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2018年11月16日金曜日

SSベネフィット受給者が亡くなった時

一人でしなければいけない手続き


ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットを受給予定もしくは受給している配偶者が亡くなった時、残された配偶者は何をしなければいけないのかなぁ?と ふと思いました。

こういうことはその時になったらなったということなんですが、一人で手続きするの大変だなぁ~って。できたら夫が私よりあとに亡くなってくれたら、私こういう手続きしなくてすむ!って思い始めました。(笑)

考えたらなんかいっぱいしなければいけないことがあるのですが、今回はソーシャルセキュリティーのベネフィットだけに焦点をあてます。

そんなこんなで内容は重いですが、さらっとどうなるかを書いてみます。

いろいろなケースを想定して、故人がリタイアメントベネフィットを受給できる資格があることを前提に:

故人がまだリタイアメントベネフィットを受給していなくて、その配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給予定の時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)にスイッチする手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 自身のリタイアメントベネフィットを受給予定または受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)か自身のリタイアメントベネフィットか多い方を受給する手続きをすることになります。

この場合は、とてもフレキシブルで60歳から67歳の間に受給することができ、受給額も受給年齢により増えます。

また、Survivors Benefit(遺族年金)から のちに自身のリタイアメントベネフィットにスイッチすることもできるし、自身のリタイアメントベネフィットから のちにSurvivors Benefit(遺族年金)にスイッチすることもできます。

*リタイアメントベネフィットは、配偶者ベネフィットから自身のリタイアメントベネフィット、または自身のリタイアメントベネフィットから配偶者ベネフィットにスイッチすることはできません

実は、どうしてこのような手続きのことを考えるようになったかというと、私は日本の老齢年金も受給するつもりでいます。もし、受給し始めてから私の方が夫より先に亡くなったら、、、とふと思ったからです。

私の日本の老齢年金受給を止める手続きはどうしたらいいのかと。私たちには子供がいないし 彼は日本語が理解できないし、彼に任せるには ハードルが高すぎるかなと。まぁ、受給し始めたら考えるようにしましょう。

いつか、日本の老齢年金受給者が亡くなった時の 受給停止の手続きの仕方をブログにしようと思います。

あのー、さんざん亡くなったらって書いてきて こんなことを言うのもなんですが、夫にはいつまでも元気で 私より長生きしてほしいと願っているんですよ、これでも。(苦笑)

SSA(Social Security Administration)のサイトはこちら。
https://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html
https://www.ssa.gov/forms/ssa-10.html

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2018年11月15日木曜日

予定受給額がわかるステートメント

ソーシャルセキュリティーアカウント


みなさんもしくはご主人 それともご夫婦は、SSA(Social Security Administration)のアカウントを持ってますか?

このオンラインサービスのアカウントを作ると、ソーシャルセキュリティーベネフィットの予定受給額がわかります。この予定額は、前年度のソーシャルセキュリティー税を納めた収入額が今後も続くという前提での予定額ですが、参考にはなります。

アカウントは https://www.ssa.gov/myaccount/ から、まずCreate an Accountで自分のアカウントを作ります。

アカウントを作る際は、ソーシャルセキュリティー番号を取得後、結婚・離婚により苗字を変更した人は すべての苗字を入力します。

その時 本人確認のため、クレジットレポートから個人情報に関しての質問がいくつかあります。住宅ローンの銀行名・クレジットカード会社名・以前住んでいたストリート名・以前使っていた電話番号などが五択であります。

これらの質問に正しく答えられたら、本人確認ができたということでアカウントが作れます。


これをプリントすると最初のページがこのようになり、リタイアメントベネフィットの満額受給年齢(67歳)での予定受給額が左上に見えます。

*素人の写真ですみません。
こんな感じだということだけわかってもらえたらと思います。。。



2ページ目はこのように、リタイアメントベネフィットの予定受給額が受給予定年齢ごとにわかるようになっています。

ここでは、満額受給年齢の67歳・70歳・62歳の予定受給額になっていますが、受給するのは 64歳でも66歳でもできると思います。その年齢で受給しようとしている人は、だいたいの見当がつきますよね?


障害年金・Survivor(遺族年金)の予定受給額もわかるようになっています。
『If you die this year、、、』として残された配偶者や子供の予定受給額がわかるようになっています。

あと、注意書きにこれらの予定受給額は今現在の法律・制度によるものだということと、2034年には予定額の77%のみの受給額になるかもしれないということが書いてあります。

また、写真はありませんが、3ページ目は今までの収入履歴(Earnings Record)が年ごとに見れるようになっています。(収入履歴とは、ソーシャルセキュリティー税を納めた収入の履歴のことです。)

他、今までいくらソーシャルセキュリティー税とメディケアを納めたのかもわかるようになっています。

2010年ごろまでは、毎年 年に1回郵送されていたこのステートメント。全部で4ページになりますが、情報がたくさん書かれています。

ただ、この予定受給額はあくまでも予定受給額で、今現在の収入が満額受給年齢(67歳)まで続くことが前提で計算されているようです。

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2018年10月19日金曜日

離婚後のSurvivors Benefit(遺族年金)受給

元配偶者としてSurvivors ベネフィット受給


離婚後、元配偶者として条件さえ満たせば 元夫が亡くなったあとソーシャルセキュリティーのSurvivors ベネフィット(遺族年金)を受給できます。

(ここではわかりやすいように、元となる配偶者を元夫、元配偶者を元妻とします。もちろんその逆のケースもあります。)

少し前、離婚後 元配偶者も条件を満たせば元配偶者として、元夫のリタイアメントベネフィットを最高半分受給することができると ブログにしました。

Survivors ベネフィット(遺族年金)も、配偶者と同じように 元配偶者も受給できます。受給できる条件は、60歳以上の再婚していない10年以上の婚姻期間があった元配偶者です。

60歳以後に再婚した場合は、Survivors ベネフィット(遺族年金)の受給資格に影響はなく、引き続き受給し続けることもできます。

もし、60歳以後に再婚して 62歳以上になった時、もし再婚した相手からのベネフィットの方が受給額が多ければ、そちらのベネフィットを受給するようにスイッチすることもできるようです。

また、この元配偶者が受給するSurvivors ベネフィット(遺族年金)は、元夫が再婚していたとしても していなかったとしても関係なく 受給できます。もし元夫が再婚していた場合、元夫の現在の妻の受給額には何も影響しません。

ただ問題は、離婚後子供を通して行き来がある場合は問題ないかもしれませんが、離婚後行き来がない場合は、最悪 元夫が亡くなったことも知らないでいる場合があるかもしれません。

そして、提出しなくてはいけない書類のひとつに 死亡証明書があります。
まず、ソーシャルセキュリティーに電話でアポイントメントを取る時、いろいろ聞いてみるといいと思います。

元配偶者としてのSurvivors ベネフィット(遺族年金)から自分自身のリタイアメントベネフィット、または 自分自身のリタイアメントベネフィットから元配偶者としてのSurvivors ベネフィット(遺族年金)は、スイッチすることが後々できます。

受給額は、元夫の現在の妻の受給額と同じです。

*67歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻期間)
故人(元夫)が受給する予定だった額の100%

*60歳から66歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻期間)
故人(元夫)が受給する予定だった額の71%~99%

また、67歳前にSurvivors ベネフィット(遺族年金)を受給する場合、就労してその収入が限度額を超えると、Survivors ベネフィット(遺族年金)も減額になります。67歳以降の場合は、減額にはなりません。

SSAのSurvivors Benefitについては、ssa.gov/survivors/ へ。

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2018年7月10日火曜日

ソーシャルセキュリティー遺族年金の受給金額

遺族年金(Survivors Benefits)受給金額について


遺族年金の受給対象者への受給額は、故人の収入及びソーシャルセキュリティーを納めていた期間によります。

まず、一時給付金として$255が残された配偶者 又は 子供に支払われます。

『故人が老齢年金を受給し始めていた場合』

故人が受給していた老齢年金 その受給額に基づいて計算されます。
もし、故人が67歳前に減額された老齢年金を受給し始めていた場合、遺族年金はその受給額から計算されます。

『故人が老齢年金をまだ受給していなかった場合』

故人が67歳の満額受給年齢で受給する予定だった満額受給予定額から計算されます。

配偶者・元配偶者

60歳から67歳の間ならいつでも受給を始めることができます。
故人が受給していた老齢年金額・あるいは故人が受給する予定だった満額老齢受給額の71%~100%を受給することになります。

また、故人との関係や年齢によって月々の受給額は下記のように異なります。

受給額

・67歳以上の残された配偶者 ― 故人の受給額の100%
・60歳から66歳の残された配偶者 ― 故人の受給額の71%~99%
・16歳以下の故人の子供がいる残された配偶者(年齢関係なし) ― 故人の受給額の75%

・18歳以下の結婚していない故人の子供 ― 故人の受給額の75%

67歳以上の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の100%
60歳から66歳の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚) ― 故人の受給額の71%~99%
16歳以下の故人の子供がいる再婚していない元配偶者(年齢・婚姻期間は関係なし) ― 故人の受給額の75%

・62歳以上の 故人によって半分以上扶養されていた両親
  1人の親 ー 82.5%
  2人の親 ― 各親に対して75%

一家族に月々支払われる遺族年金には支給限度額があり、故人の老齢年金受給額の150%~180%です。この限度額を超えると、受給額はそれに比例して減額になります。

また、67歳前に遺族年金を受給する場合、仕事をしてその収入が 収入限度額を超えると、遺族年金も減額になります。67歳以上の場合は、減額にはなりません。

残された配偶者・元配偶者は、67歳まで待てば、故人が満額受給する予定だった老齢年金額の100%を受給することになります。

また、自分自身の老齢年金受給資格がある残された配偶者・元配偶者は、老齢年金から遺族年金・または遺族年金から老齢年金へのスイッチはできるので、いつどのようにスイッチをしたらいいのかは考える必要はあると思います。

でも、今は考えるのはやめましょうね。。。

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2018年7月9日月曜日

ソーシャルセキュリティー遺族年金の受給資格

遺族年金(Survivors Benefits)について


この遺族年金については、誰だって 考えたくないと思いますが、基本的なことだけ調べてみようと思いました。

まず、遺族年金受給の手続きをするために、ソーシャルセキュリティーオフィスに電話をします。予約をして その日時に、指示された必要書類を用意し提出します。

死亡時、一時給付金として$255が残された配偶者 又は 子供に支払われます。

基本、10年以上働いてソーシャルセキュリティー税を納めた故人の家族が受給できます。
しかし、故人が10年以上働いていなくても、亡くなる前の3年間に1年6ヶ月以上働いていて 残された配偶者に故人の子供がいる場合は、受給できます。

受給対象者

60歳以上の残された配偶者
16歳以下の故人の子供がいる残された配偶者(年齢関係なし)

18歳以下の結婚していない故人の子供

60歳以上の再婚していない元配偶者(10年以上の婚姻後の離婚)
16歳以下の故人の子供がいる再婚していない元配偶者(年齢・婚姻期間は関係なし)

62歳以上の 故人によって半分以上扶養されていた両親

・Stepchildrenや孫やadopted childrenも対象になる場合があるようです。

(上記の対象者で 身体に障害がある人は、年齢等の条件が緩和されています。)

故人の子供が19歳以上で 60歳以下の残された配偶者は、60歳になるまで遺族年金受給対象者ではないということですね。

再婚した場合はどうなるの?

60歳になった後 再婚した場合は、その遺族年金の受給資格に影響はありません。引き続きその遺族年金を受給し続けることもできます。

そして、62歳以上になった時、もし新しい配偶者からのベネフィットの方が多ければ そちらのベネフィットを受給するようにスイッチすることもできます。

しかし、もし60歳以前に再婚した場合は、その遺族年金の受給資格はなくなります

必要書類

・死亡証明書
・あなたと故人のソーシャルセキュリティー番号
・あなたの出生証明書
・婚姻証明書(配偶者)
・離婚証明書(元配偶者)
・扶養している子供のソーシャルセキュリティー番号と出生証明書
・昨年度のW-2 Form
・銀行名と口座番号

老齢年金を受給し始めていた場合』(少なくても62歳以上になっている)

故人の配偶者としての老齢年金を受給していた残された配偶者は、手続きが終わると遺族年金に切り替わります。

また、自分自身の老齢年金を受給していた残された配偶者は、どちらか金額の多い方の年金を受給することになります。

老齢年金をまだ受給していない場合

早ければ60歳から 受給できますが、満期受給額より減額された受給額になります。67歳まで待つと 満期受給額を受給できます。

60歳で遺族年金を受給して、早ければ62歳で自分自身の老齢年金にスイッチすることもできます。また、67歳の満額受給年齢まで待って スイッチすることもできます。

また、62歳で自分自身の老齢年金を受給して、その後 67歳の満額受給年齢で遺族年金にスイッチすることもできます。

多くの残された配偶者は、まず減額されたベネフィットを受給し始めて、自分が67歳の満額受給年齢になった時に、自分自身の老齢年金にスイッチするようです。

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