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2018年12月3日月曜日

任意で国民年金納めてますか?

アメリカ居住の人、どうしてますか?


まず 念のため、私のこのブログはアメリカ居住者を対象にしている部分がほとんどですが、今回はアメリカ永住権保持者が対象になります。

ちなみに、アメリカ市民権を取得したら 日本国籍ではなくなるので、日本の国民年金に任意で納めることができなくなります。

ただ、その時点から加入はできなくなりますが、のちにアメリカ市民でも受給資格を満たせば日本の老齢年金は受給できます。

アメリカ移住後、住民票も抜いている人がほとんどだと思いますが、その人たちは(私も含めて)日本の国民年金を納める義務はありませんよね?

ただ、任意で収めることができるということです。ちなみに、私はアメリカ移住後、日本の国民年金は任意で納めていません。

どうして任意で国民年金を納め続けるのか?

それは、将来受給できる資格年齢(65歳)になった時、少しでも多くの老齢基礎年金を受給できるようにってことですよね?

たしかに、日本の老齢基礎年金は増えると思いますが、それには一つ気をつけないといけないことがあります。

アメリカに移住後、専業主婦等で自分自身ソーシャルセキュリティー税を納めていない人は、問題ありません。

ただもし、これから先 仕事をするようになりソーシャルセキュリティー税を納める時には 考慮したほうがいいと思います。

ある時、数年仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めても、受給資格年齢に達した時 夫の【配偶者ベネフィット】として受給する場合、この数年は問題にならないのか? このことは私もわかりません。

私は何度もブログで言ってますが、アメリカのソーシャルセキュリティー税を納めている同時期に、日本の国民年金を納めていると、二重加入になり問題になります。

二重加入については、他にもブログにしています。下記の関連記事を参考にしてください。

この協定により居住国の社会保障制度(すなわち、アメリカのソーシャルセキュリティー税のこと)だけに納めればいいということになりました。

これがどういうことかというと、

たとえば、アメリカに移住したのが 20代とかで、それからアメリカで仕事をずっとしてソーシャルセキュリティー税を納めていて、それと同時に日本の国民年金もずっと納めている人または日本の家族が納めてくれている人が問題になるということです。

将来、日本の老齢年金もできるだけ多く受給しようと思って、任意で国民年金も納めていると思いますが、この場合いざアメリカのリタイアメントベネフィットを受給する時に、そのリタイアメントベネフィットの受給額が減額になるそうです。

同時期に』ということなので、時期がずれれば問題ないのでしょうか?

もし住民票を抜いてない場合、国民年金を納めるのは義務になります。そういうことですよね?

特に、住民票を抜いていないで国民年金を納めていて、かつアメリカで仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めている人、そうたくさんはいないと思いますが 確かめた方がいいと思います。

関連記事
二重加入の日米の年金に要注意

2018年11月14日水曜日

日米間の条約や協定のまとめ

当たり前ですが、課税と減額は違います


今まで日本の老齢年金とアメリカのリタイアメントベネフィットのことを調べてきて、日米間にはいくつかの条約や協定があることを知りました。
他にも、アメリカには棚ぼた防止(排除)規定というのもあります。

ここで、私なりに頭の中を少し整理しておこうと思います。

実は、以前調べていた時は、自分のステータス(アメリカ永住権保持者)を中心に考えてしまいました。

実際、これらの条約や協定は、アメリカ永住権保持者だけを対象に作られたのではなく、日本とアメリカ両国で課税される可能性がある人が対象だということですよね?

私自身は、日米両方から年金を受給できる資格がありますが、日本からの老齢年金はほんとにわずかです。やっと受給資格の10年の年金を納めてあり、その後任意で国民年金を納めていないからです。

私のように30歳前後でアメリカに来て、任意で日本の国民年金を納めていない人は、日本の老齢年金受給額は、少額になると思います。

また、日本で長く年金を納めていてアメリカに来て長くない人は、日本の老齢年金の受給額の方が多くなると思います。

まず、税法上ではアメリカ市民はもちろん 永住権保持者も『アメリカ居住者』として扱われるので、全世界での所得が課税の対象になり、IRS(日本の国税庁に相当)に申告する義務があります

これは、アメリカ国外に住んでいても、アメリカでの所得がなくても、全世界の所得をアメリカで申告する義務があります。

【日米租税条約】

*二重課税を防ぐ

課税対象額以上の老齢年金受給者のための日米租税条約であって、課税対象額以下の受給者の場合、問題ないと思います。

該当者は、この日米租税条約にそって、日本で課税されないように手続きを日本側にすることになります。

ちなみに、日本の老齢年金受給額の課税対象額は

*65歳未満の人 年額72万円(月6万円)以上
*65歳以上の人 年額120万円(月10万円)以上

65歳になると、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方受給することになるので、この額以上受給する人もいるかもしれませんが、少数派だと思います。

【日米社会保障協定】

*日米両国の年金二重加入の防止
*日米両国の年金加入期間の通算

上記の日米租税条約の日本とアメリカの二重課税を防ぐということと、日米社会保障協定の二重加入の防止・加入期間の通算ということを考えると、これは主に 駐在員のように、日本でも確定申告をしアメリカでもTax Returnを申告する人を対象にした条約や協定なのかな?と思うようになりました。

ただ、私たち『アメリカ居住者も該当するので、知っていたほうがいいということだと思います。

【棚ぼた防止(排除)規定】

この規定に当てはまる場合、アメリカのリタイアメントベネフィットが減額になるようです。

日本で年金を納めていた期間が数年以下で その後アメリカに来て アメリカ在住30年とかになるような人は、日本の老齢年金を受給しない選択をする人もいると思います。

日本の老齢年金を受給するつもりがない人は、これらの条約・協定・規定のことはまったく考える必要がなく、ごく一般のアメリカ人のようにリタイアメントベネフィットだけを受給すればいいということです。(ご自身でのリタイアメントベネフィットか配偶者ベネフィットのどちらか一方)

関連記事
日米租税条約で二重課税を免れる
二重加入の日米の年金に要注意
減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

2018年11月9日金曜日

二重加入の日米の年金に要注意

日米社会保障協定の目的とは?


以前、日米社会保障協定のことをブログにして、日米で年金受給資格の期間に満たない場合でも、この協定が施行された2005年10月以降は、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになったことを書きました。

今回は、この日米社会保障協定ができた背景を説明したいと思います。

この協定ができる前は、日米両国で就労する人 たとえば日本から来た駐在員は、日本とアメリカの両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に、二重に加入しなければいけませんでした。

それと、短い駐在期間の場合、アメリカでの年金受給資格を得るための期間に満たさず、アメリカでの社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入して納めた額は、結局『掛け捨て』ということになっていました。

この日米社会保障協定の目的は、2つありました。

日米両国の年金・医療制度への二重加入の防止
日米両国の年金加入期間を通算できるようにし掛け捨てを防止

これらの問題をなくすため、この協定では、基本的には就労している国の社会保障制度だけに加入すればよいということになりました。(駐在期間が短い場合は、日本の社会保障制度に加入するという例外もあります。)

とにかく、二重加入はなくし いずれか一方の社会保険制度に入ればよいということになりました。
それと、1番初めに書いたように、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになりました。

そうです、二重加入を防ぐのが目的のひとつです。

これはさきほどの駐在員の人には朗報ですが、この協定に私たちアメリカに居住している日本人も関係しているようです。

アメリカで就労していない人は ソーシャルセキュリティー税を納めていないので、二重加入には該当せず 問題ないようです。

しかし、アメリカに居住し就労してソーシャルセキュリティー税を納めながら、同時期 日本の国民年金を任意で納めている人は、二重加入だとみなされるようです。

二重加入とみなされると何が問題になるかというと、いざアメリカのソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットを受給する時に、リタイアメントベネフィットの受給額が減額されるようです。

リタイアメントベネフィットの減額された受給額を受給するか、日本の老齢年金の受給を諦めるかになってしまうかもしれません。が、せっかくずっと納めてきて、それはしたくないですよね?

もし、今現在両国でこのように同時期に二重加入している人は、税理士・会計士に一度 聞いてみるといいと思います。

関連記事:

2018年11月8日木曜日

住民票を抜いて海外永住

海外転出届の提出=住民票を抜くこと


アメリカに永住権を取得後 居住して長い人は、もう日本の住民票は抜いてあると思いますが、どうでしょう?

1年以上の渡航を予定している人は、海外転出届を提出する必要があるようですが、留学や仕事での渡米の人は 帰国が前提になっていると思うので、住民票を抜くか抜かないかを考えると思います。

ここからは、私のようにアメリカ永住権を取得して、アメリカに永住するという”前提”の人を対象にしての話になります。ご了承ください。

まだ日本に住民票があるという人は、実際はアメリカに居住していても 日本に居住しているということになり、税金等日本に住んでいる人と全く同じようにしなければいけませんよね?

ほとんどの人は、日本からアメリカに居住するということで、日本の住民ではなくなるわけで 住民票は抜いてあると思います。

住民票を抜くことによって、住民税・国民年金・国民保険等の支払い義務がなくなり、また 40歳以上の人は、介護保険料の支払い義務もなくなります。

当然ですが、国民年金は いざ老齢基礎年金を受給する時に、支払わなかった分 受給額が減額になります。

そこで、海外居住者も国民年金は任意で払い続けることができるようです。

ちなみに、国民年金の保険料は、平成30年(2018年)度は月額16,340年です。(平成30年4月~平成31年3月まで) 高いですねー。

国民年金を任意で払い続けている人もいるでしょうが、もしアメリカで学生や専業主婦でソーシャルセキュリティー税を納めていない人は 何も問題ないようですが、アメリカで就労してソーシャルセキュリティー税を納めている人は、いろいろ調べたほうがいいと思います。

日本の国民年金とアメリカのソーシャルセキュリティー税を同時期に納めていると、両方の社会保障制度に加入して納めていることになり、【二重加入】になるようです。

それにより、ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット受給額が影響するかもしれません。

私自身、日本の国民年金は渡米後納めていないので、この【二重加入】ということを最近になって知りました。このことについて、もう少し調べてみようと思います。

住民票を抜いても、また住民票を転入するのは手続きさえすればそう難しいことではなく できるようですね。住民票を転入している期間は、またいろいろな義務が生じるということですが・・。

ちなみに、アメリカ在留届の提出は 今では日本領事館にアクセスすればインターネットから手続きできるようです。

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2018年11月3日土曜日

棚ぼた防止(排除)規定って一体何?

どうしてSSが減額されるようになったのか


そもそもこのWindfall Elimination Provision(WEP)棚ぼた防止(排除)規定って、一体何なのか どうしてこの法律ができたのか、私なりに調べてみました。

WEPは、1983年のソーシャルセキュリティー改正に伴い 当時の大統領レーガン大統領が署名し施行されました。

ここからは、私の独り言を聞いているくらいでいてください。一般人の私が調べて、自分なりに解釈したことをシェアしているということで・・。

このWEPが立法化される前は、教師・消防士・警察官・連邦など政府の仕事をした人(公務員)などには、優遇措置が取られていたようです。
ソーシャルセキュリティー(SS)のリタイアメントベネフィットと、政府からPentionペンション(恩恵)を受給する人のことのようです。

このペンション(恩給)は、ソーシャルセキュリティー税を納めなかった(対象外)労働に基づいての年金で、それが政府からの年金ということが問題だったようです。

WEPは、ソーシャルセキュリティー税を納めていない 労働をして得た年金を受給する人の『棚ぼた』を防ぐために制定されたようです。

不公平ではないかとの理由で、最初はこの該当する人に対して、これを是正するという目的でできたWEPだったようです。優遇措置をできるだけ排除するためのWEP

つまり、最初は一部のアメリカ人を念頭にできた法律だったようです。
ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットと、カバーされていない恩給(ソーシャルセキュリティー税の対象にされていない所得によって捻出される年金)を受給する人が対象になっていたようです。

そして、アメリカ国外で労働収入(ソーシャルセキュリティー税を納めてない)で得た その国の年金を受給している人に対しても、SSのリタイアメントベネフィットを減額するというものになったようです。

私たち外国人も、自国での年金受給が対象にされるようになってしまったということのようですね。

ソーシャルセキュリティー税でカバーしていない労働からのペンション(恩給)・年金を受給する人には、このWEPによりSSの受給額を別の公式で計算され減額されるようです。

アメリカ政府機関のための仕事からのペンション(恩給)でも、外国からの年金でも、減額の対象になるようです。

2017年12月には、WEPの影響を受けた人数は 1,800,000人以上で、SS受給者全体の約3%だったようです。

 SSAとは、Social Security Administrationのことです。

↓ このSSAのサイトでは、外国からの年金も減額されると書いています。

https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01915

SSAのサイトの情報の対象は、このように一部のアメリカ人だとすると、私たちはほんとうに少数派ですよね?

私が言えることは、減額されないためにはSSを先に受給し始め、念のため最低でも13ヶ月あと日本の老齢年金を受給するようにしてはどうかということです。でも、これも100%減額されないと保障されているものではないかもしれません。

ただ、情報として日本の老齢年金は、直近で5年分はさかのぼって申請することができます。受給資格ができた時に受給する手続きをしないで遅らせることができるということです。

私自身、アメリカのSSの受給額の方が日本の老齢年金の受給額(微々たるもの)より多いので、どうしたものかと思います。

ちょっと話がずれますが、以前 日本の年金機構に電話をして 海外在住者の場合について問い合わせをした時、納得のいく答をいただくまで、何人かの職員の方と話をしなければいけませんでした。

彼らにとっては私たちは少数派で、その少数派の手続き等が 大多数の一般日本人の手続きとは多少違うということを認識されていない人がたくさんいらっしゃいます。

なのである意味 SSの職員の人が、ほんとに少数派の状況に関しての取り扱いをわかっていないというのも わからなくはない気もしますが、それを仕方がないではすまされないですよね。

SSAの職員が、WEPのことをどれだけ認識しているかということですが、ほとんどの職員はアメリカ人公務員の扱いには慣れているかもしれませんが、日本の老齢年金を受給する人の扱いには慣れていなくて、正しく処理されていない場合が多いということだと思います。

日本の老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金に分かれていて、海外在住者には別々に振り込まれます。

そして、このWEPの対象になるのは、労働をして得たソーシャルセキュリティー税を納めていない年金なので老齢厚生年金だけが対象になるはずですが、実際には老齢基礎年金も対象になっているようです。

ほとんどのSSAの職員には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いの認識がほとんどなく『アメリカ国外からの年金』ということで ひとくくりにされて、両方がWEPの対象になっているのが現状のようです。

日本からの老齢年金は、SSを受給したからといって減額になることはないようです。みなさんのなかには、任意で日本の国民年金を納め続けている人もいらっしゃいますよね?

2006年の古い情報になりますが、SSAがWEPのことを詳しく説明しています。興味のある人は、こちらです。

また、アメリカ国外で得たソーシャルセキュリティー税を納めていない労働に基づいての年金についてのSSAの説明は、こちらこちらになります。

関連記事
棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?
減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

2018年11月2日金曜日

減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

棚ぼた防止(排除)規定でSS減額UPDATE


Windfall Elimination Provision(WEP)は、日本語では 棚ぼた防止規定または棚ぼた排除規定と言われています。

※ SSとは、ソーシャルセキュリティーのことですが、ここではリタイアメントベネフィットのことについて。

アメリカ在住でこれから日本の老齢年金とアメリカのSSを受給しようとしている人は、この規定について知っていて損はない情報です。

以前、棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?という記事を書きましたが、今回は そのUpdateになります。

この前回の記事で、アメリカの老齢年金(リタイアメントベネフィット)減額対象にならない人として

*アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人
*アメリカのSS受給資格を得るのに、日米社会保障協定を使った人

と、書きましたが、実際には減額対象になっているようです。

私が以前このことを調べた時に参考にしたSSA(Social Security Administration)のWebsiteをいくつか紹介します。

https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html

この最初の行に『If you paid Social Security tax on 30 years of substantial earnings you are not affected by WEP』とあります。

https://www.ssa.gov/planners/retire/wep-chart.html

他 この1ページ目の最後に『The Windfall Elimination Provision doesn't apply if : you have 30 or more years of substantial earnings under Social Security.』とあります。

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf

また、日米社会保障協定については

 A Japanese Pension may affect your U.S. benefit の欄

https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.html#wep

https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/documents/Japan.pdf

これらを私は、日本の老齢年金受給者も該当するものだと思って 記事にしましたが、この『30年以上ソーシャルセキュリティー税を納めた人は減額されない』というのに、日本の老齢年金受給者は当てはまらないようです。

また、アメリカのSS受給資格を得るのに 日米社会保障協定を使った人も減額対象になるようです。

ちなみに、日米社会保障協定が発効したのは2005年10月で、WEPはそれ以前からありました。

言い訳になってしまいますが、このSSAの情報を読む限り、日本の老齢年金受給者は当てはまらないということがわかりませんでした。

実は、他のサイトやブログでも私と同じ情報を元にしてのことだと思いますが、私と同じこと(30年ソーシャルセキュリティー税を納めたら減額されないとか、日米社会保障協定を使った人は減額対象外とか)を書いている方が何人もいらっしゃいます。

私自身、SS税を30年納めることができないし、日米社会保障協定を使わないでSSを申請することになるので該当しませんが、このことがわかってとても残念に思っています。

政府の情報としてこのように公開されている情報でも、実際 SSの受給申請時にSSAのオフィスに行った時の、職員のこのWEPの認識による対応に 大きく左右されるということだと思います。

今回このようなことがわかったので、前回のブログの内容もUPDATEしました。ご迷惑をおかけしました。

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2018年10月11日木曜日

日本の老齢年金の基本

老齢基礎年金と老齢厚生年金とは


【老齢基礎年金】とは、

国民として加入義務がある国民年金を納めたものから、65歳から支給される老齢年金のことを、老齢基礎年金といいます。

自営業だった人は、この国民年金だけを納めていたことになり、老齢基礎年金だけを受給することになります。老齢厚生年金は受給できません。

【老齢厚生年金】とは、

会社員や公務員だった時、厚生年金を納めたものから、65歳から支給される老齢年金のことを老齢厚生年金といいます。

この会社員だった時に納めていた厚生年金の中から、自動的に国民年金にも納めていたことになります。共済年金にも加入していた人もいると思いますが、2015年10月 共済年金は厚生年金に統一されました。

会社員や公務員だった人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給することになります。

昭和61年(1986年)4月に年金制度の大改正が施行され、国民年金は国民全員が納めるようになりました。

老齢基礎年金の受給年齢がそれまでの60歳から65歳に引け上げられました。

男性では、昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた人、女性では、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給になります。

それ以前に生まれた人は、段階的に徐々に引き上げるように移行措置が設けられました。

男性では、昭和36年(1961年)4月1日以前・女性では、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人は、65歳前に生まれた年により段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるするようになります。

厚生年金を納めることは自動的に国民年金も納めるようになりました。

会社員の専業主婦の配偶者にも第3号被保険者ということで、保険料を納めなくても65歳から老齢基礎年金が受給できるようになりました。

65歳以前に受給できる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)とは、65歳で受給する老齢厚生年金のことです。

そして、65歳からはこの老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金も受給するようになるというものです。

また、受給額は減額になりますが、65歳前に老齢年金を繰り上げ受給することもできます。
他、受給額を増やすため、65歳よりも遅らせて老齢年金を繰り下げ受給することもできます。

今現在は、65歳が満額受給年齢ですが、他国と足並みを合わせるように、67歳~70歳に引き上げられるのも十分に考えられると思います。

少子高齢化が進むなか、これからの年金制度はどうなるのでしょう。

・国民年金・厚生年金等の増額
・老齢年金の受給額の減額
・老齢年金受給年齢の引き上げ

が、解決策になってしまいますよね。

2018年10月5日金曜日

日米租税条約で二重課税を免れる

アメリカでのみ課税対象の日本からの老齢年金


アメリカ居住者が、日本の老齢年金を受給する時には 必ず耳にするこの『日米租税条約』

所得に対する二重課税の回避と脱税の防止のために、日本政府とアメリカ合衆国政府 二国間で締結された条約で、2004年に改正され 今の日米租税条約が施行されました。

この条約により、アメリカ居住者が 日本の老齢年金を受給する際には、日本では非課税、居住しているアメリカでのみ課税対象になりました。

アメリカで課税対象になるので、日本で課税されないよう この日米租税条約の手続きは、日本側に提出します。

この手続きで必要なものは、租税条約に関する届出書・特典条項に関する付表・居住者証明書です。

でも、この日本の老齢年金課税対象額は、

65歳未満の人 年額72万円 (月6万円) 以上
65歳以上の人 年額120万円 (月10万円) 以上

65歳以上になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方 受給する人たくさんいると思いますが、課税対象額以上を受給する人は少数だと思います。

課税対象額以上の老齢年金を受給する人だけが、日本とアメリカ両国での二重課税を回避するために、この日米租税条約の手続きが必要になります。

課税対象額以下の人は、この日米租税条約の手続きをする必要はありません。


今回、租税条約のことで、私が知らなかったことがありました。

このことが、日本から老齢年金を受給する時に 影響することなのか正直わかりませんが、租税条約のことについてなのでシェアしたいと思います。

ご存知のとおり、アメリカでは州ごとによって税制も違いますよね?

租税条約は多くの州では、連邦同様非課税の扱いになるようですが、いくつかの州は非課税扱いではなく 州ごとの税率で課税するようです。

この租税条約は国と国との締結された条約ということで、アメリカの州の中には、このように租税条約を適用しない州もあるようです。

なので、租税条約は、連邦では非課税でも 州により課税される場合があるということです。

次の13の州は、租税条約による非課税の扱いを認めていない州です。

アラバマ州・アーカンソー州・カリフォルニア州・コネチカット州・ハワイ州・カンザス州・ケンタッキー州・メリーランド州・ミシシッピー州・モンタナ州・ニュージャージー州・ノースダコタ州・ペンシルベニア州。

 上記の州は 2017年の情報で、税法が改正になっている州もあると思うので、これらの州に居住している人は、ご自身で確認してくださいね。

2018年9月19日水曜日

特別支給の報酬比例部分が受給できる人とは?

受給資格には、2つの条件があります。


まず、日本の厚生年金に加入していた期間が、1年以上ありますか?

この質問は、『老齢年金受給資格が 年金に加入していた期間10年』なので、国民年金に最低9年以上加入していたことが前提での質問になります。

この10年に満たない場合でも、海外在住者は「合算対象期間(カラ期間)」や「日米社会保障協定」により10年にすることができます。

会社員や公務員だった人は、自動的に国民年金も加入していたことになるので、65歳で受給する時は、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金も受給するようになります。

国民年金だけの加入だった人は、この特別支給の老齢厚生年金の受給資格がありません。

この特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定期部分を合わせたもので、条件を満たせば、65歳以前に段階的に受給できる資格ができます

報酬比例部分と定期部分の受給できる資格の年齢は、それぞれが 生まれた年によって異なります。

今回は、【定額部分】は 受給できる人は もう受給していると思うので割愛しますが、この定額部分の受給資格は、

男性では、昭和24年(1949年)4月1日までに生まれた人、
女性では、昭和29年(1954年)4月1日までに生まれた人、

で、報酬比例部分の他に定額部分も受給できる資格があるということです。
(この定期部分は、2018年の現時点で男性が69歳、女性が64歳以上の人。)


では次に、【報酬比例部分】ですが生まれた年が

男性では、昭和36年(1961年)4月1日までの人、
女性では、昭和41年(1966年)4月1日までの人、いますか?

(2018年現時点で、男性が57歳、女性が52歳以上の人。)

男性は、生まれた年が

昭和28年(1953年)4月1日までの人は、60歳から。
昭和28年(1953年)4月2日~昭和30年(1955年)4月1日の人は、61歳から。
昭和30年(1955年)4月2日~昭和32年(1957年)4月1日の人は、62歳から。
昭和32年(1957年)4月2日~昭和34年(1959年)4月1日の人は、63歳から。
昭和34年(1959年)4月2日~昭和36年(1961年)4月1日の人は、64歳から。

女性は、生まれた年が

昭和33年(1958年)4月1日までの人は、60歳から。
昭和33年(1958年)4月2日~昭和35年(1960年)4月1日の人は、61歳から。
昭和35年(1960年)4月2日~昭和37年(1962年)4月1日の人は、62歳から。
昭和37年(1962年)4月2日~昭和39年(1964年)4月1日の人は、63歳から。
昭和39年(1964年)4月2日~昭和41年(1966年)4月1日の人は、64歳から。

上記のように、65歳以前に段階的に受給できる資格があります。

男性では 昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた人、女性では 昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた人は、この特別支給の老齢厚生年金の受給資格がありません。

この特別支給の老齢厚生年金は、65歳以前に受給できる資格がありますが、資格ができたその時に受給しなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

関連記事
棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?

2018年9月14日金曜日

市民権取得後でも日本の年金受給できます

年金受給の条件を満たせば、国籍関係ありません


アメリカ市民権を取得したら、もう日本の老齢年金は受給できないと思っている人、いませんか?

今回は、アメリカ市民権を取得した人でも、条件を満たせば 日本の老齢年金を受給することができるということについて。

条件とは、
日本の国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の合計が10年以上の人。
(会社員や公務員だった人は、厚生年金と共済年金に加入していた時 自動的に国民年金にも加入していたことになります。)

この条件は、日本国籍の人と全く同じです。

アメリカ渡米前に、日本で年金に10年以上加入していた人は、この条件を満たしています。

ここで、「じゃぁ私、日本で年金10年も加入してなくてアメリカに来たから、日本の年金はもらえないわね。」なんて思わないでください。

日本の年金加入期間が10年に満たない人は、『海外在住者』ということで10年にする方法があるんです。

『加入期間が10年以上』の条件を満たす方法が、日本国籍の人とアメリカ国籍の人で違いがあるだけです。

海外在住の日本国籍の人は、海外在住期間を【合算対象期間(カラ期間)】として足すことができます。この制度は、日本国籍の人だけ利用できる制度で、日本国籍以外の人は利用できません。

日本で年金に加入していた期間と、アメリカ渡米後 アメリカ市民権を取得してアメリカ国籍を取得するまでの期間(まだ日本国籍だった期間)の合計が10年以上ある人は、資格があります。

これはどういうことかというと、日本国籍だった期間は「カラ期間」を利用することができるからです。

アメリカ永住権取得からアメリカ市民権を取得できる資格を得るのに、最低でも3年はかかりますよね?

アメリカで永住権を取得した人で 日本で年金を7年以上加入していた人は、「カラ期間」を利用できて 合計が10年以上になると思います。

日本国籍だった期間に「カラ期間」を利用して『加入期間が10年以上』の条件を満たす前に アメリカ国籍を取得した人は、どうするのかというと【日米社会保障協定】を利用します。

この【日米社会保障協定】は、アメリカの年金制度加入期間(就労してソーシャルセキュリティー税を納めていた期間)を足すことができるというものです。足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

(この制度を利用する人は、少数派だと思いますが、どうでしょう?)

たとえば、日本で年金を5年納めて、アメリカに渡米しました。その4年後にアメリカ市民権を取得してアメリカ国籍になりました。この場合、アメリカ国籍になったあとは、「カラ期間」を利用できないので、この状態では合計9年です。このあと、アメリカで就労しなかった場合は、日本の年金を受給する資格がないことになります。

一方、アメリカ渡米後 最低1年以上就労してソーシャルセキュリティー税を納めた人は、10年以上になり 日本の年金を受給する資格ができます。

ただ、今回も 条件を満たしていれば受給できる資格が得られるということだけで、受給金額には反映されません。それは、日本の年金に加入期間及び納めていた金額によって決まります。

申請するのは、個人の選択によります。日本での年金の加入期間が1年とかで受給額があまりにも少額だったら、あえて申請しない方がいい場合もあると思います。

とにかく、日本国籍以外の人も条件さえ満たせば、日本の老齢年金を受給できる資格はあります。

あと、日本の老齢年金を受給する前に、【棚ぼた排除規定】のことを考慮して アメリカの老齢年金を先に受給し始めるようにした方がいいと思います。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。

2018年9月8日土曜日

マイナンバーって海外居住者には?

年金受給の時、マイナンバーは必要ありません。


結論を最初に言ってしまいましたが、そういうことです。

私も なんとなくマイナンバーのことは気になってて、アメリカでの生活ではもちろん必要ないですが、いざ日本の老齢年金を受給する時には、どうなのかな?と思っていました。

今回は、日本年金機構に電話をしていろいろ聞いてみました。

今回 電話に出ていただいた人は、海外居住の日本人の場合についても詳しく、「海外居住者にはマイナンバーがないことはわかっていますので、、。」とおっしゃっていただけました。

そもそも マイナンバーとは、日本に住んでいて住民票がある人だけを対象にしているようですね。

海外居住者は日本に住んでいないのだから、住民票はないわけですよね?
住民票がない人は、マイナンバーを持てないということです。

年金受給にマイナンバーが必要だとしても それは日本居住者を対象にしていることであって、海外居住者はマイナンバーを持たないので 提出できないということになります。

基本、年金受給の手続きは、マイナンバーがなくても 基礎年金番号によって行われます

日本年金機構のサイトで必要としている書類を揃えて請求すれば、受給できます。(年金請求書の請求先は、日本における最終居住地を管轄する年金事務所になります。)

その中に、住民票というのがありますが、私のようにもう何十年も前に 日本の住民票を抜いてきた人もたくさんいらっしゃると思います。

それと同時に、アメリカで日本領事館に在留届を出していますよね?

どこに住んでいるのかを証明できるものが必要になるので、日本領事館に行って在留証明書を発行してもらうことになります。

在留証明書が住民票の代わりになります

ちなみに、老齢年金受給手続き用の発行手数料は無料。基金は有料。

アメリカ市民権を取得して日本国籍ではない人は、最寄りの公証人(Notary Public)から証明を受けてもらうことになります。アメリカ国籍になっても、資格のある人は 日本の老齢年金を受給できます。

また、年金受給は 年金受給の資格年齢になった時、自動的に始まるものではないので、受給するための年金請求の手続きをする必要があります。

今回電話にでていただいた彼女のように、海外居住者の日本人のことも熟知されている人と話ができて、嬉しかった1日でした。

今回のマイナンバーについては、日本の老齢年金を受給する時には 必要がないということだけを書いています。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。

2018年8月22日水曜日

「ねんきん定期便」海外にも郵送されます

「ねんきん定期便」のオンライン申し込み


以前、「ねんきんネット」のことをブログにしました。

この「ねんきんネット」上で、電子版「ねんきん定期便」を見ることができます。内容は、ハガキ版で郵送される「ねんきん定期便」と同じです。

私自身 登録した時に、いつでもネット上で見れるようになったので、ハガキ版で郵送される「ねんきん定期便」の”郵送停止”を選択しました。

ねんきん定期便」とは、日本年金機構が 国民年金および厚生年金保険の加入者に対して、毎年1回誕生月に、年金加入記録を確認してもらうとともに、将来の年金給付に関する情報を、わかりやすい形で知らせることを目的として、2009年から郵送するようになりました。

アメリカ在住者のなかには、今でも任意で国民年金を納めている人もいるとは思いますが、ほとんどの人は納めていないことでしょう。。。

「ねんきん定期便」は、通常はハガキ版のものが郵送されます。住所を日本の実家とかにして、そちらに郵送されるようにしている人もいると思います。

通常は、ハガキ版の「ねんきん定期便」が郵送されますが、節目となる年齢の35歳・45歳の人、年金の請求間近の年齢の59歳の人には、『封書』の「ねんきん定期便」が郵送されます。

この中には、これまでの年金加入記録の詳細や老齢年金見積額等、他年金加入記録の確認方法などを詳しく記載したパンフレットや、年金加入記録に「誤り」などがあった場合に提出する「年金加入記録回答票」が入っています。

この内容に興味のある人は、「ねんきん定期便」(59歳)

これは、ハガキ版で郵送される「ねんきん定期便」の”郵送停止”を選択した人も、この『封書』の「ねんきん定期便」は 特別に郵送されます。

この「ねんきん定期便」をオンラインで登録すれば、海外にも郵送されます。
興味のある人は、海外に居住中の方へ(ねんきん定期便の受け取り方法)

ただし、「ねんきん定期便」の海外送付は、「ねんきん定期便お申込みページ」からの申し込み1回につき、1回限りの送付になります。

「ねんきん定期便お申込みページ」は、海外送付専用のオンライン窓口になっていて ここからの手続きのみになり、電話では受付していません。

申し込みから「ねんきん定期便」が届くには、通常3ヶ月ほどかかるようですが、諸事情によりそれ以上かかる場合もあるようです。

私は、59歳になる前にこの「ねんきん定期便」の海外送付を申し込もうかなと思います。

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2018年8月21日火曜日

日本の老齢年金の繰下げ受給について

繰下げ受給をすることで増額する老齢年金


前回、日本の老齢年金は直近で5年分さかのぼって請求できることをブログにしましたが、「他にも私の知らないことがあるのかも?」と思い、日本年金機構に電話をしてみました。

まだまだありました、私の知らないことが・・・。そこで、今回は続編です。

65歳から受給できる基礎年金と厚生年金(受給資格のある人)は、繰下げ受給ができます。
両方繰下げ受給することもできるし、基礎年金だけ・それとも厚生年金だけを繰下げ受給することもできます。

繰下げ受給】とは、65歳から受給しないで、66歳以降に遅らせて受給することです。それによって 受給額が増額になるというもので、66歳から70歳まで遅らせることができます。

1ヶ月0.7%増額になる計算で、1年遅らせて66歳から受給すると(0.7%X12ヶ月)8.4%の増額になります。5年遅らせて70歳から受給すると(0.7%X60ヶ月)42%の増額になります。

たとえば、Aさんは65歳での年金受給額が年間で1,000,000円だとします。しかし、65歳で受給することをしないで 67歳で繰下げ受給することにしました。

2年遅らせることによって、67歳での繰下げ受給の増額分は 1,000,000円Ⅹ16.8%=168,000円になり、年金受給額は年間で1,168,000円になります。
この増額した年金額を一生受給することになります。

でもこれって、65歳から67歳までの2年間、何も年金を受給しないということですよー。
計算すると、65歳で受給した人と67歳で繰下げ受給した人は、ある時ブレークイーブンになります。78歳をすぎての時がその時で、年金受給合計額はほとんど同じになります。

アメリカの老齢年金と同じシステムですよね?
満期受給年齢の67歳より70歳まで遅らせることによってクレジットが付いて、受給額が増額になるっていうのと 同じことですよね。
長生きすればするほど受給を遅らせなかったことを後悔するかも???

日本の年金は直近で5年分さかのぼって請求できることを前回ブログにしましたが、この直近で5年分には、特別支給の老齢年金(報酬比例部分)も含みます。

65歳で老齢年金を受給しないで 66歳以降に受給する時、

65歳からの老齢年金分をさかのぼって請求するか、
増額される繰下げ受給を請求するか、

どちらか一方を選択できます

(特別支給の老齢年金(報酬比例部分)は『繰下げ受給』の対象外です。)

また、65歳から受給できる基礎年金と厚生年金(受給資格のある人)は、日本国外の銀行の場合、別々に振り込まれます。
日本の銀行への振り込みはいっしょに振り込まれます。

老齢年金が、日本からアメリカに送金される時の”日本国内における海外送金手数料”は、日本国が負担しますが、アメリカの銀行側で 通常”Incoming wire手数料”とかで 1回の振り込みにつき$15以上とか取られます。
別々に振り込まれるので、この手数料が2倍になります。

何度も言いますが、西海岸主流のUNION BANKは、日本の老齢年金にはこのような手数料を取らないようです。

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特別支給の老齢年金(報酬比例部分)受給前に

2018年8月20日月曜日

特別支給の老齢年金(報酬比例部分)受給前に

ソーシャルセキュリティー減額回避のために


最近まで、私自身知らなかったことでわかったことがあります。
前回調べてた時に、見落としていたと思います。

日本の特別支給の老齢年金(報酬比例部分)を受給する資格のある人は、資格ができたからといってすぐに請求するのはどうでしょうか?

その時に請求しなくても、直近で5年分はさかのぼって請求ができます

男性では 1961年4月1日以前・女性では 1966年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金の受給資格がある人は、特別支給の老齢年金(報酬比例部分)を、生まれた年により段階的に60歳から受給できます。

金額としては、ほんとに少ないと思いますが、、。

男性では1961年4月2日以降・女性では1966年4月2日以降に生まれた人は、日本の老齢年金(基礎年金・厚生年金)は、65歳から受給資格があります。

棚ぼた排除規定】というものがあります。

これは、日本の老齢年金を先に受給し始めると、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金が減額になってしまうことがあるということです。

日本の老齢年金は、直近で5年分は さかのぼって請求することができます
ここが、キーです!

私が今まで考えていたのは、私は 63歳から報酬比例部分を受給できる資格があるので、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を62歳から受給しようとしていました。

私の場合、アメリカでの自分自身の老齢年金の受給額が日本の年金より多いので、日本の年金を先に受給し始めたことにより、アメリカの老齢年金を減額されたくないためにこのように考えていました。これしかチョイスがないと思っていました。

でも、日本の年金は、直近で5年分は さかのぼって請求できるなら、63歳で報酬比例部分を請求しないようにします。そうすることによって、アメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を62歳で受給しないで、65歳まで待つことができます。そして、65歳にアメリカの年金を受給して、それから日本の年金をさかのぼって請求するようにします。

今回は、さかのぼって請求できることがわかったので、日本の年金を65歳で請求しないで、アメリカの年金を満額受給資格の67歳で受給し始めたあと、日本の年金をさかのぼって請求するということもできるということですよね?

特別支給の老齢年金(報酬比例部分)の受給資格がない人は、65歳からの受給になりますが、まずアメリカのソーシャルセキュリティーの老齢年金を先に受給するようにした方がいいと思います。

銀行は、西海岸が主流になってますが、『UNION BANK』は日本の年金に対して銀行側での手数料を取らないと言われています。他の銀行では、通常手数料を取られます。

今回は、今までの日本の老齢年金についてのブログを一覧にしてみました。
これからも、何か新しい発見があったら、更新しますね。

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アメリカ在住でも、日本の老齢年金を受給できるのか?
日本の「カラ期間」とはどういうものなのか?
アメリカで受給する 日本の老齢年金はどこで課税されるのか?
棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?
「ねんきんネット」って知ってますか?

2018年6月27日水曜日

「ねんきんネット」からユーザIDが届きました

「ねんきんネット」にログインしてみます。


10日ほど前、日本年金機構の「ねんきんネット」というオンラインサービスを知りました。このサービスが始まったのは、もう何年も前のことなんですね。みなさん 知ってました?私の知らないことってまだまだ出てきそうです・・・。

海外居住者にも利用できることがわかったので、さっそく登録してみました。ただ、登録しただけでは、アクセスできません。本人確認のための[ユーザID]が郵送されるのを待ちます。私のアメリカの住所に、[ユーザID]が明記された郵便物が10日後届きました。

さて、ログインしてみましょう。

実は私の場合、2014年に日本に行った時、実家(静岡県)の近くの年金事務所に 年金手帳等を持って行って いろいろ調べてもらったことがあります。
その時プリントアウトしてもらった見込み受給額と、今回「ねんきんネット」で見る見込み受給額ですが、嬉しいことに少しばかり増えてます。

私の場合、今のところ日本に帰国の予定がないので、これから年金を納める額が増えないという前提での見込み受給額です。

この「ねんきんネット」では、次のことがわかります。

職歴(期間)
年金制度ごとの加入期間
(ここで合計期間が120月あれば老齢年金の受給資格があります。120月に満たなくても「カラ期間」があるので120月にはなるでしょう。)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み受給額
(これは、男性では1961年4月1日以前に生まれた人・女性では1965年4月1日以前に生まれた人が対象になります。)
65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込み受給額

私はいくつかの会社に勤めていて、その中の一社は厚生年金基金に加入していたようで、私は厚生年金基金加入員ということで、老齢厚生年金プラスアルファを受給できるようです。

この厚生年金基金とは、企業年金の一種で 昭和40年代に導入された制度のようですが、昨今では解散・廃止の方向に向かっているようですね。時代を感じますね~。

今現在、この厚生年金基金の受給見込み額はこの「ねんきんネット」には反映されていませんでした。

50代後半の私は まだ老齢年金を受給できる世代だと思っています。

若い時には、年金のことなんて考えてもいなかったですが、考える年になったということですね。日本での職歴を見てて、感慨深いです。
アメリカでの老齢年金を受給することになるなんて、それこそ考えてもいなかったことなのに、どこでどうなるかわかりませんね、人生って。

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「ねんきんネット」って知ってますか?

2018年6月15日金曜日

「ねんきんネット」って知ってますか?

日本年金機構に登録すると利用できるオンラインサービス。


私は最近まで知りませんでした。海外在住者も利用できるようで、便利な世の中になりましたね。いろいろなことが確認できるようなので、さっそく登録してみようと思います。
(ソーシャルセキュリティーのアカウントは 最近作りました。これも便利です。)

登録後、本人確認のため 私のアメリカの住所宛てにユーザIDが送られてきます。そのあと、アクセスできるようになったら、また報告しますね。

さて、みなさんは、どんな年金手帳を持っていますか?

私は、1992年渡米したので オレンジの年金手帳を持っています。
それと、数年前日本に行った時に、いろいろ調べてもらうため年金事務所に行ったんですが、その時 最新版のブルーの年金手帳も発行してもらいました。

1997年1月の「基礎年金番号」導入により、すべての公的年金制度が共通になり、これ以降に発行された年金手帳はブルーということです。

オレンジの年金手帳に書かれている[記号]の4桁の番号[番号]の6桁の番号が、ブルーの年金手帳には、「基礎年金番号」として4桁の番号ー6桁の番号になりました。

ちなみに、私の場合は 1992年に渡米後ずっとアメリカ在住です。日本の住民票も抜いてあり、アメリカにある日本領事館に在留届を提出しています。それから、日本の銀行口座も 渡米して数年後には解約しました。
永住権保持者です。(グリーンカード保持者) 私は子供がいないので、市民権を取得してアメリカ国籍になることはないでしょう。

ここまで、日本の老齢年金のことについて調べてきましたが、私のようにまだ若いうち(?)に渡米して、日本とアメリカの両方の老齢年金を受給しようとしている人は、どうしても日本の老齢年金受給額が少額になりますよね。

ここで、アメリカの銀行から受給する時、手数料 1件につき$15以上(銀行によって異なります)をチャージされたあと、一体いくらぐらいの受給額になるのか。ドルでの受給になるので、円安の心配もしないといけないのか。どうなることやら・・・。

日本からの老齢年金、手数料をチャージしない銀行があるようです。

ユニオンバンク (MUFG Union Bank, N.A.)は、手数料をチャージしないと何人かの人が言っています。ただ、この銀行は西海岸がメインのようで、カリフォルニア州・オレゴン州・ワシントン州に支店があるようです。これは、調べてみる価値はありそうですね。

今回は、私の独り言のようになってしまいました。。。

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2018年6月14日木曜日

棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?

日本の老齢年金を先に受給したら、アメリカの老齢年金が減額?


「えっ?」って思いますよね?

まず【棚ぼた排除規定】Windfall Elimination Provision(WEP)というものがあります。

これは、アメリカ国外で労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た その国の年金を受給している人に対して、アメリカの老齢年金を減額するというものです。

アメリカ在住日本人だけを対象にしているわけではありません。

基本、日本の老齢年金は、この【棚ぼた排除規定】の対象になる年金ではないと言われていますが、減額されるようです。

そして、対象になるのは、労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た年金が対象なので、日本の老齢厚生年金が対象になります。
そう考えると、老齢基礎年金は対象外になると思いますが、実際対象になっている場合があるようです。

UPDATE 11-2-2018
次の対象にならない人ですが、SSA(Social Security Administration)からの情報とは異なるようで、実際対象になっている場合があるようなので、ここで訂正しておきたいと思います。

UPDATE したブログは、こちらになります。

このアメリカの老齢年金減額対象にならない人は、

アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人

アメリカの老齢年金受給資格(40クレジット=10年)を得るのに、日米社会保障協定を使った人
(この条件下で資格を得た人は、通常の年金受給とは違う扱いになるようです。この場合、実際ソーシャルセキュリティー税を納めた期間が10年以下なので、受給額もその期間に相当します。少額だということで そこからは減額しないということだと思います。)

・アメリカの老齢年金を日本の老齢年金受給以前に受給し始める人。など。

追記
日本の老齢年金は、アメリカのリタイアメントベネフィットを受給し始めてから 13ヶ月後以降に受給するようにした方がいいようです。日本の老齢年金は、受給資格ができた時に受給するようにしなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

ソーシャルセキュリティーオフィスで アメリカ老齢年金受給の手続きをする時、日本の老齢年金を受給しているかを聞かれると思います。

受給している場合、その年金額を証明するものを求められます。減額の際の計算式は、ここでは割愛させていただきます。

受給していない場合、減額の対象がないので減額されないでしょう。(ここでは、アメリカの老齢年金が減額になるかならないかだけのことについて。)

日本の老齢年金は、男性では1961年4月2日以降・女性では1966年4月2日以降生まれの人は、65歳からの受給になります。

また、この年以前に生まれた人で、特別支給の老齢厚生年金ということで報酬比例部分を受給資格がある場合、段階的に60歳から受給できるので【棚ぼた排除規定】のことは 考慮しないといけないですね。

日本とアメリカの老齢年金の受給資格ができた時、専門家に相談したいと思います。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。

2018年6月13日水曜日

アメリカで受給する 日本の老齢年金はどこで課税されるのか?

「日米租税条約」により、アメリカでのみ課税。


「日米租税条約」とは、日米二国間での二重課税の回避を目的にできた条約です。
アメリカ在住者が受給する 日本の老齢年金は、日本では非課税・アメリカでのみ課税されるということです。(この課税対象額は、日本での課税対象額とは異なります。)

課税対象額

*65歳未満の人 年額 72万円(月6万円)以上
*65歳以上の人 年額120万円(月10万円)以上

つまり、この金額以下を受給する人は非課税対象者になります。
日本で非課税対象になり、日米での二重課税にはならないということです。
実際問題、アメリカ在住の長い人は課税対象になることはほとんどないといっていいと思います。少なくとも私ではありません。

まず、最初に課税対象者の場合(ほとんどの人は当てはまらないと思いますが・・)

「日米租税条約」により、

【租税条件に関する届出書】
【特典条項に関する付表】
【居住者証明書】(アメリカ IRSに Form 8802 を申請して手数料($85)を支払い [U.S. Residency Certification (Form 6166)] を発行してもらいます。)

の3点の書類の提出が日本側に必要となります。

これは、日本での源泉所得税を徴収されないようにするための手続きです。
この手続きをしないと、日本側とアメリカ側の両国で課税されてしまう二重課税になってしまうからです。

次に、非課税対象者の場合(ほとんどの人)

年金額が非課税枠なので日本で源泉所得税を徴収されません。
したがって、上記での3点の書類の提出は必要ありません
「年金額が源泉所得徴収の対象以下なので、日米租税条約に関する届け出等は提出しません。」という趣旨の申出書を添えることになるかもしれません。

ただ、65歳からは老齢年金額が老齢基礎年金と老齢厚生年金両方受給ということになり受給額が増えるので、月10万円以上の受給額になりそうな人は 注意してくださいね。

私は最近 実家(静岡県)の近くの年金事務所に電話して聞いてみました。たまたま電話に出られた方からは、「非課税対象者の人は、この「日米租税条約」に関する届け出は提出していただかなくて結構です。」という返答をいただき安心しました。

この「日米租税条約」は、アメリカ居住者で日本から老齢年金を受給する人だけが関わるものなので、まだまだ日本の年金事務所では認識されていない場合もあるかと思います。

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日米租税条約で二重課税を免れる
日米間の条約や協定のまとめ

次回は、棚ぼた排除規定 Windfall Elimination Provision (WEP)について。

2018年6月12日火曜日

日本の「カラ期間」とはどういうものなのか?

合算対象期間(カラ期間)による日本の老齢年金受給。

日米社会保障協定によるアメリカの老齢年金受給。


アメリカ・日本の両国での老齢年金を受給するための資格について、この「カラ期間」がどのような意味を持つのかについて。

日本の老齢年金

受給資格(10年)に満たない時、この「カラ期間」の制度を利用します。(最低年金を1ヶ月以上納めていることが条件)
日本国外に居住している日本国籍を持った人が対象です。
受給資格に足りない年を、この「カラ期間」の年で補って10年になればいいのです。
つまり、日本国籍を持っていれば 世界中どこに居住していても、日本の老齢年金の受給資格者になれるわけです。その国(日本以外の国)で、その国の年金制度に加入・不加入は関係ありません。特に、受給資格が10年になった今、ほとんどの人ですよね。

それから、ここでは資格があるかないかのことだけであって、受給額には反映しません。
ですから、1年だけ日本の年金を納めたあと、日本国外に居住して9年以上になったとしても、受給資格ができただけで、受給額は単純計算したとしても10年年金を納めた人の1/10です。

ここで気を付けなくてはいけないことは、この「カラ期間」の制度は日本国籍を持った人だけが対象です。アメリカ市民権を取得する(アメリカ国籍)と適応しません。

例:Aさんは、5年日本で年金を納めました。その後、渡米し日本国籍のまま専業主婦で5年が経ちました。この時点で、Aさんは、受給資格があります。

例:Bさんは、5年日本で年金を納めました。その後、渡米し3年後アメリカ国籍を取得しました。渡米後、ずっと専業主婦です。この場合、8年にしかならず受給資格がありません。アメリカ国籍を取得するのを、あと2年待てば受給資格がありました。
でも、Bさんにはまだ受給できるチャンスがあります。
アメリカで2年働いてソーシャルセキュリティー税を納めたら、合計10年になり受給資格ができます。
それが「日米社会保障協定」です。

では、日米社会保障協定】はどういうものなのか?

この日米社会保障協定は、日本の老齢年金のことだけを考えると、私のように日本国籍を持った海外在住者は、利用しなくてすみます。「カラ期間」を利用できるからです。

しかし、アメリカの老齢年金の受給資格を得るために、この日米社会保障協定を利用します。

アメリカの老齢年金

2005年にこの日米社会保障協定が発効されてからは、日本での年金加入期間が加算できるようになりました。
受給資格(40クレジット)に満たない時、この日米社会保障協定の制度を利用します。(最低ソーシャルセキュリティー税を1年半以上納めていることが条件)
この場合、私たちは永住権保持者でもアメリカ国籍でも関係ありません。

2018年6月11日月曜日

アメリカ在住でも、日本の老齢年金を受給できるのか?

一定の条件を満たせば、受給資格があります。


日本の老齢年金とは?

老齢基礎年金

これは、国民年金からの老齢年金のことです。
自営業の人は、国民年金を納めていたので、この基礎年金だけを受給することになります。
会社員の人は厚生年金を納めていた時、公務員の人は共済年金を納めていた時、自動的に国民年金も納めていたので、この基礎年金も受給します。

老齢基礎年金は、全国民に受給資格があるということになります。

老齢厚生年金
これは、厚生年金からの老齢年金のことです。
会社員の人は、厚生年金を納めていたので、この厚生年金を受給することになります。
公務員の人は、共済年金を納めていたので、この厚生年金を受給することになります。
(2015年10月共済年金は厚生年金に統一されました。)

つまり、会社員のように厚生年金を納めていた人・公務員のように共済年金を納めていた人は、基礎年金に上乗せしてこの厚生年金も受給できるというわけです。

受給資格

日本の厚生年金・国民年金・共済年金の加入期間が合計10年の人。
(2017年8月1日、25年から10年に短縮されました。)
アメリカ渡米前に、日本で10年以上年金に加入していた人は、この条件を満たしています。

*この10年に満たない場合でも、海外在住者(日本国籍のみ)は海外在住期間を「合算対象期間(カラ期間)」として足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

また、アメリカ国籍取得後は、日米社会保障協定によりアメリカの年金制度加入期間(ソーシャルセキュリティー税を払っていた期間)を足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

この日米社会保障協定とは、2005年10月1日に日米間で発行されました。これにより、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになりました。

受給年齢
  
老齢基礎年金受給開始年齢は、65歳です。
(男性は1949年4月2日以後・女性は1954年4月2日以後生まれの人)

老齢厚生年金受給開始年齢は、65歳です。
しかし、男性は1961年4月1日以前・女性は1966年4月1日以前生まれの人は、65歳前に生まれ年により特別支給の老齢年金ということで報酬比例部分を受給し始めることができます。

*男性は1953年4月1日以前・女性は1958年4月1日以前生まれの人は60歳から。
*男性は1953年4月2日~1955年4月1日生まれの人。女性は1958年4月2日~1960年4月1日生まれの人は61歳から。
*男性は1955年4月2日~1957年4月1日生まれの人。女性は1960年4月2日~1962年4月1日生まれの人は62歳から。
*男性は1957年4月2日~1959年4月1日生まれの人。女性は1962年4月2日~1964年4月1日生まれの人は63歳から。
*男性は1959年4月2日~1961年4月1日生まれの人。女性は1964年4月2日~1966年4月1日生まれの人は64歳から。

私は 1962年生まれで、渡米前 会社員で厚生年金を納めていたので、63歳から報酬比例部分を受給できる資格があることになります。