相続時にかかる弁護士費用の相場
まず、プロベート(Probate)検認裁判費用は、弁護士費用・裁判所費用・執行者費用等合計で数万ドルの費用になったという記事を読みました。時間も数年とかかかるようです。
プロベートにかかる費用は、遺言書やリビングトラストを作成するための弁護士費用より、はるかに高額です。
【遺言書】は、資産を誰に相続させるかの意志を示す書面の法的文書です。
【リビングトラスト】は、資産を誰に相続させるかということだけではなく、より細かく必要に応じていろいろ設定できるようです。
本人が管理人(Trustee)になれば、自由に所有財産を管理することもでき、また 夫婦名義のリビングトラストにすることもできるようです。
リビングトラスト作成の方が、より複雑な法的文書のため遺言書作成より高額のようです。
遺言書やリビングトラスト作成にかかる弁護士費用の相場は、遺言書のシンプルなもので 約$300とか。通常の遺言書やリビングトラストは、数千ドルかかるようです。より複雑だとそれ以上ということです。
時間も数ヶ月はかかるようです。
まず、初回電話相談○○分まで無料とか、初回相談90分$250とかあります。
この、初回相談時の費用が、依頼を契約したら 弁護士料からその分を返金(クレジット)するようにしている弁護士もいます。
弁護士は、1時間ごと(平均数百ドル)の請求をしたり、一律の料金体制があったりします。
また、資産の価値のパーセンテージである「法定手数料」(Statutory fee)を請求できる州もあります。このパーセンテージは州の法律で決められています。
カリフォルニア州は、この「法定手数料」(Statutory fee)を請求できる州の一つです。
この手数料は、弁護士にとって1時間ごとや一律の請求より割がいいので、この「法定手数料」(Statutory fee)を請求する弁護士は多いようです。
相続は州の法律に基づいて行われます。
州によって定められた遺言書の書式があったりもします。
カリフォルニア州は 夫婦共有財産の州ですが、たとえば ご主人が結婚前に購入した不動産があって、結婚後共同名義にしていない不動産は、婚姻期間中に得た財産とはみなされないので、共同名義にしましょう。
(夫婦共有財産の州でも、夫婦が諸事情により これを避ける方法もあります。【Legal Separation】の手続きをすれば、それぞれセパレートの財産にすることもできます。)
何もない<遺言書<リビングトラストの順でしょうか?
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