資産がある人、報告してますか?
・FBAR
FBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)とは、外国銀行および金融口座の報告という意味で、義務付けられています。
アメリカ市民及びアメリカ居住者は、アメリカ国外の金融機関の口座残高に、その年のうち一瞬でも$10,000以上の残高がある場合、報告義務の対象になります。二つ以上の口座がある場合、一つの口座が$10,000未満でもすべての合計額が$10,000になれば報告義務の対象になります。$10,000以下なら報告する必要はありません。
報告時期は、連邦所得税申告(Federal Income Tax Return)の時期(通常4月15日)と同じになりますが、別途、財務省(Department of the Treasury)に報告しなければなりません。IRSではありません。
2013年から、FBARはFinCENのBSA E-Filing Systemを使ってオンラインで報告するようになりました。
ここで1番大事なことは、
この報告する口座残高などに課税はされません。
このFBARとは、単に報告義務があるということです。
*ペナルティーについて。
この報告義務を知らずに報告しなかった場合、$10,000以下の罰金になることがあります。
意図的に報告しなかった場合、$100,000か口座残高の50%のうちどちらか多いほうの罰金になることがあります。
・FATCA
FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)とは、外国口座税務コンプライアンス法です。アメリカの富裕層(ふゆうそう)居住者が海外口座を利用し税金を逃れることを防止するために、FBARよりあとに制定されました。
この法律に対する日本の金融機関の実務対応も、2014年から始まりました。
(今では、日本非居住者は新規に日本で銀行口座を開設できません。)
アメリカ市民及びアメリカ居住者は、アメリカ国外の金融機関の口座残高に、次の上限以上の金額がある場合、報告義務の対象になります。(このFATCA報告義務の対象になる人は、FBARの報告もお忘れなく。)
*個人で、前年度の最終日に$50,000以上あった、それとも前年度の最高残高が$75,000以上あった。
*ジョイントで、前年度の最終日に$100,000以上あった、それとも前年度の最高残高が$150,000以上あった。
報告時期は、連邦所得税申告(Federal Income Tax Return)の時(通常4月15日)、こちらはForm8939 (Statement of Specified Foreign Financial Assets)特定外国金融資産明細書を添付するかたちでIRSに提出する義務があります。
この報告する口座残高などに課税はされません。
このFATCAとは、単に報告義務があるということです。
*ペナルティーについて。
報告しなかった場合、$10,000以下の罰金になることがあります。
なお、これらの報告する口座残高額ですが、為替レートを使って日本円からドルに換算した額になるので、換算額が上限額前後になりそうな時は注意してください。