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2018年8月2日木曜日

アメリカエステートプランニング弁護士費用

相続時にかかる弁護士費用の相場


まず、プロベート(Probate)検認裁判費用は、弁護士費用・裁判所費用・執行者費用等合計で数万ドルの費用になったという記事を読みました。時間も数年とかかかるようです。

プロベートにかかる費用は、遺言書やリビングトラストを作成するための弁護士費用より、はるかに高額です。

【遺言書】は、資産を誰に相続させるかの意志を示す書面の法的文書です。

【リビングトラスト】は、資産を誰に相続させるかということだけではなく、より細かく必要に応じていろいろ設定できるようです。

本人が管理人(Trustee)になれば、自由に所有財産を管理することもでき、また 夫婦名義のリビングトラストにすることもできるようです。

リビングトラスト作成の方が、より複雑な法的文書のため遺言書作成より高額のようです。

遺言書やリビングトラスト作成にかかる弁護士費用の相場は、遺言書のシンプルなもので 約$300とか。通常の遺言書やリビングトラストは、数千ドルかかるようです。より複雑だとそれ以上ということです。
時間も数ヶ月はかかるようです。

まず、初回電話相談○○分まで無料とか、初回相談90分$250とかあります。
この、初回相談時の費用が、依頼を契約したら 弁護士料からその分を返金(クレジット)するようにしている弁護士もいます。

弁護士は、1時間ごと(平均数百ドル)の請求をしたり、一律の料金体制があったりします。

また、資産の価値のパーセンテージである「法定手数料」(Statutory fee)を請求できる州もあります。このパーセンテージは州の法律で決められています。
カリフォルニア州は、この「法定手数料」(Statutory fee)を請求できる州の一つです。

この手数料は、弁護士にとって1時間ごとや一律の請求より割がいいので、この「法定手数料」(Statutory fee)を請求する弁護士は多いようです。

相続は州の法律に基づいて行われます。
州によって定められた遺言書の書式があったりもします。

カリフォルニア州は 夫婦共有財産の州ですが、たとえば ご主人が結婚前に購入した不動産があって、結婚後共同名義にしていない不動産は、婚姻期間中に得た財産とはみなされないので、共同名義にしましょう。

(夫婦共有財産の州でも、夫婦が諸事情により これを避ける方法もあります。【Legal Separation】の手続きをすれば、それぞれセパレートの財産にすることもできます。)

何もない<遺言書<リビングトラストの順でしょうか?

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2018年8月1日水曜日

アメリカエステートプランニング専門弁護士

エステートプランニング専門弁護士について


相続での遺言書やリビングトラストを作成を考えている人は、居住している州のエステートプランニング(Estate Planning)専門の弁護士に相談するようにしたいものです。

各州で法律も違い、その法律も時々変わったりするためです。

弁護士選びは、大変重要だと言われています。

今では、ネットで検索するとたくさんの弁護士事務所を探すことができますが、法律用語とかの英語に自信がない人には、日本語対応可能な弁護士を探すこともできます。

特に、日本人がたくさん住んでいるところ(カリフォルニア州 ロスアンゼルスとか)には、日本人のコミュニティサイトがあって、何人かの日本人弁護士を見つけることができます。

その弁護士たちは、たまに日本人対象にエステートプランニングの無料セミナーも開催しています。

初回相談無料のところもあるので、まずいくつかの事務所に電話なりで連絡してみて、相手の対応で判断して 「この弁護士なら」と思った人に決めるのがいいと思います。

まず、弁護士事務所に電話でアポイントメントを取り、事務所に行って初回相談という形が普通だと思います。
自宅に訪問する『出張サービス』をする弁護士もいるようですが、それはたいてい別料金です。

また弁護士によって、請求の仕方も違うので、契約前にそのことははっきりさせておく必要があります。

対応が遅れたり、連絡が密にならなくなった時はこちらから催促というか、どうなっているかの確認をした方がいいと思います。これは私の経験から。

まず、各自それぞれ状況が違うので、それに合わせて弁護士がよりよいアドバイスをしてくれるようです。遺言書だけで十分とか リビングトラストがあった方がいいとか。

弁護士抜きで自分たちでするための、本とかソフトやオンラインもあります。

また、ネットで、エステートプランニングの一般常識程度の法律についての情報を知りたいのであれば、Googleで検索するといろいろ出てきます。

弁護士ドットコムとかがそうですが、このサイトの場合、サイトの右上にある『法律相談』をクリックして、右側にある検索で『アメリカ』と入力すると アメリカの法律相談のページにいきます。

また、大手では justanswer.jp というのもありますが、これは有料のようですね。

資産があまりない人は、弁護士費用を出してまでリビングトラストを作る必要があるのかということを、弁護士に聞いてみるといいと思います。

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2018年7月31日火曜日

遺言書やリビングトラストを作成する前にできること

プロベート(Probate)検認裁判について


遺言書やリビングトラスト(Living Trust)生前信託のことを考える時、考慮しなければいけないものがあります。

プロベート(Probate)検認裁判

遺産の相続には、遺言書があるないに関わらず、遺産額によりプロベートという裁判所の手続きが必要になります。故人の居住していた州の法律に基づいて行われます。

すなわち、故人の遺産総額が州で定められた一定額を超える場合、その相続には 裁判所の監視下での遺産分配手続き【プロベート】が必要になります。

州で定められた一定額以下の遺産の場合は、通常プロベートの手続きが必要ありません

ジョイント口座ではなくセパレートの口座を持っている場合、亡くなったあと 配偶者/パートナーに残したいと思うのなら、Bank Payable on Death (POD) Account を設定すれば、プロベートの対象外になります。

まず、故人が居住していた州の法律に基づいての処理になるので、その州のEstate Planning専門の弁護士を探すのがいいようです。

プロベートの対象外になるもの

州外の不動産・共有財産(ジョイント名義の不動産や銀行口座)・受取人の指定されている銀行及び投資口座・受取人が指定されている生命保険やリタイヤメント口座・トラストに委託している資産などです。

言い換えれば、遺言書を作る前に、すべてを共有財産にして 受取人をすべて指定して、州で定められている一定額以下になるようにしたら、プロベートの手続きが必要なくなるのではないでしょうか?

夫婦として これらすべての手続きをして、それでも一定額以下にならない人は、他に何が資産としてあるのでしょうか?

そんな単純ではないと思いますが、自分たちでできることをしてから、遺言書やリビングトラストの作成依頼に 弁護士に会うのがいいと思います。

Beneficiary(受益者)も、Primary(最初)の受給者を決める時、Secondary(次)の受給者も決めておくといいようです。

また、居住している州外に不動産を持っている人は、遺言書ではその州でのプロベートの手続きが必要になりますが、リビングトラストではプロベートを回避できるようです。

カリフォルニア州居住の人の情報は、こちら
カリフォルニア州では、配偶者と Registered Domestic Partner は同じ扱いになるようです。

ここまで調べてきて、これは人それぞれ状況が違うし、州によっても法律が違い、法律も変わったりするので、このブログの情報は参考までにしてくださいね。何も知らないよりは 少しでも知っていた方がいいですよね。

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2018年7月28日土曜日

リビングトラスト(生前信託)について

Living Trust(生前信託)について


リビングトラストとは、生前に【Living Trust】という信託に、自分自身が所有する資産を委託することを言います。

アメリカ市民権を取得した人・連邦遺産税控除額以上の資産があって永住権保持者のためのQDOT(適格国内信託)を作成した人・連邦遺産税控除額以下の人・遺産税や相続税がある州に居住している人で州の控除額以下の人

遺産税を納めなくてもいいからって、安心してばかりはいられません。

内容・遺産額にもよるとは思いますが、通常 遺言書だけでは、プロベート(検認裁判)の手続きをしなければいけません。

このプロベート(Probate)検認裁判とは、遺言執行人または遺産管理人が、裁判所の監視下で遺産分配手続きを行うことをいいます。

遺産税とプロベートは関係がなく、プロベート州で定められた一定額以上の遺産がある場合、プロベートの手続きをしなくてはいけません。その一定額は低く設定されています。

ちなみに、カリフォルニア州では、遺産$150,000が一定額です。

この$150,000の額には、州外の不動産・共有財産・受取人の指定がされている銀行及び投資口座・受取人が指定されている生命保険やリタイヤメント口座・トラストに委託している資産などは、含まれません。

そうです。
リビングトラストを作成すると、このプロベートの手続きが必要ありません
これが1番のメリットです。

リビングトラストは遺言書の役割も果たします。

簡単に言ってしまえば、リビングトラストを作成すれば、それはプロベートの対象外になり、プロベートの手続きをしなくてすむということになります。

プロベートは、時間も費用も相当かかり、それを回避するためにリビングトラストを作成する人がたくさんいます。

リビングトラストを作成すると、遺言書の時にしなければいけないプロベートにかかる時間と費用より、少なくて済みます

また、遺言書と違い 公にならないのでプライバシーが守られます。
他州にある資産もプロベートを回避できるようです。

ジョイント名義にしておくと、遺言書のあるないに関わらず、プロベートをしないですみ、故人の所有分は自動的に残された配偶者の所有に移ります。

ジョイント名義になっていなかったり、受取人が設定していなかった場合、遺言書の通り相続されプロベートをすることになります。

もし、遺言書がなかった場合、州の無遺言相続法によってその規定のとおりにプロベートによって分配されます。

2018年7月27日金曜日

Will(遺言書)について

Will(遺言書)について


少し前、永住権保持者のためのQDOT(適格国内信託)をブログにしました。

ここまできたので、Will(遺言書)やLiving Trust(生前信託)についても調べてみようと思いました。概略だけになりますが・・・。

まず今回は、Will(遺言書)について。

遺言書とは、本人が亡くなった時(後)に、効力を持つものです。

遺言書(Will)があり 遺言執行人(Executor)が指定されている場合:

遺言執行人(通常 配偶者)が遺言によって、遺産を処理することになります。

遺言書が(Will)ない場合:

裁判所が遺産管理人(Administrator)を選任します。通常 配偶者になるようで、被相続人の遺産を管理する権限を与える旨の遺産管理状(Letters of Administration)という裁判所命令が発せられます。その後、相続に関する州の法律に基づいて遺産を処理することになります。遺産の処分・分配・名義書き換え・遺産税の支払い等の手続きをします。

また、遺産の相続には、遺言書があるかないかに関わらず 遺産額により【プロベート(検認裁判)】という裁判所の手続きが必要になります。

プロベート(検認裁判)】とは、(Probate)

故人の遺産総額が 州で定められた一定額を超える場合、その相続には裁判所の監視下での遺産分配手続き【プロベート】が必要になります。

この手続きには、時間も費用もかかり 大きな出費になります。場合によっては 3年以上かかり、数万ドル総額でかかるという記事も読みました。また、すべてが公の記録となるので、プライバシーが守られません。

また、居住している州以外の他州で不動産を所有している場合、その州での手続きが必要になるようです。

次の5州に居住している人は、州が定めた遺言書の書式があります。
カリフォルニア州、メイン州、ミシガン州、ニューメキシコ州、ウィスコンシン州。
ちなみに、例としてカリフォルニア州の書式はこちらです。

しかしLiving Trust(リビングトラスト生前信託)を設定した場合、このプロベート(検認裁判)の手続きをしなくてすみます。このプロベート(検認裁判)の手続きをしなくてすむように Living Trustを設定する人が多いようです。この Living Trust については、またあとでブログにしたいと思います。

夫婦でしたら銀行口座も共同名義にしている人がほとんどだと思いますが、それぞれセパレートの口座を持っている人もいると思います。また、事実婚の場合など 亡くなったあとは、お互い配偶者/パートナーに残したいと思っているのなら、Bank Payable on Death (POD) Account を設定できます。

また、遺言書だけでは、Estate Planningは不十分だと言われているようです。
遺産税がかかるかからないかと、プロベート(検認裁判)が必要になるかならないかは、別問題のようです。