2018年9月13日木曜日

所得税の税率が下がった米国税制改正法

税制改正法による庶民への影響 2


前回に引き続き、アメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】により、私たち庶民が影響を受けるであろうと思われる項目について。

✽所得税の税率が 引き下げられました。
✽Standard Deduction(標準控除)の額が 引き上げられました。
✽Exemptions(免除)が 廃止になりました。

*他には、

☆Child Tax Credit(子供税額控除)は、Tax Credit額が引き上げられました。

以前は$1000 ⇨ $2000。

倍額になり、そのうちの$1,400までは払い戻しが可能のようです。(該当する人は各自調べてみてくださいね。)

また、以前まではなかった 子供以外の扶養家族にも、$500のTax Credit額ができました。

✽【Itemized Deductions(項目別控除)の中で、いくつか変更がありました】

☆新規の住宅ローンの利子控除額が引き下げられました。既存のものは これまでの控除額。
$1,100,000 ⇨ $750,000

☆また、住宅担保ローン(Home Equity Loans)の利子控除額が、廃止になりました。(資金が住宅の修繕に費やすものでない限り控除されないようです。)

$100,000 ⇨ $0

☆地方税の州の所得税・固定資産税(Property Tax)などの控除額に上限ができました。

上限なし ⇨ $10,000

大都市に持ち家を持っていて、高い州の所得税がある人には、大きな影響をもたらすと思います。

*その他に、変更になった項目。

☆離婚における扶養料(Alimony)が、控除として認められなくなります。

納税者が元配偶者に支払ったAlimonyを控除することができなくなるということです。受取人(元配偶者)の総収入にはAlimonyは含まれなくなります。

言い換えれば、Alimonyの税負担を今までの受取人から 納税者にシフトさせるということです。

2018年12月31日以後に署名された離婚及び別居協定から有効になります。

なので、今年中になんとか離婚を成立させようと必死になっている男性陣がたくさんいるのではないでしょうか???

☆雇用に伴う引っ越し費用が、控除として認められなくなりました。
(ミリタリー関係では例外あり)

☆納税申告費用が、控除として認められなくなりました。
(CPAや税理士などに支払う費用や申告に関連する費用)

☆遺産税控除額が倍額に引き上げられました。

$560,000 ⇨ $1,120,000

☆最後に、2019年から 医療保険制度(通称オバマケア)の加入義務が廃止になります。よって、未加入者へのペナルティーがなくなります。

以上、庶民に影響するであろう項目だけにしましたが、これも2025年までは執行されるようですが、永久的ではないようです。その後は、どうなるのでしょうか?

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