2018年10月16日火曜日

年齢差夫婦のリタイアメントベネフィット

受給年齢を決める時 夫婦の年齢差も考慮


妻である配偶者が、ご自身のリタイアメントベネフィット受給資格のない場合の【配偶者ベネフィット】受給について。専業主婦の人、もしくは就労10年以下でクレジットが40に満たない人が対象になります。

そして今回は 年齢差があるご夫婦の場合 ということで考えてみます。

ここでは わかりやすいように、リタイアメントベネフィットを受給する人を夫、【配偶者ベネフィット】を受給する人を妻とします。
(もちろん その逆のケースもあります。)

ご主人が年上、年下、同い年、いろいろだと思います。その年齢差も 数年から十年以上のご夫婦もいらっしゃると思います。
ちなみにうちは 夫が1歳2ヶ月年下です。

この年齢差は変えられないですよね。

まず、考えなくてはいけないことは、2016年に夫婦で受給するリタイアメントベネフィットにいくつか改正がありました。

リタイアメントベネフィットを受給する夫が受給し始めなくては、配偶者の妻は【配偶者ベネフィット】を受給できなくなりました。

最初に【配偶者ベネフィット】を受給して あとから自分自身のリタイアメントベネフィットにスイッチする(その逆も)ことができなくなりました。

この2つの変更について、リタイアメントベネフィットの変更内容として記事にしています。

そこで、シチュエーションとして 夫が

・同い年の場合
夫婦共62歳。夫婦共67歳。

・2、3歳年上の場合
夫65歳の時 妻62歳。夫67歳の時 妻65歳。夫70歳の時 妻67歳。

・5歳年上の場合
夫67歳の時 妻62歳。夫70歳の時 妻65歳。

・8歳年上の場合
夫70歳の時 妻62歳。

・8歳以上年上の場合
夫70歳の時 妻62歳未満。
(【配偶者ベネフィット】の受給資格年齢にまだなりません)

2、3歳年上の場合は、夫が何歳で受給するかにより、妻は62歳以降で【配偶者ベネフィット】を受給する人もいるでしょう。

5歳以上年齢差がある場合は、夫が先にリタイアメントベネフィットを受給し始め、数年後 妻が62歳になった時【配偶者ベネフィット】を受給する人もいるでしょう。

また、この逆で 妻が年上の場合、妻の年齢が67歳のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢になって、夫のリタイアメントベネフィットの半分を【配偶者ベネフィット】として受給できる資格ができても、夫がリタイアメントベネフィットを受給できる年齢(少なくても62歳)になるまで待たなければいけないということでしょうか?

でも、このシチュエーションもお互い健康でいることが前提ですよね。

夫の受給するリタイアメントベネフィットも、妻の受給する【配偶者ベネフィット】も、減額にはなりますが 62歳から受給することができます。

そして、67歳はFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢です。