2019年1月10日木曜日

Tax Return 2018年度版

タックスリターンが大きく変わる


毎年1月下旬から2月初旬には、タックスリターン申請時に必要な 雇用主からのW-2や金融機関等からの書類が続々と送られてくると思います。

アメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)】が 2018年から施行されたことにより、今回のタックスリターンが大きく変わるようです。

使用するFormも1040A またはForm1040E は使用されず 1040のみになるようで、人によってはSchedule 1~6他も必要になるようです。

今回2018年度から、前年までと変わったものがいくつかあります。

この税制改正法で、納税申告費用(CPAや税理士などに支払う費用や申告に関する費用)が、控除として認められなくなりました。

H&R Blockなどのオフィスに行っての申請・個人の税理士等に依頼しての申請、また TurboTaxなどのソフトウェアを利用しての申請などいろいろだと思います。

他にも、年間所得が$54,000以下の人または障害のある人には、無料で申請手続きをしてくれる The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) programという政府のサービスもあるのがわかりました。

他にも、特に60歳以上の人には、The Tax Counseling for the Elderly (TCE) Programというサービスもあるのがわかりました。

このサービスは、高齢による退職後の年金受給等に関しての税金についてのカウンセリングが主のようです。

また今回、州の所得税でW-4ではなく州独自のFormがある州があるのも初めて知りました。

この時期になると「州の所得税がない州に住んでいる人はいいなぁ。」と思ってしまいがちですが、他の税金が高かったりして そんな単純なものではないですよね?

関連記事
米国税制改正法で庶民に影響するものは?
所得税の税率が下がった米国税制改正法