アメリカのメディケア(健康保険)について #3
今回 メディケアシリーズ3回目は、連邦政府に認可された 民間の保険会社が提供しているオプションの健康保険について。
通常、オリジナルメディケアPart AとPart Bに申請加入後、すぐこちらのオプションの保険に申請加入となります。
通常、オリジナルメディケアPart AとPart Bに申請加入後、すぐこちらのオプションの保険に申請加入となります。
【メディケア(Medicare)】オプション(連邦政府に認可された 民間の保険会社が提供)
連邦政府が提供するPart AとPart Bを補うための、オプションの健康保険です。
州・カウンティ―・収入・保険会社・プランによって 保険料が異なります。
*Part C (Medicare Advantage)
HMO プラン(特定の病院・医師による)が主の、オリジナル メディケアPart AとPart Bの組み合わせを含む健康保険。場所によっては、PPO プラン(不特定の病院・医師による)もあるようです。カリフォルニア州では、HMO プランのみ。
ほとんどのプランでは処方箋薬・歯科・視覚・聴覚もカバー。
このPart Cの保険料は、無料の場合もあります。
*Part D (Medicare Prescription Drug)
処方箋薬のカバー。
このPart Dの保険料は、収入によります。
*MediGap (Medicare Supplement)
PPO プラン(不特定の病院・医師による)での、オリジナル メディケア Part AとPart Bでカバーされない費用や、免責・Copay(自己負担額)などの対象外の支払い等の一部を補足負担するものです。メディケア加入前に、HMO プラン(特定の病院・医師による)に入っている人でも このプランに加入することはできます。
A,B,C,D,F,G,K,L,M,Nと呼ばれる10種類の標準化されたプランがあります。
ほとんどのプランは、処方箋薬・歯科・視覚・聴覚のカバーはありません。
【選択を考える時】
オリジナルメディケアPart AとPart Bでは、処方箋薬のカバーがないので、どうしてもオプションは必要になると思います。(Part CとMediGapは別々に加入もできますが、セットになっていると考えた方がいいと思います。)
Part C か Part D +MediGap の選択になると思います。
♦️処方箋薬をカバーするPart CやPart Dに申請すべき時に申請しないで後日申請すると、ペナルティが課せられ、そのペナルティが含まれた保険額をずっと支払うことになるので、最初に加入するようにした方がいいと思います。
毎年1度、健康保険の見直しができる期間(10月17日から12月7日)があり、この時だけプランの変更ができます。(新プランのカバー開始は、翌年1月1日)
次回は、このメディケアについて 保険会社に電話して聞いたことなどを折り込みながら、この複雑な健康保険について 私なりにまとめてみたいと思います。
州・カウンティ―・収入・保険会社・プランによって 保険料が異なります。
*Part C (Medicare Advantage)
HMO プラン(特定の病院・医師による)が主の、オリジナル メディケアPart AとPart Bの組み合わせを含む健康保険。場所によっては、PPO プラン(不特定の病院・医師による)もあるようです。カリフォルニア州では、HMO プランのみ。
ほとんどのプランでは処方箋薬・歯科・視覚・聴覚もカバー。
このPart Cの保険料は、無料の場合もあります。
*Part D (Medicare Prescription Drug)
処方箋薬のカバー。
このPart Dの保険料は、収入によります。
*MediGap (Medicare Supplement)
PPO プラン(不特定の病院・医師による)での、オリジナル メディケア Part AとPart Bでカバーされない費用や、免責・Copay(自己負担額)などの対象外の支払い等の一部を補足負担するものです。メディケア加入前に、HMO プラン(特定の病院・医師による)に入っている人でも このプランに加入することはできます。
A,B,C,D,F,G,K,L,M,Nと呼ばれる10種類の標準化されたプランがあります。
ほとんどのプランは、処方箋薬・歯科・視覚・聴覚のカバーはありません。
【選択を考える時】
オリジナルメディケアPart AとPart Bでは、処方箋薬のカバーがないので、どうしてもオプションは必要になると思います。(Part CとMediGapは別々に加入もできますが、セットになっていると考えた方がいいと思います。)
Part C か Part D +MediGap の選択になると思います。
♦️処方箋薬をカバーするPart CやPart Dに申請すべき時に申請しないで後日申請すると、ペナルティが課せられ、そのペナルティが含まれた保険額をずっと支払うことになるので、最初に加入するようにした方がいいと思います。
毎年1度、健康保険の見直しができる期間(10月17日から12月7日)があり、この時だけプランの変更ができます。(新プランのカバー開始は、翌年1月1日)
次回は、このメディケアについて 保険会社に電話して聞いたことなどを折り込みながら、この複雑な健康保険について 私なりにまとめてみたいと思います。