SSの配偶者ベネフィット等の変更内容
みなさん、2016年からソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット(アメリカ老齢年金)に大きな2つの変更があったのを知ってますか?
2015年11月 Bipartisan Budget Actが 議会で可決されたのを受けて、社会保障法がいくつか改正されました。夫婦の人たちにとっては、大きな変更になったと思います。
まず【FRA】とは、Full Retirement Age のことで、リタイアメントベネフィット(アメリカ老齢年金)の金額が、100%満額受給できる年齢のことで、1960年以降に生まれた人は67歳になります。
(それ以前に生まれた人は、67歳より少し前になります。)
このFRA前に申請すると、受給額が減額になります。
これは、本人(夫)のリタイアメントベネフィットも配偶者(妻)の[配偶者ベネフィット]も、それぞれ減額になります。
✽ File and Suspend(申請後すぐ停止)が、廃止になりました。
これは、1954年1月2日以降に生まれた人が対象になります。
(2018年現時点で、64歳以下の人。)
以前は、本人(夫)がリタイアメントベネフィット(老齢年金)を申請してすぐ給付を止めても、配偶者(妻)は引き続き [配偶者ベネフィット]を受給し続けることができました。
しかし、この制度が廃止になり、本人(夫)が受給していないと、配偶者(妻)は[配偶者ベネフィット]を受給できなくなりました。
これは、元配偶者(元妻)は対象にならず、元配偶者(元夫)が年金受給開始していなくても、受給できます。(いくつか条件はあります。)
✽ Restricted Application(制限された申請)が廃止になりました。
(Deemed Filing(みなし申請)が、変更になりました。)
これは、2015年12月31日以降に62歳になる人が対象になります。
また、夫婦共に10年以上の就労期間がある共働きの夫婦が対象になります。
以前は、配偶者(妻)自身に 自己のリタイアメントベネフィットの受給資格があった場合でも、本人(夫)の 配偶者として[配偶者ベネフィット]を先に受給開始することができました。
そしてのちに、自分(妻)のリタイアメントベネフィットを申請して、[配偶者ベネフィット]から自己のリタイアメントベネフィットを受給し始めるというようにスイッチすることができました。
しかし、この制度が廃止になり、配偶者は [配偶者ベネフィット]を受給するか、自己のリタイアメントベネフィットを受給するか、申請する時に選択することが必要になりました。
そして、どちらか より大きい金額の方を生涯受給するようになりました。
これは、元配偶者(元妻)も対象になります。(いくつか条件はあります。)
*ここでは、わかりやすいように 本人(夫)・配偶者(妻)と仮定しましたが、もちろん逆のケースもあります。
⇩ 詳しく知りたい人は、SSAのサイトへどうぞ。
・Changes to Social Security
・Benefits FAQs