老齢基礎年金と老齢厚生年金とは
【老齢基礎年金】とは、
国民として加入義務がある国民年金を納めたものから、65歳から支給される老齢年金のことを、老齢基礎年金といいます。
自営業だった人は、この国民年金だけを納めていたことになり、老齢基礎年金だけを受給することになります。老齢厚生年金は受給できません。
【老齢厚生年金】とは、
会社員や公務員だった時、厚生年金を納めたものから、65歳から支給される老齢年金のことを老齢厚生年金といいます。
この会社員だった時に納めていた厚生年金の中から、自動的に国民年金にも納めていたことになります。共済年金にも加入していた人もいると思いますが、2015年10月 共済年金は厚生年金に統一されました。
会社員や公務員だった人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給することになります。
会社員や公務員だった人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給することになります。
昭和61年(1986年)4月に年金制度の大改正が施行され、国民年金は国民全員が納めるようになりました。
老齢基礎年金の受給年齢がそれまでの60歳から65歳に引け上げられました。
男性では、昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた人、女性では、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給になります。
それ以前に生まれた人は、段階的に徐々に引き上げるように移行措置が設けられました。
男性では、昭和36年(1961年)4月1日以前・女性では、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人は、65歳前に生まれた年により段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるするようになります。
厚生年金を納めることは自動的に国民年金も納めるようになりました。
会社員の専業主婦の配偶者にも第3号被保険者ということで、保険料を納めなくても65歳から老齢基礎年金が受給できるようになりました。
老齢基礎年金の受給年齢がそれまでの60歳から65歳に引け上げられました。
男性では、昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた人、女性では、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給になります。
それ以前に生まれた人は、段階的に徐々に引き上げるように移行措置が設けられました。
男性では、昭和36年(1961年)4月1日以前・女性では、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人は、65歳前に生まれた年により段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるするようになります。
厚生年金を納めることは自動的に国民年金も納めるようになりました。
会社員の専業主婦の配偶者にも第3号被保険者ということで、保険料を納めなくても65歳から老齢基礎年金が受給できるようになりました。
65歳以前に受給できる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)とは、65歳で受給する老齢厚生年金のことです。
そして、65歳からはこの老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金も受給するようになるというものです。
また、受給額は減額になりますが、65歳前に老齢年金を繰り上げ受給することもできます。
他、受給額を増やすため、65歳よりも遅らせて老齢年金を繰り下げ受給することもできます。
今現在は、65歳が満額受給年齢ですが、他国と足並みを合わせるように、67歳~70歳に引き上げられるのも十分に考えられると思います。
少子高齢化が進むなか、これからの年金制度はどうなるのでしょう。
そして、65歳からはこの老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金も受給するようになるというものです。
また、受給額は減額になりますが、65歳前に老齢年金を繰り上げ受給することもできます。
他、受給額を増やすため、65歳よりも遅らせて老齢年金を繰り下げ受給することもできます。
今現在は、65歳が満額受給年齢ですが、他国と足並みを合わせるように、67歳~70歳に引き上げられるのも十分に考えられると思います。
少子高齢化が進むなか、これからの年金制度はどうなるのでしょう。
・国民年金・厚生年金等の増額
・老齢年金の受給額の減額
・老齢年金受給年齢の引き上げ
が、解決策になってしまいますよね。