2018年10月6日土曜日

課税対象や減額にならないためには

リタイアメントベネフィット受給で気をつけること


ちょっと気をつけるだけで、課税対象や減額にならない場合があります。

一国民(永住権保持者含む)として税金を納めるのは義務だと思っている人は 関係ないかもしれませんが、リタイア後ちょっとでも収入を減らしたくないと思っている 私みたいな人のために気をつけることをまとめてみたいと思います。


 67歳のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢前に受給すると減額になります。

本人の場合100%から、配偶者・元配偶者の場合50%から減額になります。

離婚の際、10年以下の婚姻期間では元配偶者ベネフィットは受給できません。

リタイアメントベネフィットを受給しながら就労することもできるが、FRA(Full Retirement Age)満額受給年齢前になる年まで上限額があり、その上限額以上の労働収入がある場合は減額になります。

リタイアメントベネフィットは非課税ですが、タックスリターンの時 【合算所得】が個人・ジョイント・セパレートのファイルそれぞれに課税対象額が設定されていて、その課税対象額以上の合算所得がある場合は課税になります。

特に、401(K)やIRAは 引き出す時に所得として課税されるので、考慮した方がいいです。ちなみに、Roth IRAは 引き出す時非課税です。

 【合算所得】とは、労働収入・免税利子や配当金等の収入・リタイアメントベネフィットの半分の額の合計になります。


あとこれは、日本の老齢年金の受給資格があって受給しようとする人だけになりますが、日本の老齢年金を受給することによって、リタイアメントベネフィットに影響を及ぼすことです。

日本の年金年金を先に受給し始めて、そのあとリタイアメントベネフィットを受給すると リタイアメントベネフィットが減額されるようです。

棚ぼた排除規定】Windfall Elimination Provision(WEP) のことは知っている人もいると思いますが、特に日本の特別支給の老齢厚生年金ということで報酬比例部分の受給資格のある人は、段階的に60歳から受給できるので気をつけてください。

日本の老齢年金は、受給資格ができた時に受給するようにしなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

日本の老齢年金は、アメリカのリタイアメントベネフィットを受給し始めてから13ヶ月後以降に受給するようにした方がいいようです。

また、これはおまけですが、

アメリカへの日本の老齢年金の振り込みは、2ヶ月ごとに老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ振り込まれます。アメリカの銀行では振り込み手数料をチャージしますが、UNION BANKは日本からの老齢年金には振り込み手数料をチャージしないようです。

たとえば、1回の振り込みに$15の振り込み手数料だとすると、$30×6回で1年$180になりますよね。

 サイトマップに『アメリカの老齢年金』として他にも記事あります。