アメリカの贈与税は、どのようになっているのか。
アメリカと日本の贈与税・相続税の大きな違いは課税する対象者です。
アメリカの贈与税は日本と違い、贈与をする人に贈与税が課税されます。
たくさんの人はご存知だと思いますが、
お互いにアメリカ国籍の夫婦間での贈与は、無制限に非課税です。
また、贈与を受ける人が アメリカ国籍を持っていれば、無制限に非課税です。
(この場合、贈与をする人がアメリカ国籍を持っていなくても)
この逆のパターンには、贈与税の年間控除額があります。
この逆のパターンとは、アメリカ国籍のご主人と永住権保持者の奥さんのケース。
2018年の年間控除額は $152,000です。(ちなみに、2017年は $149,000)
この非課税枠を超えると、18%~40%の連邦贈与税が課税されます。
要するに、贈与を受け取る人が アメリカ国籍ではない場合 無制限に非課税ではなくなり、年間贈与税控除額以上の贈与をした時、課税されるということですね。
でも思うに、夫婦間の贈与で年間$152,000以上になって贈与税を納める人っているんでしょうか???これは、永住権保持者でも心配することはないと思いますが、どうでしょう。良いのか悪いのか 私はまったく心配することはありません。(苦笑)
夫婦間以外での贈与税
2018年の配偶者以外への一般贈与税の年間控除額は 一人当たり$15,000です。(ちなみに、2017年は $14,000)
例:Aさんは、2018年 子供4人にそれぞれ $14,000 贈与税なしで贈与できました。
何人に贈与しても、年間それぞれ一人当たり$15,000以下なら、Aさんに贈与税はかかりません。
また、贈与税は贈与した人にかかるものなので、もし贈与を受け取る子供4人が控除額以上贈与を受け取ったとしても 彼らには贈与税はかかりません。
それから、夫婦で贈与する場合、Split Gift (分割贈答法)を利用でき 控除額が2倍の $15,000X2=$30,000になります。
この夫婦とは、アメリカ国籍同士でなくてもよく、アメリカに居住しているというのが条件のようです。
将来、子供たちに贈与をするつもりのある人は、”年間”控除額だということを覚えておいた方がいいですね。
贈与税が免除になるもの
*医療機関や教育機関に直接支払った医療費や授業料。
*政治団体や慈善団体への贈り物。
贈与税を課税する州
2018年の時点で、独自の贈与税を課税する州は Connecticut 州だけです。
たぶん、控除額もあると思います。
*ここでは、贈与税のことだけをブログにしました。次は、いよいよ相続税⁉