2018年10月17日水曜日

配偶者ベネフィットは半分受給の条件

67歳のFRAの時に配偶者は半分受給


前回の、年齢差夫婦のリタイアメントベネフィットの続きのようになりますが、今回は【配偶者ベネフィット】受給額について。

【元配偶者ベネフィット】も条件さえ満たせば、受給額については ほとんど同じ条件になります。【元配偶者ベネフィット】について詳しくは、離婚後 元配偶者として年金受給できます として記事にしています。

ここではわかりやすいように、リタイアメントベネフィットを受給する人を夫、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】を受給する人を妻・元妻とします。
(もちろん その逆のケースもあります。)

1960年以降に生まれた人のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢は、男女とも67歳です。この年以前に生まれた人は、段階的に67歳より少し前になりますが、今回はわかりやすいように67歳がFRAの人についてにします。

まず、夫がどんなに高収入でも受給するリタイアメントベネフィットの受給額には上限があります。2018年でのFRA(67歳)の最高受給額は、$2,788です。

この最高受給額を受給できる人は、過去35年以上毎年課税対象上限額(2018年度は$128,400以上の収入)があった人ということです。

配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として妻の配偶者・元妻の元配偶者は彼女自身が67歳のFRAの時 半分受給をすることができます。この例でいうと、$1,394ですね。

これは、夫が受給するリタイアメントベネフィットからもらうわけではなく、ソーシャルセキュリティーから受給します。上記の例だと、2人とも67歳のFRAで受給を始めた時、夫$2,788と妻$1,394 それぞれ受給するようになります。

これが、今回の【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】の半分受給の条件になります。つまり、FRA前に受給すると半分は受給できません

たとえば、62歳で【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】を受給すると50%ではなく32.5%・63歳で35%・64歳で37.5%・65歳で41.7%・66歳で45.8%となります。

さきほどの例、FRA(67歳)での半分の受給額$1,394が、62歳での32.5%の受給額になると$906ほどになる計算になりますね。

夫が受給するリタイアメントベネフィットもFRA前に受給すると減額されるように、妻・元妻が受給する【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】も、同じことが言えます。

詳しい減額については、ssa.gov/planners/retire/retirechart.html

ちなみに、共働きの夫婦の場合は、それぞれのリタイアメントベネフィットを受給した方が多くなると思います。

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