計画的に取得するアメリカ市民権
前回の続きのようになってしまいますが、今回はアメリカ市民権を取得する場合、いつ取得した方がいいのか そのタイミングについて。
50代以上・早い人で40代の人は、孫がいる人もいるでしょう。子供・孫はアメリカで生まれ育っているアメリカ人。そんな家族がいると、アメリカで骨を埋める覚悟ができると思います。
また、日本の親が亡くなり、物理的に帰る場所がなくなった場合や、兄弟姉妹がいても日本にはもう住むこともないと判断できた時ですよね。
アメリカ人として観光で日本に行くことはできるわけだしね。
今現在 日本は二重国籍を認めていないので、アメリカ市民権取得=日本国籍喪失となるわけで、センチメンタルな気持ちになり、アメリカ市民権取得を長い間考えている人もいるのではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、いつどんなタイミングでアメリカ市民権を取得するかですよね?いくつか書き出してみます。
*アメリカ市民権申請から宣誓式まで長い期間かかる場合があるようなので、次のグリーンカードの有効期限前にってことですよね?
あまりに有効期限に近いと、次のグリーンカード更新手数料とアメリカ市民権取得の手数料と二重の出費にならないように、ですね。
*アメリカ市民権申請時の年齢によって、免除になるテストの内容があります。
アメリカ居住が長い人は50歳や55歳で英語による読み書きのテストが免除されます。また、65歳以上になると出題されるテスト100問が20問に減らされます。
あまりに有効期限に近いと、次のグリーンカード更新手数料とアメリカ市民権取得の手数料と二重の出費にならないように、ですね。
*アメリカ市民権申請時の年齢によって、免除になるテストの内容があります。
アメリカ居住が長い人は50歳や55歳で英語による読み書きのテストが免除されます。また、65歳以上になると出題されるテスト100問が20問に減らされます。
*諸事情によりRe-Entry Permit(再入国許可)を申請する場合、アメリカ国外に居住する期間により アメリカ市民権申請資格を一時的に失うことになり、先送りにしなければならなくなる場合があると思います。
*Qualified Domestic Trust(適格国内信託)の作成を考えている人は、その必要がなくなります。これは、アメリカ市民権を取得しないで、遺産税を無制限に非課税にしたい場合だからです。
*また、任意で国民年金を納めている人は、アメリカ市民権取得後は日本国籍ではなくなるので納めることができなくなります。でも、のちにアメリカ市民でも受給資格を満たせば日本の老齢年金は受給できます。
*あと、日本の相続税は、2013年(平成25年)4月1日より相続人は国籍・居住国に関係なく 日本の相続税の納税義務対象者になりました。それ以前は、日本国籍を持っていない人(アメリカ国籍等)は 納税義務対象者ではありませんでした。
なので この点では、アメリカ市民権を取得してもアメリカ永住権保持者と同等になりました。
他にもいろいろあるかもしれませんが、このようにタイミングには兼ね合いがあると思いました。
関連記事:
・アメリカ市民権を取得しない理由
*あと、日本の相続税は、2013年(平成25年)4月1日より相続人は国籍・居住国に関係なく 日本の相続税の納税義務対象者になりました。それ以前は、日本国籍を持っていない人(アメリカ国籍等)は 納税義務対象者ではありませんでした。
なので この点では、アメリカ市民権を取得してもアメリカ永住権保持者と同等になりました。
他にもいろいろあるかもしれませんが、このようにタイミングには兼ね合いがあると思いました。
関連記事:
・アメリカ市民権を取得しない理由