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2018年12月5日水曜日

アメリカ市民権を取得するタイミング

計画的に取得するアメリカ市民権


前回の続きのようになってしまいますが、今回はアメリカ市民権を取得する場合、いつ取得した方がいいのか そのタイミングについて。

50代以上・早い人で40代の人は、孫がいる人もいるでしょう。子供・孫はアメリカで生まれ育っているアメリカ人。そんな家族がいると、アメリカで骨を埋める覚悟ができると思います。

また、日本の親が亡くなり、物理的に帰る場所がなくなった場合や、兄弟姉妹がいても日本にはもう住むこともないと判断できた時ですよね。

アメリカ人として観光で日本に行くことはできるわけだしね。

今現在 日本は二重国籍を認めていないので、アメリカ市民権取得=日本国籍喪失となるわけで、センチメンタルな気持ちになり、アメリカ市民権取得を長い間考えている人もいるのではないでしょうか?

前置きが長くなりましたが、いつどんなタイミングでアメリカ市民権を取得するかですよね?いくつか書き出してみます。

アメリカ市民権申請から宣誓式まで長い期間かかる場合があるようなので、次のグリーンカードの有効期限前にってことですよね?

あまりに有効期限に近いと、次のグリーンカード更新手数料とアメリカ市民権取得の手数料と二重の出費にならないように、ですね。

アメリカ市民権申請時の年齢によって、免除になるテストの内容があります。

アメリカ居住が長い人は50歳や55歳で英語による読み書きのテストが免除されます。また、65歳以上になると出題されるテスト100問が20問に減らされます。

諸事情によりRe-Entry Permit(再入国許可)を申請する場合、アメリカ国外に居住する期間により  アメリカ市民権申請資格を一時的に失うことになり、先送りにしなければならなくなる場合があると思います。

Qualified Domestic Trust(適格国内信託)の作成を考えている人は、その必要がなくなります。これは、アメリカ市民権を取得しないで、遺産税を無制限に非課税にしたい場合だからです。

また、任意で国民年金を納めている人は、アメリカ市民権取得後は日本国籍ではなくなるので納めることができなくなります。でも、のちにアメリカ市民でも受給資格を満たせば日本の老齢年金は受給できます。

あと、日本の相続税は、2013年(平成25年)4月1日より相続人は国籍・居住国に関係なく 日本の相続税の納税義務対象者になりました。それ以前は、日本国籍を持っていない人(アメリカ国籍等)は 納税義務対象者ではありませんでした。

なので この点では、アメリカ市民権を取得してもアメリカ永住権保持者と同等になりました。

他にもいろいろあるかもしれませんが、このようにタイミングには兼ね合いがあると思いました。

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アメリカ市民権を取得しない理由

2018年12月4日火曜日

アメリカ市民権を取得しない理由

メリット・デメリットについて


アメリカ市民権を取得した人はたくさんいると思います。

人それぞれ理由がいろいろだと思いますが、そのほとんどの人は子供がいる人でしょうか?時期も 日本にいる親が亡くなったあとというのもよく聞きます。 

日本以外の国から移民した人たちの多くは、アメリカ市民権を取得できる資格ができた時に取得するようです。その後、自国から家族を呼び寄せたいと思う人も多いからでしょうね。

以前、アメリカ市民と永住権保持者では贈与税や遺産税等に大きな違いがあった時期があって、アメリカ市民をご主人に持つ永住権保持者の日本人妻は その時にアメリカ市民権を取得した人がたくさんいたそうです。

お互いにアメリカ国籍の夫婦間では、贈与税・遺産税が非課税になるのは、ほとんどの人は知っていると思います。

でも今は、永住権保持者でも特に遺産税の控除額が大幅に引き上げられ、遺産税の心配をしなければいけない人はそう多くはいないと思います。

でもこれから先、また法律が変わるかもしれません。
税金面やソーシャルセキュリティーのベネフィット等、アメリか市民と永住権保持者では扱いが異なることもでてくるかもしれません。

アメリカ市民になった人は、もうそういう心配がないわけですよね。

私はこの国アメリカでは、永住権を持っている外国人です。合法的にアメリカに居住することや仕事をすることができる権利を与えられています。そして、税金もアメリカ市民と同じように納める義務もあります。

10年に1回更新があり、この更新時の手数料は毎回値上がりしていますが、1年いくらになるのか計算すると納得できる手数料だと思えるようになりました。

私の場合、アメリカ市民権を取得しない理由は、このままアメリカ永住権を保持するだけで何も不便がないからです。あと 子供がいないので、もし夫が先に亡くなったらって思うと、あえてアメリカ市民権を取得する理由もないかなと。

言い換えれば、日本国籍を保つということになるのでしょうね。

私がアメリカに結婚で来た時には、それなりの覚悟で来ました。そう滅多には帰れないということもわかっていたし「これからアメリカに永住するんだ。」という思いでしたね。当時のアメリカは、ほんとに遠く離れた異国の地だったんですよー。

ちなみに、アメリカ市民権を取得後 万が一日本国籍に帰化したくなった場合、それはそう難しくないと聞きましたが、どうでしょう。

サイトマップに【アメリカ市民権・永住権】として他にも記事がありますので、興味のある人はこちらをどうぞ。

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アメリカ市民権を取得するタイミング

2018年10月20日土曜日

永住権抽選プログラムの受付開始

2020年度のDV申し込み受付開始してます


前回 8月だったと思いますが、このプログラムの概要をブログにしました。

それは こちらになります。グリーンカード抽選DVプログラム

1991年から続いているこのプログラムも、将来的にいつまでも続くとは限らないと言われているようですが、今現在このプログラムの2020年度の申し込み受付が、2018年10月3日からオンラインで始まったので、もう少し詳しい内容をブログにしようと思います。

このブログを見てくれている人は、もうずいぶん前に永住権を取得されていて、関係ないかもしれませんが、、、。(苦笑)

まず、このプログラムの正式名称は、Diversity Immigrant Visa Program(通称 DVプログラム)です。日本語では 多様性移民ビザ抽選プログラムなどと言われています。

アメリカ国務省主催により 抽選による永住権取得資格を得ることができるというものです。

受付終了日は、2018年11月6日(アメリカ東部時間の正午)までです。

申し込みできる条件】が いくつかあります。

日本で生まれた人。

過去に多くの移民を送り出している国で生まれた人は、このプログラムに申し込みできません。ちなみに、中国・韓国・フィリピン・ベトナムなどで生まれた人は対象外です。
しかし、香港・マカオ・台湾で生まれた人は対象になります。

高校卒業資格のある人。

また、この資格がない場合でも アメリカ労働省が設定した基準の職の実務経験が2年以上ある人も申し込みできるようです。

申し込み方法

・アメリカ国務省のサイトにオンラインでのみ申し込みできます。(郵送での申し込みはできません。)申し込みの際、デジタル写真(6ヶ月以内に撮ったもの)を提出しなければなりません。申し込み者1人につき1回のみ申し込みできます。手数料は無料です。

代行業者等に依頼すると業者への手数料がかかります。また、詐欺もあるようなので、.gov 以外のサイトでは自己責任でということですね。

当選がわかるのは、2019年5月7日から発表される予定になっています。この当選発表は、DV-2020のサイトにアクセスすると確認することもできます。

当選した人は、永住権取得の申請資格が得られます。この申請手続きは、2019年10月1日から2020年9月30日までにしなければいけません。1年間ですね。それ以降は申請資格が無効になります。

【申し込み先】は、www.dvlottery.state.gov/ になります。

興味があって、詳しく知りたい人には、

アメリカ国務省のサイト 他 アメリカ国務省発行の詳しい説明書 があります。

2018年10月10日水曜日

Re-Entry Permit (再入国許可)の申請

アメリカ再入国と永住権保持のため


永住権取得後でも、いろいろな事情で一時的に長期にわたって 日本に滞在しなければいけない場合があると思います。

特に、私ぐらいの年齢(50代)の人は、高齢の親の介護のために このRe-Entry Permit(再入国許可)を申請して、日本に長期にわたり滞在する(した)人も少なくないことでしょう。

特に、滞在期間がはっきりわからない時には、その方がいいですよね。

このRe-Entry Permit(再入国許可)は、

申請する時は、アメリカを出国する60日以上前に アメリカ国内から申請する必要があり、申請から指紋採取まではアメリカ国内にいる必要があります。

そして、受け取るまで アメリカ国内にいなければいけません。

が、申請の時に要望すれば、Re-Entry Permit(再入国許可)は 日本のアメリカ大使館や領事官・DHSのオフィスに送られ、そこでピックアップすることもできるようです。

申請書類一式を指定された住所に郵送します。郵送先の住所は、居住している州と郵送方法により、異なります。

Form I-131 (申請理由を記入する欄があります)
グリーンカードのコピー(表面と裏面)
申請手数料 $575+$85(指紋採取代)=$660

を添えて、申請します。

 グリーンカードがまだ手元に届いていない場合は、パスポートのコピーと永住権保持者ということを証明するもののコピーが必要になります。

 その後、USCISから申請受領証と指紋採取のApplication Support Center (ASC)での日程が記載された通知が郵送されてきます。通常 申請から1ヶ月ほどでこの通知が来るようです。

通常 発行日から2年間有効のRe-Entry Permit(再入国許可)が発行されます。
Re-Entry Permit(再入国許可)は、延長はできません。また新たに申請ということになります。

再度の申請時、最初のRe-Entry Permit(再入国許可)が期限切れになっていない場合、それも添付する必要があるようです。期限切れのものは添付する必要はありません。

直近5年のうち4年をアメリカ国外にいた場合、そのあとの申請では1年間有効だけになるようです。

このRe-Entry Permit(再入国許可)なしで、アメリカ国外に継続して1年以上滞在した場合、アメリカ永住の権利を放棄したとみなされ入国審査で永住権を失う可能性があります。

6ヶ月以上でも同じようにアメリカ永住の意思がないものとみなされ 永住権を失う可能性があるようです。

アメリカ国外に長期滞在したあと、アメリカに入国する時、事前(アメリカ出国前)にEntry Permit(再入国許可)を取っていれば、アメリカの永住権を保持したいということで、問題なく入国できるというものですよね。

でも、このRe-Entry Permit(再入国許可)は、外国人が再入国できることを保証するものではないと言われています。入国審査官の判断に委ねられていると言うことですね。

私は、結婚する前 入国審査で別室送りになったことがありました。結局 入国することはできましたが、当時の私は 無知だったんですよ~。(苦笑)

また、市民権取得を考えている人は、このアメリカ国外居住の期間により 申請資格を一時的に失う場合があり、その時は 申請を先送りにしなくてはいけなくなります。

Re-Entry Permit 詳しくは https://www.uscis.gov/i-131 をどうぞ。

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2018年9月14日金曜日

市民権取得後でも日本の年金受給できます

年金受給の条件を満たせば、国籍関係ありません


アメリカ市民権を取得したら、もう日本の老齢年金は受給できないと思っている人、いませんか?

今回は、アメリカ市民権を取得した人でも、条件を満たせば 日本の老齢年金を受給することができるということについて。

条件とは、
日本の国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の合計が10年以上の人。
(会社員や公務員だった人は、厚生年金と共済年金に加入していた時 自動的に国民年金にも加入していたことになります。)

この条件は、日本国籍の人と全く同じです。

アメリカ渡米前に、日本で年金に10年以上加入していた人は、この条件を満たしています。

ここで、「じゃぁ私、日本で年金10年も加入してなくてアメリカに来たから、日本の年金はもらえないわね。」なんて思わないでください。

日本の年金加入期間が10年に満たない人は、『海外在住者』ということで10年にする方法があるんです。

『加入期間が10年以上』の条件を満たす方法が、日本国籍の人とアメリカ国籍の人で違いがあるだけです。

海外在住の日本国籍の人は、海外在住期間を【合算対象期間(カラ期間)】として足すことができます。この制度は、日本国籍の人だけ利用できる制度で、日本国籍以外の人は利用できません。

日本で年金に加入していた期間と、アメリカ渡米後 アメリカ市民権を取得してアメリカ国籍を取得するまでの期間(まだ日本国籍だった期間)の合計が10年以上ある人は、資格があります。

これはどういうことかというと、日本国籍だった期間は「カラ期間」を利用することができるからです。

アメリカ永住権取得からアメリカ市民権を取得できる資格を得るのに、最低でも3年はかかりますよね?

アメリカで永住権を取得した人で 日本で年金を7年以上加入していた人は、「カラ期間」を利用できて 合計が10年以上になると思います。

日本国籍だった期間に「カラ期間」を利用して『加入期間が10年以上』の条件を満たす前に アメリカ国籍を取得した人は、どうするのかというと【日米社会保障協定】を利用します。

この【日米社会保障協定】は、アメリカの年金制度加入期間(就労してソーシャルセキュリティー税を納めていた期間)を足すことができるというものです。足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

(この制度を利用する人は、少数派だと思いますが、どうでしょう?)

たとえば、日本で年金を5年納めて、アメリカに渡米しました。その4年後にアメリカ市民権を取得してアメリカ国籍になりました。この場合、アメリカ国籍になったあとは、「カラ期間」を利用できないので、この状態では合計9年です。このあと、アメリカで就労しなかった場合は、日本の年金を受給する資格がないことになります。

一方、アメリカ渡米後 最低1年以上就労してソーシャルセキュリティー税を納めた人は、10年以上になり 日本の年金を受給する資格ができます。

ただ、今回も 条件を満たしていれば受給できる資格が得られるということだけで、受給金額には反映されません。それは、日本の年金に加入期間及び納めていた金額によって決まります。

申請するのは、個人の選択によります。日本での年金の加入期間が1年とかで受給額があまりにも少額だったら、あえて申請しない方がいい場合もあると思います。

とにかく、日本国籍以外の人も条件さえ満たせば、日本の老齢年金を受給できる資格はあります。

あと、日本の老齢年金を受給する前に、【棚ぼた排除規定】のことを考慮して アメリカの老齢年金を先に受給し始めるようにした方がいいと思います。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。

2018年8月23日木曜日

グリーンカード抽選 DVプログラム

アメリカ永住権が抽選で取得できる?


今ここで私のブログを見てくれている人は、遠い昔 時間も労力も費用も費やして 苦労してやっとグリーンカードを取得した人も多いと思います。ちょっと大げさすぎますか?(笑)

なので もう関係ないと思いますが、アメリカ永住権を取得するには、こういう方法で取得することも ラッキーだったらできるということです。
日本で生まれた人には、応募できる資格がありますから。

それは、Diversity Immigrant Visa Program (DV Program)多様性移民ビザプログラムといって、このプログラムに応募して当選したら、アメリカ永住権を取得できる資格を得ることができるというものです。
アメリカ永住権ビザ抽選プログラムといったところでしょうか。

このプログラムは、移民数の少ない国からの移民を促進して 移民の多様性を高める目的で、1991年に施行されてから現在まで 国務省によって毎年行われています。

なので、過去5年間に50,000人以上の移民をアメリカに送り出した国で生まれた人は、このプログラムの対象外となります。

たとえばカナダ・メキシコ・中国・韓国・フィリピン・ベトナムなどで生まれた人はこのプログラムの対象外で、応募できません。

毎年、6つの地域ごとに割り当て数が決められていて、それに基づき 合計50,000の当選者が、コンピューターにより無作為に選ばれます。毎年、たくさんの人が応募しています。

このプログラムへの応募資格はいたってシンプルです。応募期間内に、1人1回のみ応募でき、抽選結果は 各自オンラインで確認することもできます。

このプログラムに応募する時は、オンラインのみの申請で無料です。

代行業者等に依頼すると 業者への手数料がかかります。また、詐欺もあるようなので、[.gov]以外のサイトでは自己責任でということです。

今現在、まだこのプログラムは続いているようですが、アメリカ国内ではこのプログラムに反対する人も多く、アメリカ議会でこのプログラムを排除するという法律が可決するまでは続くでしょうが、将来的にいつまでも続くとは限らないようです。

実は、私も遠い昔このプログラムが始まったのを知り、独身時代に非営利団体を通して応募したことがありました。当選しませんでしたけど。当時は、インターネットもそれほど普及していなくて、郵送のみの受付でした。

私は今までに2人、この抽選に当選してアメリカ永住権を取得し アメリカに移住してきた人に会ったことがあります。当選する人もいるんですね、実際。

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2018年8月16日木曜日

アメリカ市民権取得時のテスト

アメリカ市民権 面接時での口答によるテスト


みなさんのなかには アメリカ市民権をもう取得した人、これから取得しようとしている人、取得するつもりのない人、いろいろだと思います。私は、今のところ最後の人に入ると思います。

市民権を取得する時の面接で テストがあることは、ほとんどの人は知っていることでしょう。

アメリカ市民権の申請をして、指紋採取と写真撮影のあとにその面接がありますが、まず最初に基本的な英語による読み書きのテストがあります。

この読み書きのテストは、読みには64の単語から出され、3つの文のうち1つを正しく読む必要があるようです。

書きには75の単語のリストから出され、3つの文のうち1つを正しく書く必要があるようです。

でも、50歳以上で20年以上の永住権保持者・55歳以上で15年以上の永住権保持者は、この英語による読み書きのテストが免除されます。

その次に、口答によるアメリカの歴史と政治についてのテストがあります。
100問ある質問の中から 10問質問されて6問答えが正しかったら 合格。

このテストは英語の他 アラビア語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語に訳されていますが、日本語はありません。

このテストの100問の質問内容は変わりません。ただ、答えは選挙による変更等があるので、最新の質問に対する答えを知っている必要はあります。

たとえば、
・What is the name of the President of the United States now?
・What is the name of the Vice President of the United States now?
・What is the political party of the President now?
これらの答えは、選挙後変わることがありますよね。

この100問の質問と答えの内容は、USCIS(U.S.Citizenship and Immigration Services)のサイトから公開されています。

興味がある人は、こちらです。

また、65歳以上の人で20年以上のアメリカ永住権保持者は、このテストが100問から20問に減らされ その20問の中から10問質問されます。そのうち6問答えが正しかったら合格。

こちらの20問のバージョンは、こちらです。

これからアメリカ市民権を取得しようとしている人には、こちら
【Questions and Answers about U.S. Citizenship】
特に、
[Question: Does USCIS publish the naturalization test questions?]
の答えの中の『Study Materials』は参考になると思います。

私のように今のところはアメリカ市民権を取得するつもりがなくても、このように情報は公開されているので、いつか役に立つかもしれないですね。。。

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2018年7月25日水曜日

永住権保持者のためのQDOT(適格国内信託)

Qualified Domestic Trust (適格国内信託)


またまた、遺産税にまつわる話題になります。(苦笑)

私、「夫にはいつまでも元気で、私より長生きしてほしい。」って思っているんですよー。でも、こういうことって 知っていて損はないと思うんです。

それでも、今回は 私を含めて対象者があまりいないと思うので、概要だけにしますね。

アメリカ市民の配偶者は、遺産税が無制限に非課税なのは みなさん知っていますよね。

しかし、永住権保持者の配偶者でも、アメリカ市民の配偶者にだけ与えられている[婚姻控除]のように、遺産税を無制限に非課税にできる選択はあります。

無制限に非課税というより、遺産税の支払いが一時的に免除になり、繰り延べになるということですね。

2018年度の連邦遺産税控除額は $11,200,000
(この控除額を超える額に対して、遺産税がかかります。)

Community Property (夫婦共有財産) の州に居住している夫婦は、この倍額。
Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, Wisconsin。

この控除額以上の資産を相続する場合

アメリカ市民権を取得しないで、遺産税を無制限に非課税にしたい場合、【Qualified Domestic TrustQDOT(適格国内信託)を作成できます。
これは、Trust(信託)の一種です。

概要としては、

アメリカ市民のご主人の遺産は、永住権保持者の配偶者の所有にはならず、Trust(信託)に預け入れる形になります。Trust(信託)管財人に運用・管理してもらうようになります。

永住権保持者の配偶者は、Trust(信託)から利子などの収入は受け取ることはできるようですが、気持ち的に 自分のお金であっても自分のお金ではないような。。。

ちなみに、QDOTについてのIRSのリンクです。

しかも、いくつか条件もあります。

Trustee受託者は、少なくても1人はアメリカ市民(普通 アメリカ国籍の子供)
Trustee管財人は、遺産額により アメリカの金融機関にすること、など。

遺産税免除にしてもらうには、とても制限があると思いました。

また、QDOTを設定する時、受取人(通常子供)も指定するので、最後に2人とも亡くなった時に 遺産が控除額以上あった場合、遺産税を納めるのは 通常子供になります。

あと、私は該当者ではないので考えなくてもいいのですが、私のように子供のいない夫婦は 誰を受託者にして作成すればいいのか 考えますよね。

どうして同じ配偶者でも、アメリカ市民と永住権保持者の 遺産税に対する扱いが違うのかを理解すれば、このQDOT(適格国内信託)の意味がわかります。

亡くなったアメリカ市民の遺産を相続した アメリカ市民ではない配偶者が、相続後 母国(またはアメリカ国外)に多額の資産を持ち出せないように、アメリカ国内のTrust(信託)に預け入れてしまうということだと思います。アメリカ市民には、アメリカ国外に持ち出すところがないという前提で。

Community Property (夫婦共有財産) の州以外に居住している夫婦は特に、連邦遺産税控除額以内になるように、ご主人から永住権保持者の奥さんに 毎年限度額内で資産を贈与し続けるのも、いいアイデアですよね? 2018年の年間控除額は $152,000です。

また、ご主人が亡くなったあとすぐなら、ご主人の代理人か永住権保持者の配偶者が このQDOTを作成できるようです。でも、遺産税申告書の提出期限前までに作成する必要はあるようです。

州によっても違うので、該当する人は Estate Planning専門の弁護士に聞いてみてくださいね。

2018年7月7日土曜日

アメリカ市民権の取得方法

アメリカ市民権の申請手続きについて


♦️申請資格

永住権を取得後 5年以上アメリカに居住している。

過去5年間、30ヶ月(2年6ヶ月)以上アメリカ国外に出ていない。
過去5年間、6ヶ月以上継続してアメリカ国外に渡航していない。

アメリカ市民(アメリカ市民歴3年以上)との婚姻により永住権を取得した場合は、3年以上から申請できます。条件は、申請時 婚姻生活を共にしていること。

過去3年間、18ヶ月(1年6ヶ月)以上アメリカ国外に出ていない。
過去3年間、6ヶ月以上継続してアメリカ国外に渡航していない。

他、共通の申請資格は、申請時、過去3ヶ月同じ住所に居住している。

申請後、アメリカ国内にいなければいけないということはありません。ただ、指紋採取・テストと面接・宣誓式の予定が 通知があるまでわからないので、国内にした方がいいでしょう。

資格ができる3ヶ月前から申請可能です。

また、申請することが決まったら グリーンカードの有効期限がまだたくさん残っているうちに申請した方がいいでしょう。

(念のため、宣誓式の日の前に、グリーンカードの有効期限の日がこないように。)

♦️申請方法

申請 Form N-400
他、写真や指定された証明書等、用意する必要があります。

オンラインまたは郵送可能。

♦️申請手数料

$640十$85(指紋採取代)=$725

手続きの流れ

申請後、申請受領証と指紋採取要請の通知が郵送で届きます。

指紋採取

指紋採取と写真撮影が行われます。

・テストと面接の日時・場所が書かれた通知が郵送で届きます。

テストと面接

基本的な英語による読み書き・会話のテスト。

(50歳以上で20年以上の永住権保持者・55歳以上で15年以上の永住権保持者は、この英語による読み書きのテストが免除されます。)

口答によるアメリカの歴史と政治についてのテスト。
100問ある質問の中から10問質問されて 6問答えが正しかったら合格。
この100の質問及び答えの内容は、Websiteで公開されています。

・宣誓式の案内が書かれた通知が郵送で届きます。

宣誓式

アメリカ合衆国に対して、アメリカ市民として忠誠を誓う宣誓を行います。

グリーンカードを返却し、宣誓式のあと証明証を受け取ると『アメリカ市民』となります。その後、アメリカパスポートの申請になります。

申請から宣誓式まで、1年以上かかる場合もあるようです。

日本は二重国籍を認めていないので、アメリカ市民権を取得した時点で、日本国籍を失うことになります。総領事館に『国籍喪失届』の提出が義務付けられています。

私は 子供がいないので、アメリカ市民権は取得しないと思いますが、アメリカで生涯生きていく覚悟ができている人は、市民権を取得したあと 安堵感ができると思います。

日本国籍を失うというセンチメンタルな気持ちにもなるのでしょうか?

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永住権(グリーンカード)保持か市民権(アメリカ国籍)取得か
アメリカ市民権取得時のテスト

2018年6月16日土曜日

永住権(グリーンカード)保持か市民権(アメリカ国籍)取得か

永住権保持か市民権取得か、何が違うのか。


アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)なら、取得後3年で市民権(アメリカ国籍)を取得できる資格ができます。

その他で取得した永住権でも、取得後5年で市民権を取得できる資格ができます。

市民権(アメリカ国籍)を取得するということは、一言で言ってしまえば「アメリカ市民」と同じ扱いになるということですよね。

言い換えれば、どんな職業にもつけるし、選挙権はあるし、裁判の陪審員になる義務も生じます。あと、自分がスポンサーになって日本から家族を呼び寄せることができます。

それに、アメリカが自国になるわけですから、どんなことがあっても国外追放にはならないわけです。それと、アメリカ国外にどれだけ長く滞在しようが、入国審査の際には笑顔で”Welcome home”と迎えてもらえるってことですね。

では(グリーンカード)保持者は、どうなのか。
メリット・デメリットは、その人それぞれの考え方でどちらにもとれると思うので、ここでは違いを考えてみたいと思います。

*アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)は、2年間の条件付き永住権の削除後は、10年毎に更新しなければいけない。2018年4月の時点では、申請代$455十指紋採取代$85=$540が更新時の手数料。
*アメリカ国外に1年のうち半年以上滞在すると、アメリカに永住する意志がないと判断され、永住権をはく奪される可能性がある。
(長期の国外滞在の際には、【Re-entry Permit(再入国許可)】を申請することはできる。)
*犯罪を犯して有罪になった時など、国外追放(日本に強制送還)になる恐れがある。
*裁判の陪審員にはなれない。
*選挙権がない。
*連邦政府の仕事にはつけない。

ちなみに、アメリカ市民との結婚で取得した永住権(グリーンカード)で、条件付きの期間を過ぎた後の離婚なら、何も問題なくグリーンカードは保持できます。ただ、苗字を旧姓に戻した人(私)とかは、苗字変更の手続きをする際、10年の更新時と同じ額の手数料を支払う必要があります。

他の国から移民した人の多くは、市民権取得の資格ができたらすぐ市民権を取得するようです。たまに彼らから「どうしてアメリカ市民権を取得しないのか?」って聞かれます。

ちなみに私は、2016年 54歳の時に数回目の10年の更新をしました。その時思ったのは、あと何回更新することになるのかな?ということでした。あと、2回?・・・

あと、これは別のブログにしますが、贈与税遺産税(相続税)の扱いが違います。

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