アメリカ再入国と永住権保持のため
永住権取得後でも、いろいろな事情で一時的に長期にわたって 日本に滞在しなければいけない場合があると思います。
特に、私ぐらいの年齢(50代)の人は、高齢の親の介護のために このRe-Entry Permit(再入国許可)を申請して、日本に長期にわたり滞在する(した)人も少なくないことでしょう。
特に、滞在期間がはっきりわからない時には、その方がいいですよね。
このRe-Entry Permit(再入国許可)は、
申請する時は、アメリカを出国する60日以上前に アメリカ国内から申請する必要があり、申請から指紋採取まではアメリカ国内にいる必要があります。
そして、受け取るまで アメリカ国内にいなければいけません。
が、申請の時に要望すれば、Re-Entry Permit(再入国許可)は 日本のアメリカ大使館や領事官・DHSのオフィスに送られ、そこでピックアップすることもできるようです。
申請書類一式を指定された住所に郵送します。郵送先の住所は、居住している州と郵送方法により、異なります。
* Form I-131 (申請理由を記入する欄があります)
* グリーンカードのコピー(表面と裏面)
* 申請手数料 $575+$85(指紋採取代)=$660
を添えて、申請します。
※ グリーンカードがまだ手元に届いていない場合は、パスポートのコピーと永住権保持者ということを証明するもののコピーが必要になります。
その後、USCISから申請受領証と指紋採取のApplication Support Center (ASC)での日程が記載された通知が郵送されてきます。通常 申請から1ヶ月ほどでこの通知が来るようです。
特に、私ぐらいの年齢(50代)の人は、高齢の親の介護のために このRe-Entry Permit(再入国許可)を申請して、日本に長期にわたり滞在する(した)人も少なくないことでしょう。
特に、滞在期間がはっきりわからない時には、その方がいいですよね。
このRe-Entry Permit(再入国許可)は、
申請する時は、アメリカを出国する60日以上前に アメリカ国内から申請する必要があり、申請から指紋採取まではアメリカ国内にいる必要があります。
そして、受け取るまで アメリカ国内にいなければいけません。
が、申請の時に要望すれば、Re-Entry Permit(再入国許可)は 日本のアメリカ大使館や領事官・DHSのオフィスに送られ、そこでピックアップすることもできるようです。
申請書類一式を指定された住所に郵送します。郵送先の住所は、居住している州と郵送方法により、異なります。
* Form I-131 (申請理由を記入する欄があります)
* グリーンカードのコピー(表面と裏面)
* 申請手数料 $575+$85(指紋採取代)=$660
を添えて、申請します。
※ グリーンカードがまだ手元に届いていない場合は、パスポートのコピーと永住権保持者ということを証明するもののコピーが必要になります。
その後、USCISから申請受領証と指紋採取のApplication Support Center (ASC)での日程が記載された通知が郵送されてきます。通常 申請から1ヶ月ほどでこの通知が来るようです。
通常 発行日から2年間有効のRe-Entry Permit(再入国許可)が発行されます。
Re-Entry Permit(再入国許可)は、延長はできません。また新たに申請ということになります。
再度の申請時、最初のRe-Entry Permit(再入国許可)が期限切れになっていない場合、それも添付する必要があるようです。期限切れのものは添付する必要はありません。
直近5年のうち4年をアメリカ国外にいた場合、そのあとの申請では1年間有効だけになるようです。
6ヶ月以上でも同じようにアメリカ永住の意思がないものとみなされ 永住権を失う可能性があるようです。
でも、このRe-Entry Permit(再入国許可)は、外国人が再入国できることを保証するものではないと言われています。入国審査官の判断に委ねられていると言うことですね。
私は、結婚する前 入国審査で別室送りになったことがありました。結局 入国することはできましたが、当時の私は 無知だったんですよ~。(苦笑)
また、市民権取得を考えている人は、このアメリカ国外居住の期間により 申請資格を一時的に失う場合があり、その時は 申請を先送りにしなくてはいけなくなります。
Re-Entry Permit 詳しくは https://www.uscis.gov/i-131 をどうぞ。
関連記事:
・アメリカ市民権の取得方法
Re-Entry Permit(再入国許可)は、延長はできません。また新たに申請ということになります。
再度の申請時、最初のRe-Entry Permit(再入国許可)が期限切れになっていない場合、それも添付する必要があるようです。期限切れのものは添付する必要はありません。
直近5年のうち4年をアメリカ国外にいた場合、そのあとの申請では1年間有効だけになるようです。
このRe-Entry Permit(再入国許可)なしで、アメリカ国外に継続して1年以上滞在した場合、アメリカ永住の権利を放棄したとみなされ入国審査で永住権を失う可能性があります。
6ヶ月以上でも同じようにアメリカ永住の意思がないものとみなされ 永住権を失う可能性があるようです。
アメリカ国外に長期滞在したあと、アメリカに入国する時、事前(アメリカ出国前)にEntry Permit(再入国許可)を取っていれば、アメリカの永住権を保持したいということで、問題なく入国できるというものですよね。
でも、このRe-Entry Permit(再入国許可)は、外国人が再入国できることを保証するものではないと言われています。入国審査官の判断に委ねられていると言うことですね。
私は、結婚する前 入国審査で別室送りになったことがありました。結局 入国することはできましたが、当時の私は 無知だったんですよ~。(苦笑)
また、市民権取得を考えている人は、このアメリカ国外居住の期間により 申請資格を一時的に失う場合があり、その時は 申請を先送りにしなくてはいけなくなります。
Re-Entry Permit 詳しくは https://www.uscis.gov/i-131 をどうぞ。
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・アメリカ市民権の取得方法