2018年6月14日木曜日

棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?

日本の老齢年金を先に受給したら、アメリカの老齢年金が減額?


「えっ?」って思いますよね?

まず【棚ぼた排除規定】Windfall Elimination Provision(WEP)というものがあります。

これは、アメリカ国外で労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た その国の年金を受給している人に対して、アメリカの老齢年金を減額するというものです。

アメリカ在住日本人だけを対象にしているわけではありません。

基本、日本の老齢年金は、この【棚ぼた排除規定】の対象になる年金ではないと言われていますが、減額されるようです。

そして、対象になるのは、労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た年金が対象なので、日本の老齢厚生年金が対象になります。
そう考えると、老齢基礎年金は対象外になると思いますが、実際対象になっている場合があるようです。

UPDATE 11-2-2018
次の対象にならない人ですが、SSA(Social Security Administration)からの情報とは異なるようで、実際対象になっている場合があるようなので、ここで訂正しておきたいと思います。

UPDATE したブログは、こちらになります。

このアメリカの老齢年金減額対象にならない人は、

アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人

アメリカの老齢年金受給資格(40クレジット=10年)を得るのに、日米社会保障協定を使った人
(この条件下で資格を得た人は、通常の年金受給とは違う扱いになるようです。この場合、実際ソーシャルセキュリティー税を納めた期間が10年以下なので、受給額もその期間に相当します。少額だということで そこからは減額しないということだと思います。)

・アメリカの老齢年金を日本の老齢年金受給以前に受給し始める人。など。

追記
日本の老齢年金は、アメリカのリタイアメントベネフィットを受給し始めてから 13ヶ月後以降に受給するようにした方がいいようです。日本の老齢年金は、受給資格ができた時に受給するようにしなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

ソーシャルセキュリティーオフィスで アメリカ老齢年金受給の手続きをする時、日本の老齢年金を受給しているかを聞かれると思います。

受給している場合、その年金額を証明するものを求められます。減額の際の計算式は、ここでは割愛させていただきます。

受給していない場合、減額の対象がないので減額されないでしょう。(ここでは、アメリカの老齢年金が減額になるかならないかだけのことについて。)

日本の老齢年金は、男性では1961年4月2日以降・女性では1966年4月2日以降生まれの人は、65歳からの受給になります。

また、この年以前に生まれた人で、特別支給の老齢厚生年金ということで報酬比例部分を受給資格がある場合、段階的に60歳から受給できるので【棚ぼた排除規定】のことは 考慮しないといけないですね。

日本とアメリカの老齢年金の受給資格ができた時、専門家に相談したいと思います。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。