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2018年12月3日月曜日

任意で国民年金納めてますか?

アメリカ居住の人、どうしてますか?


まず 念のため、私のこのブログはアメリカ居住者を対象にしている部分がほとんどですが、今回はアメリカ永住権保持者が対象になります。

ちなみに、アメリカ市民権を取得したら 日本国籍ではなくなるので、日本の国民年金に任意で納めることができなくなります。

ただ、その時点から加入はできなくなりますが、のちにアメリカ市民でも受給資格を満たせば日本の老齢年金は受給できます。

アメリカ移住後、住民票も抜いている人がほとんどだと思いますが、その人たちは(私も含めて)日本の国民年金を納める義務はありませんよね?

ただ、任意で収めることができるということです。ちなみに、私はアメリカ移住後、日本の国民年金は任意で納めていません。

どうして任意で国民年金を納め続けるのか?

それは、将来受給できる資格年齢(65歳)になった時、少しでも多くの老齢基礎年金を受給できるようにってことですよね?

たしかに、日本の老齢基礎年金は増えると思いますが、それには一つ気をつけないといけないことがあります。

アメリカに移住後、専業主婦等で自分自身ソーシャルセキュリティー税を納めていない人は、問題ありません。

ただもし、これから先 仕事をするようになりソーシャルセキュリティー税を納める時には 考慮したほうがいいと思います。

ある時、数年仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めても、受給資格年齢に達した時 夫の【配偶者ベネフィット】として受給する場合、この数年は問題にならないのか? このことは私もわかりません。

私は何度もブログで言ってますが、アメリカのソーシャルセキュリティー税を納めている同時期に、日本の国民年金を納めていると、二重加入になり問題になります。

二重加入については、他にもブログにしています。下記の関連記事を参考にしてください。

この協定により居住国の社会保障制度(すなわち、アメリカのソーシャルセキュリティー税のこと)だけに納めればいいということになりました。

これがどういうことかというと、

たとえば、アメリカに移住したのが 20代とかで、それからアメリカで仕事をずっとしてソーシャルセキュリティー税を納めていて、それと同時に日本の国民年金もずっと納めている人または日本の家族が納めてくれている人が問題になるということです。

将来、日本の老齢年金もできるだけ多く受給しようと思って、任意で国民年金も納めていると思いますが、この場合いざアメリカのリタイアメントベネフィットを受給する時に、そのリタイアメントベネフィットの受給額が減額になるそうです。

同時期に』ということなので、時期がずれれば問題ないのでしょうか?

もし住民票を抜いてない場合、国民年金を納めるのは義務になります。そういうことですよね?

特に、住民票を抜いていないで国民年金を納めていて、かつアメリカで仕事をしてソーシャルセキュリティー税を納めている人、そうたくさんはいないと思いますが 確かめた方がいいと思います。

関連記事
二重加入の日米の年金に要注意

2018年11月19日月曜日

SSAとIRSとは?

今更ながらSSAとIRSについて


 SSA(Social Security Administration)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【日本年金機構】に相当すると思います。

ソーシャルセキュリティー税を納めて 受給資格を満たせば、のちに老齢年金(Retirement Benefit)・遺族年金(Survivors Benefit)・障害年金(Disability Benefit)・医療保険メディケア(Medicare)が受給できます。

配偶者や元配偶者は、ソーシャルセキュリティー税を納めていなくても、条件を満たせば、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として 上記のベネフィットを受給することができます。

課税対象上限までの収入に対して 12.4%のソーシャルセキュリティー税を納めることになりますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の6.2%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も12.4%の半分の6.2%を納めています。

また、2.9%のメディケア(Medicare)を納めることになっていますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の1.45%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も2.9%の半分の1.45%を納めています。

つまり、雇用主と雇用者が半分づつ納めているということです。

個人事業主(Self-Employed)は、通常 課税対象上限までの純利益に対して、12.4%のソーシャルセキュリティー税を納め、2.9%のメディケア(Medicare)を納めます。


 IRS(Internal Revenue Service)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【国税庁】に相当すると思います。

1月下旬頃から2月中旬頃にかけて、雇用主からは W-2または1099のフォーム・他に金融機関等からもタックスリターンに必要な明細書が送られてきます。

それらをもとに通常 毎年4月15日までに前年度のタックスリターン(Tax Return)を申告します。日本の確定申告に相当すると思いますが、アメリカでは会社員も個人で申告することになります。

事前のW-4の設定や状況等によって、定められた納税額より多く納めていた人は 還付金があり、定められた納税額より納税額が少なかった人は、不足分を支払うことになります。

2018年度のタックスリターンは、2017年12月に成立したアメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Ant (TCJA)】後、初のタックスリターンになるので 前回とは違いがあると思います。

この税制改正法についてまとめたブログはこちらになります。
米国税制改正法で庶民に影響するものは?
所得税の税率が下がった米国税制改正法

IRSは、連邦の所得税を扱う機関です。
州の所得税は 所得税がない州とかあるので、州ごとで異なると思います。

州の所得税がない州は9州あります。
州の所得税はあるが、リタイアメントベネフィットが非課税になる州もあります。
州の所得税もあり、リタイアメントベネフィットも課税対象になる州もいくつかあるようですが、非課税枠はあると思います。
個人年金には課税する州もあります。

詳しくは、州による税金の違いについて にあります。

*IRSは、基本 電話による問い合わせはしません

うちにも今まで数回、IRS Service(?)とか名乗るメッセージが留守番電話にありました。ペナルティー云々と言って「この電話番号に折り返し電話するように。」とかだったと思いますが、完全無視しました。

IRSから連絡がある場合は、まず書類で郵送されます。
みなさんも気を付けてくださいね。

2018年11月17日土曜日

リタイアメントベネフィット受給を始めたら

労働収入と合算所得に気をつけて


今回は、リタイアメントベネフィットを受給し始めてからの 労働収入と合算所得は関係するので、この二つについてまとめてみます。

労働収入額によっては ソーシャルセキュリティーからのリタイアメントベネフィット額が減額になり、合算所得額によっては IRSのタックスリターンで課税対象になります

労働収入について。

以前、リタイアメントベネフィットを受給し始めても、労働をして収入を得ることができるとブログにしました。ここでいう収入とは、ソーシャルセキュリティー税を納める収入のことになります。

そのブログはこちら 老齢年金受給額減額と労働収入との関係 になります。

ただ、上限額が毎年決められていて、満期受給年齢(67歳)になる年まで 上限額以上の収入があるとリタイアメントベネフィット受給額が減額になります。

減額されない程度の収入(上限額以下)でも、のちに受給するリタイアメントベネフィットの受給額が増えることになるかもしれません。

上限額以上の収入があって減額されても、のちに受給するリタイアメントベネフィットの受給額が増えることになるようです。

リタイアメントベネフィット受給額が増える時は、SSA(Social Security Administration)からそのことについての手紙が届くようです。

(満期受給年齢(67歳)後は、上限額がなくなりリタイアメントベネフィットの受給額が減額になることはありません。)

この労働収入についてのSSAのサイトはこちら。
https://www.ssa.gov/planners/retire/whileworking.html


合算所得】について。

以前、リタイアメントベネフィットにも最高で85%に所得税がかかる場合があるとブログにしました。

そのブログはこちら 老齢年金は非課税、しかし・・・ になります。

この最高で85%にかかる所得税は、年齢関係なく62歳以上のリタイアメントベネフィットを受給している人すべてが対象になります。

連邦所得税申告時(Federal Income Tax Return)の課税対象額は、合算所得(労働収入・目免税利子や配当金等の収入・リタイアメントベネフィット額の半分の合計)によります。

個人でファイルする場合は $25,000以上、夫婦ジョイントでファイルする場合は $32,000以上の合算所得がある時は、リタイアメントベネフィットに所得税がかかります。

これらいろいろな兼ね合いがあるということです。

この合算所得についてのSSAのサイトはこちら。
https://www.ssa.gov/planners/taxes.html

IRS(Internal Revenue Service)のサイトはこちら。
https://www.irs.gov/faqs/social-security-income

↑最初の質問「I retired last year, and started receiving social security payment. Do I have to pay taxes on my social security benefits?)の答えに詳しく説明されています。

2018年11月16日金曜日

SSベネフィット受給者が亡くなった時

一人でしなければいけない手続き


ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットを受給予定もしくは受給している配偶者が亡くなった時、残された配偶者は何をしなければいけないのかなぁ?と ふと思いました。

こういうことはその時になったらなったということなんですが、一人で手続きするの大変だなぁ~って。できたら夫が私よりあとに亡くなってくれたら、私こういう手続きしなくてすむ!って思い始めました。(笑)

考えたらなんかいっぱいしなければいけないことがあるのですが、今回はソーシャルセキュリティーのベネフィットだけに焦点をあてます。

そんなこんなで内容は重いですが、さらっとどうなるかを書いてみます。

いろいろなケースを想定して、故人がリタイアメントベネフィットを受給できる資格があることを前提に:

故人がまだリタイアメントベネフィットを受給していなくて、その配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給予定の時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)を受給する手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 配偶者ベネフィットを受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)にスイッチする手続きをすることになります。

故人がリタイアメントベネフィットを受給していて、その配偶者は 自身のリタイアメントベネフィットを受給予定または受給していた時、配偶者が60歳以上の場合は Survivors Benefit(遺族年金)か自身のリタイアメントベネフィットか多い方を受給する手続きをすることになります。

この場合は、とてもフレキシブルで60歳から67歳の間に受給することができ、受給額も受給年齢により増えます。

また、Survivors Benefit(遺族年金)から のちに自身のリタイアメントベネフィットにスイッチすることもできるし、自身のリタイアメントベネフィットから のちにSurvivors Benefit(遺族年金)にスイッチすることもできます。

*リタイアメントベネフィットは、配偶者ベネフィットから自身のリタイアメントベネフィット、または自身のリタイアメントベネフィットから配偶者ベネフィットにスイッチすることはできません

実は、どうしてこのような手続きのことを考えるようになったかというと、私は日本の老齢年金も受給するつもりでいます。もし、受給し始めてから私の方が夫より先に亡くなったら、、、とふと思ったからです。

私の日本の老齢年金受給を止める手続きはどうしたらいいのかと。私たちには子供がいないし 彼は日本語が理解できないし、彼に任せるには ハードルが高すぎるかなと。まぁ、受給し始めたら考えるようにしましょう。

いつか、日本の老齢年金受給者が亡くなった時の 受給停止の手続きの仕方をブログにしようと思います。

あのー、さんざん亡くなったらって書いてきて こんなことを言うのもなんですが、夫にはいつまでも元気で 私より長生きしてほしいと願っているんですよ、これでも。(苦笑)

SSA(Social Security Administration)のサイトはこちら。
https://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html
https://www.ssa.gov/forms/ssa-10.html

関連記事
ソーシャルセキュリティー遺族年金の受給資格
ソーシャルセキュリティー遺族年金の受給金額
離婚後のSurvivors Benefit(遺族年金)受給 

2018年11月15日木曜日

予定受給額がわかるステートメント

ソーシャルセキュリティーアカウント


みなさんもしくはご主人 それともご夫婦は、SSA(Social Security Administration)のアカウントを持ってますか?

このオンラインサービスのアカウントを作ると、ソーシャルセキュリティーベネフィットの予定受給額がわかります。この予定額は、前年度のソーシャルセキュリティー税を納めた収入額が今後も続くという前提での予定額ですが、参考にはなります。

アカウントは https://www.ssa.gov/myaccount/ から、まずCreate an Accountで自分のアカウントを作ります。

アカウントを作る際は、ソーシャルセキュリティー番号を取得後、結婚・離婚により苗字を変更した人は すべての苗字を入力します。

その時 本人確認のため、クレジットレポートから個人情報に関しての質問がいくつかあります。住宅ローンの銀行名・クレジットカード会社名・以前住んでいたストリート名・以前使っていた電話番号などが五択であります。

これらの質問に正しく答えられたら、本人確認ができたということでアカウントが作れます。


これをプリントすると最初のページがこのようになり、リタイアメントベネフィットの満額受給年齢(67歳)での予定受給額が左上に見えます。

*素人の写真ですみません。
こんな感じだということだけわかってもらえたらと思います。。。



2ページ目はこのように、リタイアメントベネフィットの予定受給額が受給予定年齢ごとにわかるようになっています。

ここでは、満額受給年齢の67歳・70歳・62歳の予定受給額になっていますが、受給するのは 64歳でも66歳でもできると思います。その年齢で受給しようとしている人は、だいたいの見当がつきますよね?


障害年金・Survivor(遺族年金)の予定受給額もわかるようになっています。
『If you die this year、、、』として残された配偶者や子供の予定受給額がわかるようになっています。

あと、注意書きにこれらの予定受給額は今現在の法律・制度によるものだということと、2034年には予定額の77%のみの受給額になるかもしれないということが書いてあります。

また、写真はありませんが、3ページ目は今までの収入履歴(Earnings Record)が年ごとに見れるようになっています。(収入履歴とは、ソーシャルセキュリティー税を納めた収入の履歴のことです。)

他、今までいくらソーシャルセキュリティー税とメディケアを納めたのかもわかるようになっています。

2010年ごろまでは、毎年 年に1回郵送されていたこのステートメント。全部で4ページになりますが、情報がたくさん書かれています。

ただ、この予定受給額はあくまでも予定受給額で、今現在の収入が満額受給年齢(67歳)まで続くことが前提で計算されているようです。

関連記事
ソーシャルセキュリティー老齢年金の受給金額

2018年11月14日水曜日

日米間の条約や協定のまとめ

当たり前ですが、課税と減額は違います


今まで日本の老齢年金とアメリカのリタイアメントベネフィットのことを調べてきて、日米間にはいくつかの条約や協定があることを知りました。
他にも、アメリカには棚ぼた防止(排除)規定というのもあります。

ここで、私なりに頭の中を少し整理しておこうと思います。

実は、以前調べていた時は、自分のステータス(アメリカ永住権保持者)を中心に考えてしまいました。

実際、これらの条約や協定は、アメリカ永住権保持者だけを対象に作られたのではなく、日本とアメリカ両国で課税される可能性がある人が対象だということですよね?

私自身は、日米両方から年金を受給できる資格がありますが、日本からの老齢年金はほんとにわずかです。やっと受給資格の10年の年金を納めてあり、その後任意で国民年金を納めていないからです。

私のように30歳前後でアメリカに来て、任意で日本の国民年金を納めていない人は、日本の老齢年金受給額は、少額になると思います。

また、日本で長く年金を納めていてアメリカに来て長くない人は、日本の老齢年金の受給額の方が多くなると思います。

まず、税法上ではアメリカ市民はもちろん 永住権保持者も『アメリカ居住者』として扱われるので、全世界での所得が課税の対象になり、IRS(日本の国税庁に相当)に申告する義務があります

これは、アメリカ国外に住んでいても、アメリカでの所得がなくても、全世界の所得をアメリカで申告する義務があります。

【日米租税条約】

*二重課税を防ぐ

課税対象額以上の老齢年金受給者のための日米租税条約であって、課税対象額以下の受給者の場合、問題ないと思います。

該当者は、この日米租税条約にそって、日本で課税されないように手続きを日本側にすることになります。

ちなみに、日本の老齢年金受給額の課税対象額は

*65歳未満の人 年額72万円(月6万円)以上
*65歳以上の人 年額120万円(月10万円)以上

65歳になると、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方受給することになるので、この額以上受給する人もいるかもしれませんが、少数派だと思います。

【日米社会保障協定】

*日米両国の年金二重加入の防止
*日米両国の年金加入期間の通算

上記の日米租税条約の日本とアメリカの二重課税を防ぐということと、日米社会保障協定の二重加入の防止・加入期間の通算ということを考えると、これは主に 駐在員のように、日本でも確定申告をしアメリカでもTax Returnを申告する人を対象にした条約や協定なのかな?と思うようになりました。

ただ、私たち『アメリカ居住者も該当するので、知っていたほうがいいということだと思います。

【棚ぼた防止(排除)規定】

この規定に当てはまる場合、アメリカのリタイアメントベネフィットが減額になるようです。

日本で年金を納めていた期間が数年以下で その後アメリカに来て アメリカ在住30年とかになるような人は、日本の老齢年金を受給しない選択をする人もいると思います。

日本の老齢年金を受給するつもりがない人は、これらの条約・協定・規定のことはまったく考える必要がなく、ごく一般のアメリカ人のようにリタイアメントベネフィットだけを受給すればいいということです。(ご自身でのリタイアメントベネフィットか配偶者ベネフィットのどちらか一方)

関連記事
日米租税条約で二重課税を免れる
二重加入の日米の年金に要注意
減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

2018年11月9日金曜日

二重加入の日米の年金に要注意

日米社会保障協定の目的とは?


以前、日米社会保障協定のことをブログにして、日米で年金受給資格の期間に満たない場合でも、この協定が施行された2005年10月以降は、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになったことを書きました。

今回は、この日米社会保障協定ができた背景を説明したいと思います。

この協定ができる前は、日米両国で就労する人 たとえば日本から来た駐在員は、日本とアメリカの両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に、二重に加入しなければいけませんでした。

それと、短い駐在期間の場合、アメリカでの年金受給資格を得るための期間に満たさず、アメリカでの社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入して納めた額は、結局『掛け捨て』ということになっていました。

この日米社会保障協定の目的は、2つありました。

日米両国の年金・医療制度への二重加入の防止
日米両国の年金加入期間を通算できるようにし掛け捨てを防止

これらの問題をなくすため、この協定では、基本的には就労している国の社会保障制度だけに加入すればよいということになりました。(駐在期間が短い場合は、日本の社会保障制度に加入するという例外もあります。)

とにかく、二重加入はなくし いずれか一方の社会保険制度に入ればよいということになりました。
それと、1番初めに書いたように、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算できるようになりました。

そうです、二重加入を防ぐのが目的のひとつです。

これはさきほどの駐在員の人には朗報ですが、この協定に私たちアメリカに居住している日本人も関係しているようです。

アメリカで就労していない人は ソーシャルセキュリティー税を納めていないので、二重加入には該当せず 問題ないようです。

しかし、アメリカに居住し就労してソーシャルセキュリティー税を納めながら、同時期 日本の国民年金を任意で納めている人は、二重加入だとみなされるようです。

二重加入とみなされると何が問題になるかというと、いざアメリカのソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットを受給する時に、リタイアメントベネフィットの受給額が減額されるようです。

リタイアメントベネフィットの減額された受給額を受給するか、日本の老齢年金の受給を諦めるかになってしまうかもしれません。が、せっかくずっと納めてきて、それはしたくないですよね?

もし、今現在両国でこのように同時期に二重加入している人は、税理士・会計士に一度 聞いてみるといいと思います。

関連記事:

2018年11月8日木曜日

住民票を抜いて海外永住

海外転出届の提出=住民票を抜くこと


アメリカに永住権を取得後 居住して長い人は、もう日本の住民票は抜いてあると思いますが、どうでしょう?

1年以上の渡航を予定している人は、海外転出届を提出する必要があるようですが、留学や仕事での渡米の人は 帰国が前提になっていると思うので、住民票を抜くか抜かないかを考えると思います。

ここからは、私のようにアメリカ永住権を取得して、アメリカに永住するという”前提”の人を対象にしての話になります。ご了承ください。

まだ日本に住民票があるという人は、実際はアメリカに居住していても 日本に居住しているということになり、税金等日本に住んでいる人と全く同じようにしなければいけませんよね?

ほとんどの人は、日本からアメリカに居住するということで、日本の住民ではなくなるわけで 住民票は抜いてあると思います。

住民票を抜くことによって、住民税・国民年金・国民保険等の支払い義務がなくなり、また 40歳以上の人は、介護保険料の支払い義務もなくなります。

当然ですが、国民年金は いざ老齢基礎年金を受給する時に、支払わなかった分 受給額が減額になります。

そこで、海外居住者も国民年金は任意で払い続けることができるようです。

ちなみに、国民年金の保険料は、平成30年(2018年)度は月額16,340年です。(平成30年4月~平成31年3月まで) 高いですねー。

国民年金を任意で払い続けている人もいるでしょうが、もしアメリカで学生や専業主婦でソーシャルセキュリティー税を納めていない人は 何も問題ないようですが、アメリカで就労してソーシャルセキュリティー税を納めている人は、いろいろ調べたほうがいいと思います。

日本の国民年金とアメリカのソーシャルセキュリティー税を同時期に納めていると、両方の社会保障制度に加入して納めていることになり、【二重加入】になるようです。

それにより、ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット受給額が影響するかもしれません。

私自身、日本の国民年金は渡米後納めていないので、この【二重加入】ということを最近になって知りました。このことについて、もう少し調べてみようと思います。

住民票を抜いても、また住民票を転入するのは手続きさえすればそう難しいことではなく できるようですね。住民票を転入している期間は、またいろいろな義務が生じるということですが・・。

ちなみに、アメリカ在留届の提出は 今では日本領事館にアクセスすればインターネットから手続きできるようです。

関連記事
二重加入の日米の年金に要注意

2018年11月3日土曜日

棚ぼた防止(排除)規定って一体何?

どうしてSSが減額されるようになったのか


そもそもこのWindfall Elimination Provision(WEP)棚ぼた防止(排除)規定って、一体何なのか どうしてこの法律ができたのか、私なりに調べてみました。

WEPは、1983年のソーシャルセキュリティー改正に伴い 当時の大統領レーガン大統領が署名し施行されました。

ここからは、私の独り言を聞いているくらいでいてください。一般人の私が調べて、自分なりに解釈したことをシェアしているということで・・。

このWEPが立法化される前は、教師・消防士・警察官・連邦など政府の仕事をした人(公務員)などには、優遇措置が取られていたようです。
ソーシャルセキュリティー(SS)のリタイアメントベネフィットと、政府からPentionペンション(恩恵)を受給する人のことのようです。

このペンション(恩給)は、ソーシャルセキュリティー税を納めなかった(対象外)労働に基づいての年金で、それが政府からの年金ということが問題だったようです。

WEPは、ソーシャルセキュリティー税を納めていない 労働をして得た年金を受給する人の『棚ぼた』を防ぐために制定されたようです。

不公平ではないかとの理由で、最初はこの該当する人に対して、これを是正するという目的でできたWEPだったようです。優遇措置をできるだけ排除するためのWEP

つまり、最初は一部のアメリカ人を念頭にできた法律だったようです。
ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィットと、カバーされていない恩給(ソーシャルセキュリティー税の対象にされていない所得によって捻出される年金)を受給する人が対象になっていたようです。

そして、アメリカ国外で労働収入(ソーシャルセキュリティー税を納めてない)で得た その国の年金を受給している人に対しても、SSのリタイアメントベネフィットを減額するというものになったようです。

私たち外国人も、自国での年金受給が対象にされるようになってしまったということのようですね。

ソーシャルセキュリティー税でカバーしていない労働からのペンション(恩給)・年金を受給する人には、このWEPによりSSの受給額を別の公式で計算され減額されるようです。

アメリカ政府機関のための仕事からのペンション(恩給)でも、外国からの年金でも、減額の対象になるようです。

2017年12月には、WEPの影響を受けた人数は 1,800,000人以上で、SS受給者全体の約3%だったようです。

 SSAとは、Social Security Administrationのことです。

↓ このSSAのサイトでは、外国からの年金も減額されると書いています。

https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01915

SSAのサイトの情報の対象は、このように一部のアメリカ人だとすると、私たちはほんとうに少数派ですよね?

私が言えることは、減額されないためにはSSを先に受給し始め、念のため最低でも13ヶ月あと日本の老齢年金を受給するようにしてはどうかということです。でも、これも100%減額されないと保障されているものではないかもしれません。

ただ、情報として日本の老齢年金は、直近で5年分はさかのぼって申請することができます。受給資格ができた時に受給する手続きをしないで遅らせることができるということです。

私自身、アメリカのSSの受給額の方が日本の老齢年金の受給額(微々たるもの)より多いので、どうしたものかと思います。

ちょっと話がずれますが、以前 日本の年金機構に電話をして 海外在住者の場合について問い合わせをした時、納得のいく答をいただくまで、何人かの職員の方と話をしなければいけませんでした。

彼らにとっては私たちは少数派で、その少数派の手続き等が 大多数の一般日本人の手続きとは多少違うということを認識されていない人がたくさんいらっしゃいます。

なのである意味 SSの職員の人が、ほんとに少数派の状況に関しての取り扱いをわかっていないというのも わからなくはない気もしますが、それを仕方がないではすまされないですよね。

SSAの職員が、WEPのことをどれだけ認識しているかということですが、ほとんどの職員はアメリカ人公務員の扱いには慣れているかもしれませんが、日本の老齢年金を受給する人の扱いには慣れていなくて、正しく処理されていない場合が多いということだと思います。

日本の老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金に分かれていて、海外在住者には別々に振り込まれます。

そして、このWEPの対象になるのは、労働をして得たソーシャルセキュリティー税を納めていない年金なので老齢厚生年金だけが対象になるはずですが、実際には老齢基礎年金も対象になっているようです。

ほとんどのSSAの職員には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いの認識がほとんどなく『アメリカ国外からの年金』ということで ひとくくりにされて、両方がWEPの対象になっているのが現状のようです。

日本からの老齢年金は、SSを受給したからといって減額になることはないようです。みなさんのなかには、任意で日本の国民年金を納め続けている人もいらっしゃいますよね?

2006年の古い情報になりますが、SSAがWEPのことを詳しく説明しています。興味のある人は、こちらです。

また、アメリカ国外で得たソーシャルセキュリティー税を納めていない労働に基づいての年金についてのSSAの説明は、こちらこちらになります。

関連記事
棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?
減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

2018年11月2日金曜日

減額=Windfall Elimination Provision(WEP)

棚ぼた防止(排除)規定でSS減額UPDATE


Windfall Elimination Provision(WEP)は、日本語では 棚ぼた防止規定または棚ぼた排除規定と言われています。

※ SSとは、ソーシャルセキュリティーのことですが、ここではリタイアメントベネフィットのことについて。

アメリカ在住でこれから日本の老齢年金とアメリカのSSを受給しようとしている人は、この規定について知っていて損はない情報です。

以前、棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?という記事を書きましたが、今回は そのUpdateになります。

この前回の記事で、アメリカの老齢年金(リタイアメントベネフィット)減額対象にならない人として

*アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人
*アメリカのSS受給資格を得るのに、日米社会保障協定を使った人

と、書きましたが、実際には減額対象になっているようです。

私が以前このことを調べた時に参考にしたSSA(Social Security Administration)のWebsiteをいくつか紹介します。

https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html

この最初の行に『If you paid Social Security tax on 30 years of substantial earnings you are not affected by WEP』とあります。

https://www.ssa.gov/planners/retire/wep-chart.html

他 この1ページ目の最後に『The Windfall Elimination Provision doesn't apply if : you have 30 or more years of substantial earnings under Social Security.』とあります。

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf

また、日米社会保障協定については

 A Japanese Pension may affect your U.S. benefit の欄

https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.html#wep

https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/documents/Japan.pdf

これらを私は、日本の老齢年金受給者も該当するものだと思って 記事にしましたが、この『30年以上ソーシャルセキュリティー税を納めた人は減額されない』というのに、日本の老齢年金受給者は当てはまらないようです。

また、アメリカのSS受給資格を得るのに 日米社会保障協定を使った人も減額対象になるようです。

ちなみに、日米社会保障協定が発効したのは2005年10月で、WEPはそれ以前からありました。

言い訳になってしまいますが、このSSAの情報を読む限り、日本の老齢年金受給者は当てはまらないということがわかりませんでした。

実は、他のサイトやブログでも私と同じ情報を元にしてのことだと思いますが、私と同じこと(30年ソーシャルセキュリティー税を納めたら減額されないとか、日米社会保障協定を使った人は減額対象外とか)を書いている方が何人もいらっしゃいます。

私自身、SS税を30年納めることができないし、日米社会保障協定を使わないでSSを申請することになるので該当しませんが、このことがわかってとても残念に思っています。

政府の情報としてこのように公開されている情報でも、実際 SSの受給申請時にSSAのオフィスに行った時の、職員のこのWEPの認識による対応に 大きく左右されるということだと思います。

今回このようなことがわかったので、前回のブログの内容もUPDATEしました。ご迷惑をおかけしました。

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2018年10月17日水曜日

配偶者ベネフィットは半分受給の条件

67歳のFRAの時に配偶者は半分受給


前回の、年齢差夫婦のリタイアメントベネフィットの続きのようになりますが、今回は【配偶者ベネフィット】受給額について。

【元配偶者ベネフィット】も条件さえ満たせば、受給額については ほとんど同じ条件になります。【元配偶者ベネフィット】について詳しくは、離婚後 元配偶者として年金受給できます として記事にしています。

ここではわかりやすいように、リタイアメントベネフィットを受給する人を夫、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】を受給する人を妻・元妻とします。
(もちろん その逆のケースもあります。)

1960年以降に生まれた人のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢は、男女とも67歳です。この年以前に生まれた人は、段階的に67歳より少し前になりますが、今回はわかりやすいように67歳がFRAの人についてにします。

まず、夫がどんなに高収入でも受給するリタイアメントベネフィットの受給額には上限があります。2018年でのFRA(67歳)の最高受給額は、$2,788です。

この最高受給額を受給できる人は、過去35年以上毎年課税対象上限額(2018年度は$128,400以上の収入)があった人ということです。

配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として妻の配偶者・元妻の元配偶者は彼女自身が67歳のFRAの時 半分受給をすることができます。この例でいうと、$1,394ですね。

これは、夫が受給するリタイアメントベネフィットからもらうわけではなく、ソーシャルセキュリティーから受給します。上記の例だと、2人とも67歳のFRAで受給を始めた時、夫$2,788と妻$1,394 それぞれ受給するようになります。

これが、今回の【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】の半分受給の条件になります。つまり、FRA前に受給すると半分は受給できません

たとえば、62歳で【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】を受給すると50%ではなく32.5%・63歳で35%・64歳で37.5%・65歳で41.7%・66歳で45.8%となります。

さきほどの例、FRA(67歳)での半分の受給額$1,394が、62歳での32.5%の受給額になると$906ほどになる計算になりますね。

夫が受給するリタイアメントベネフィットもFRA前に受給すると減額されるように、妻・元妻が受給する【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】も、同じことが言えます。

詳しい減額については、ssa.gov/planners/retire/retirechart.html

ちなみに、共働きの夫婦の場合は、それぞれのリタイアメントベネフィットを受給した方が多くなると思います。

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2018年10月16日火曜日

年齢差夫婦のリタイアメントベネフィット

受給年齢を決める時 夫婦の年齢差も考慮


妻である配偶者が、ご自身のリタイアメントベネフィット受給資格のない場合の【配偶者ベネフィット】受給について。専業主婦の人、もしくは就労10年以下でクレジットが40に満たない人が対象になります。

そして今回は 年齢差があるご夫婦の場合 ということで考えてみます。

ここでは わかりやすいように、リタイアメントベネフィットを受給する人を夫、【配偶者ベネフィット】を受給する人を妻とします。
(もちろん その逆のケースもあります。)

ご主人が年上、年下、同い年、いろいろだと思います。その年齢差も 数年から十年以上のご夫婦もいらっしゃると思います。
ちなみにうちは 夫が1歳2ヶ月年下です。

この年齢差は変えられないですよね。

まず、考えなくてはいけないことは、2016年に夫婦で受給するリタイアメントベネフィットにいくつか改正がありました。

リタイアメントベネフィットを受給する夫が受給し始めなくては、配偶者の妻は【配偶者ベネフィット】を受給できなくなりました。

最初に【配偶者ベネフィット】を受給して あとから自分自身のリタイアメントベネフィットにスイッチする(その逆も)ことができなくなりました。

この2つの変更について、リタイアメントベネフィットの変更内容として記事にしています。

そこで、シチュエーションとして 夫が

・同い年の場合
夫婦共62歳。夫婦共67歳。

・2、3歳年上の場合
夫65歳の時 妻62歳。夫67歳の時 妻65歳。夫70歳の時 妻67歳。

・5歳年上の場合
夫67歳の時 妻62歳。夫70歳の時 妻65歳。

・8歳年上の場合
夫70歳の時 妻62歳。

・8歳以上年上の場合
夫70歳の時 妻62歳未満。
(【配偶者ベネフィット】の受給資格年齢にまだなりません)

2、3歳年上の場合は、夫が何歳で受給するかにより、妻は62歳以降で【配偶者ベネフィット】を受給する人もいるでしょう。

5歳以上年齢差がある場合は、夫が先にリタイアメントベネフィットを受給し始め、数年後 妻が62歳になった時【配偶者ベネフィット】を受給する人もいるでしょう。

また、この逆で 妻が年上の場合、妻の年齢が67歳のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢になって、夫のリタイアメントベネフィットの半分を【配偶者ベネフィット】として受給できる資格ができても、夫がリタイアメントベネフィットを受給できる年齢(少なくても62歳)になるまで待たなければいけないということでしょうか?

でも、このシチュエーションもお互い健康でいることが前提ですよね。

夫の受給するリタイアメントベネフィットも、妻の受給する【配偶者ベネフィット】も、減額にはなりますが 62歳から受給することができます。

そして、67歳はFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢です。

2018年10月6日土曜日

課税対象や減額にならないためには

リタイアメントベネフィット受給で気をつけること


ちょっと気をつけるだけで、課税対象や減額にならない場合があります。

一国民(永住権保持者含む)として税金を納めるのは義務だと思っている人は 関係ないかもしれませんが、リタイア後ちょっとでも収入を減らしたくないと思っている 私みたいな人のために気をつけることをまとめてみたいと思います。


 67歳のFRA(Full Retirement Age)満額受給年齢前に受給すると減額になります。

本人の場合100%から、配偶者・元配偶者の場合50%から減額になります。

離婚の際、10年以下の婚姻期間では元配偶者ベネフィットは受給できません。

リタイアメントベネフィットを受給しながら就労することもできるが、FRA(Full Retirement Age)満額受給年齢前になる年まで上限額があり、その上限額以上の労働収入がある場合は減額になります。

リタイアメントベネフィットは非課税ですが、タックスリターンの時 【合算所得】が個人・ジョイント・セパレートのファイルそれぞれに課税対象額が設定されていて、その課税対象額以上の合算所得がある場合は課税になります。

特に、401(K)やIRAは 引き出す時に所得として課税されるので、考慮した方がいいです。ちなみに、Roth IRAは 引き出す時非課税です。

 【合算所得】とは、労働収入・免税利子や配当金等の収入・リタイアメントベネフィットの半分の額の合計になります。


あとこれは、日本の老齢年金の受給資格があって受給しようとする人だけになりますが、日本の老齢年金を受給することによって、リタイアメントベネフィットに影響を及ぼすことです。

日本の年金年金を先に受給し始めて、そのあとリタイアメントベネフィットを受給すると リタイアメントベネフィットが減額されるようです。

棚ぼた排除規定】Windfall Elimination Provision(WEP) のことは知っている人もいると思いますが、特に日本の特別支給の老齢厚生年金ということで報酬比例部分の受給資格のある人は、段階的に60歳から受給できるので気をつけてください。

日本の老齢年金は、受給資格ができた時に受給するようにしなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

日本の老齢年金は、アメリカのリタイアメントベネフィットを受給し始めてから13ヶ月後以降に受給するようにした方がいいようです。

また、これはおまけですが、

アメリカへの日本の老齢年金の振り込みは、2ヶ月ごとに老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ振り込まれます。アメリカの銀行では振り込み手数料をチャージしますが、UNION BANKは日本からの老齢年金には振り込み手数料をチャージしないようです。

たとえば、1回の振り込みに$15の振り込み手数料だとすると、$30×6回で1年$180になりますよね。

 サイトマップに『アメリカの老齢年金』として他にも記事あります。

2018年10月4日木曜日

離婚後 元配偶者として年金受給できます

ソーシャルセキュリティーの場合


これは アメリカでの話になりますが、ソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット(老齢年金)は、離婚しても条件を満たせば 元配偶者として『元配偶者(Ex-Spouse)ベネフィット』を受給できます

前回は、「配偶者ベネフィット」の条件等をブログにしましたが、元配偶者も条件さえ満たせば、元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分を受給することができます。

(ここではわかりやすいように、元となる配偶者を元夫、元配偶者を元妻とします。もちろんその逆のケースもあります。)

その条件とは

その婚姻期間が 10年以上あること
元配偶者は 再婚していないこと
元配偶者は 62歳以上であること
元夫が リタイアメントベネフィットの受給資格があること

『元配偶者(Ex-Spouse)ベネフィット』のいいところは、離婚後2年以上経っていれば、元夫がリタイアメントベネフィットを受給し始めていなくても、受給することができるということです。

これは「配偶者ベネフィット」では できません。

元配偶者が元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分を受給するのは、ソーシャルセキュリティーから受給するものであって、元夫のリタイアメントベネフィットからもらうものではありません。

また、元夫が再婚したとしても、受給できます。
元夫のリタイアメントベネフィットの 彼が受給するであろう金額には何も影響しません。彼の現在の配偶者が受給するであろう「配偶者ベネフィット」の受給額にも何も影響しません。

『元配偶者ベネフィット』を申請受給する時は、元夫に連絡を取る必要などもないので、極端に言えば 元夫に知られることなく受給できます。

また、元配偶者が再婚した場合は、その元夫のリタイアメントベネフィットの最高半分の受給資格はなくなります。

しかし、もし再婚後その結婚が終わった場合(離婚・死別)は、また資格ができるようになります。

老婆心ながら、再婚した場合は その再婚した相手の「配偶者ベネフィット」の資格を得るのには、婚姻期間が1年以上必要のようです。

ただ、元配偶者は67歳のFRAで受給する時に、元夫がFRAで受給するであろう受給額の半分を受給できます。
FRAの前で受給する場合は、減額になります。

✽ FRA(Full Retirement Age)とは、ソーシャルセキュリティー リタイアメントベネフィットの満額受給年齢のことです。

また、元配偶者自身のリタイアメントベネフィットがある場合、結果的には やはりどちらか多いほうを受給することになります。

詳しくは、https://www.ssa.gov/planners/retire/divspouse.html

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2018年10月3日水曜日

リタイアメントベネフィット受給開始年齢

FRA(Full Retirement Age)について


FRAは、すなわち アメリカのソーシャルセキュリティー リタイアメントベネフィットの満額受給年齢のことになります。

(このFRA、1935年に社会保障法ができてから1983年までは65歳でした。今から35年前ですね。)

1960年以降に生まれた人は 67歳です。
それ以前に生まれた人は、以下のとおり。

1943年~1954年に生まれた人 66歳 (今現在75歳~64歳)
1955年            66歳 2ヶ月
1956年            66歳 4ヶ月
1957年            66歳 6ヶ月
1958年            66歳 8ヶ月
1959年            66歳10ヶ月
1960年以降に生まれた人    67歳

このFRAは、男女関係ありません。

また、配偶者ベネフィットの満額受給年齢も同じようになります
1960年以降に生まれた人が配偶者ベネフィットを受給する場合、67歳の満額受給年齢で 配偶者の50%を受給するようになります。
67歳より前に受給すると、減額されて50%以下の受給額になります。

私は 以前、”配偶者は無条件に半分はもらえるもの”と思っていましたが、配偶者本人が 67歳の満額受給年齢にならないと 半分はもらえないということを知りました。

詳しくは、https://www.ssa.gov/planners/retire/retirechart.html


FRAより前(62歳から)に受給開始することもできます。受給額は62歳では FRAより30%減額になります。

また、後(70歳まで)に受給開始することもできます。受給額は70歳では FRAより24%増額になります。

62歳で受給する人が1番多く、3人に1人以上 特に女性は62歳で受給を開始する人が多いようです。また、半分以上の人はFRA前に受給を開始するようです。

人々が リタイアメントベネフィットをFRA前に受給する理由の1つに、このプログラムの『破綻』を心配しているからです。

2017年に発表された社会保障理事会の報告書によると、ソーシャルセキュリティーの資金積立金は2034年に破綻し、その後の給付予定額は 現在の給付予定額の77%のみと予測されています。

この破綻とは、ソーシャルセキュリティー税収入が減る一方、受給者が増えることで 蓄積された積立金が底をついてしまうということです。

このまま何も改善されなければ、まったく支払われなくなるということではありませんが、支払われるべき現在の給付予定額は支払われなくなる可能性があるということです。

今現在50代の人々は、たぶん予定通りの受給額を受給できるのではないかと言われていますが、どうなることでしょう。

解決策として誰でも考えられるのは、

ソーシャルセキュリティー税の増税
・リタイアメントベネフィット受給額の減額
・リタイアメントベネフィット受給年齢の引き上げ

これは、アメリカだけではなく日本も同じ状況にありますよね?

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2018年9月20日木曜日

リタイアメントベネフィットの変更内容

SSの配偶者ベネフィット等の変更内容


みなさん、2016年からソーシャルセキュリティーのリタイアメントベネフィット(アメリカ老齢年金)に大きな2つの変更があったのを知ってますか?

2015年11月 Bipartisan Budget Actが 議会で可決されたのを受けて、社会保障法がいくつか改正されました。夫婦の人たちにとっては、大きな変更になったと思います。

まず【FRA】とは、Full Retirement Age のことで、リタイアメントベネフィット(アメリカ老齢年金)の金額が、100%満額受給できる年齢のことで、1960年以降に生まれた人は67歳になります。
(それ以前に生まれた人は、67歳より少し前になります。)

このFRA前に申請すると、受給額が減額になります。
これは、本人(夫)のリタイアメントベネフィットも配偶者(妻)の[配偶者ベネフィット]も、それぞれ減額になります。

 File and Suspend(申請後すぐ停止)が、廃止になりました。

これは、1954年1月2日以降に生まれた人が対象になります。
(2018年現時点で、64歳以下の人。)

以前は、本人(夫)がリタイアメントベネフィット(老齢年金)を申請してすぐ給付を止めても、配偶者(妻)は引き続き [配偶者ベネフィット]を受給し続けることができました。

しかし、この制度が廃止になり、本人(夫)が受給していないと、配偶者(妻)は[配偶者ベネフィット]を受給できなくなりました

これは、元配偶者(元妻)は対象にならず、元配偶者(元夫)が年金受給開始していなくても、受給できます。(いくつか条件はあります。)

 Restricted Application(制限された申請)が廃止になりました。
  (Deemed Filing(みなし申請)が、変更になりました。)

これは、2015年12月31日以降に62歳になる人が対象になります。
また、夫婦共に10年以上の就労期間がある共働きの夫婦が対象になります。

以前は、配偶者(妻)自身に 自己のリタイアメントベネフィットの受給資格があった場合でも、本人(夫)の 配偶者として[配偶者ベネフィット]を先に受給開始することができました。

そしてのちに、自分(妻)のリタイアメントベネフィットを申請して、[配偶者ベネフィット]から自己のリタイアメントベネフィットを受給し始めるというようにスイッチすることができました。

しかし、この制度が廃止になり、配偶者は [配偶者ベネフィット]を受給するか、自己のリタイアメントベネフィットを受給するか、申請する時に選択することが必要になりました

そして、どちらか より大きい金額の方を生涯受給するようになりました。

これは、元配偶者(元妻)も対象になります。(いくつか条件はあります。)

ここでは、わかりやすいように 本人(夫)・配偶者(妻)と仮定しましたが、もちろん逆のケースもあります。

⇩ 詳しく知りたい人は、SSAのサイトへどうぞ。

Changes to Social Security
Benefits FAQs

2018年7月4日水曜日

老齢年金をできるだけ多く受給するために

リタイアメントベネフィットについて


最低 35年以上働いて、ソーシャルセキュリティー税を納めることです。

まず、老齢年金の受給額がどのように計算されるのか。

35年間の収入の平均値から計算されます。
35年以上の場合、収入の高いほうから35年の平均値。
35年に満たない場合、割り算の分母は35年(420ヶ月)で計算されるので、年数が短いほど受給額は少なくなります。

働き始めてから 数年大学院に戻ったり・諸事情で辞職して収入がなかったりした(ソーシャルセキュリティー税を納めなかった)ことがある人は、自分が何年働いてきたのかを知っていることは大事だと思います。

リタイアを考える時、この年数を考慮するのは大事なことで、なるべく35年に近づけるってことですね。あと、数か月・数年で35年になるならそれまで働いた方が、受給額を増やせます。

たとえば、大学を卒業後 23歳で働き始めました。その後、順調で転職もしなければ 58歳で35年になります。でも、最初の1年目の収入と58歳時の収入は違いますよね?
その後、67歳まで働き続けると十9年になるので、32歳からの収入から計算されることになります。

あと、高収入の人は、課税対象収入の上限額があります。この上限額を35年あった人だけ、2018年では満期受給年齢での最高給付金額 $2,788を受給することになります。

これって言い換えれば、どんなに高収入の人でも、これ以上の額を受給することはないということです。ちなみに、2018年の平均老齢年金給付金額は $1,404です。

せっかく 老齢年金をできるだけ多く受給しようとしても、減額されたり・所得税がかかったりしない(低所得税率にする)ようにしたいものです。

覚えておきたい大事なことは、

老齢年金には、満期受給年齢の67歳まで 労働収入に限度額があり、限度額以上になると老齢年金が減額になります。
でも この場合、この労働収入を得る時 ソーシャルセキュリティー税を納めることになるので、のちのち老齢年金額が増額になるでしょう。

老齢年金には、合算収入に限度額があり、限度額以上になると老齢年金に所得税がかかります。限度額は、個人ファイルとジョイントファイルでは 違います。
所得税率は合算収入額により 2段階になっていて 老齢年金の50%か85%に所得税がかかります。

今回でやっと まとめができた気がします。

私自身、今回調べるまで このような詳しいことは知らなかったので、勉強になりました。いざ老齢年金を受給しようとする時、このブログを読みかえすことになるでしょう。。。

2018年6月14日木曜日

棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?

日本の老齢年金を先に受給したら、アメリカの老齢年金が減額?


「えっ?」って思いますよね?

まず【棚ぼた排除規定】Windfall Elimination Provision(WEP)というものがあります。

これは、アメリカ国外で労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た その国の年金を受給している人に対して、アメリカの老齢年金を減額するというものです。

アメリカ在住日本人だけを対象にしているわけではありません。

基本、日本の老齢年金は、この【棚ぼた排除規定】の対象になる年金ではないと言われていますが、減額されるようです。

そして、対象になるのは、労働収入(ソーシャルセキュリティー税を払っていない)で得た年金が対象なので、日本の老齢厚生年金が対象になります。
そう考えると、老齢基礎年金は対象外になると思いますが、実際対象になっている場合があるようです。

UPDATE 11-2-2018
次の対象にならない人ですが、SSA(Social Security Administration)からの情報とは異なるようで、実際対象になっている場合があるようなので、ここで訂正しておきたいと思います。

UPDATE したブログは、こちらになります。

このアメリカの老齢年金減額対象にならない人は、

アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人

アメリカの老齢年金受給資格(40クレジット=10年)を得るのに、日米社会保障協定を使った人
(この条件下で資格を得た人は、通常の年金受給とは違う扱いになるようです。この場合、実際ソーシャルセキュリティー税を納めた期間が10年以下なので、受給額もその期間に相当します。少額だということで そこからは減額しないということだと思います。)

・アメリカの老齢年金を日本の老齢年金受給以前に受給し始める人。など。

追記
日本の老齢年金は、アメリカのリタイアメントベネフィットを受給し始めてから 13ヶ月後以降に受給するようにした方がいいようです。日本の老齢年金は、受給資格ができた時に受給するようにしなくても、直近で5年分はさかのぼって請求することができます。

ソーシャルセキュリティーオフィスで アメリカ老齢年金受給の手続きをする時、日本の老齢年金を受給しているかを聞かれると思います。

受給している場合、その年金額を証明するものを求められます。減額の際の計算式は、ここでは割愛させていただきます。

受給していない場合、減額の対象がないので減額されないでしょう。(ここでは、アメリカの老齢年金が減額になるかならないかだけのことについて。)

日本の老齢年金は、男性では1961年4月2日以降・女性では1966年4月2日以降生まれの人は、65歳からの受給になります。

また、この年以前に生まれた人で、特別支給の老齢厚生年金ということで報酬比例部分を受給資格がある場合、段階的に60歳から受給できるので【棚ぼた排除規定】のことは 考慮しないといけないですね。

日本とアメリカの老齢年金の受給資格ができた時、専門家に相談したいと思います。

日本の老齢年金のこと他にも記事にしてます。サイトマップからどうぞ。

2018年6月8日金曜日

日米社会保障協定とは?

アメリカの老齢年金と日本の年金が受給できる?


この日米社会保障協定は、2005年10月1日に日米間で発効されました。
これにより、日本とアメリカ 両国の年金制度加入期間を通算することができるようになりました。

アメリカの老齢年金(Retirement Benefits)について。

アメリカの老齢年金の受給資格は、クレジット制をとっていて40クレジット必要です。
2018年度は、1クオーター(3ヶ月毎) $1,320の収入ごとに 1クレジットがカウントされます。1年で 4クレジットまで貯められるので、10年以上働くということです。

この40クレジットに満たない人の場合、日米社会保障協定により日本の年金制度加入期間を足して10年(40クレジット)以上になれば、アメリカの老齢年金の受給資格を得ることができます。ひとつ条件があって、アメリカで1年半(6クレジット)以上働いた人に限ります。

例:Aさんは、8年アメリカで働き32クレジットしかありません。しかし、渡米前日本で18年働いて日本の年金制度に加入していました。これで、アメリカでの1年半(6クレジット)以上の条件も満たしているので、アメリカの老齢年金の受給資格があります。

日本の老齢年金について。

日本の老齢年金の受給資格は、厚生年金・国民年金・共済年金の加入期間 合計10年以上です。(2017年8月1日、25年から10年に短縮されました。)
この10年に変更されたことで、日米両国から老齢年金受給の資格を得る人は増えたと思います。

*この10年に満たない場合、海外在住者は海外在住期間を「合算対象期間(カラ期間)」として足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

また、日米社会保障協定によりアメリカの年金制度加入期間(ソーシャルセキュリティー税を払っていた期間)を足して10年以上になれば、日本の老齢年金の受給資格を得ることができます。

例:Bさんは、9年日本で働き、受給資格に1年足りません。渡米後、アメリカで21年働いてアメリカのソーシャルセキュリティー税を払っていました。それに、海外在住で「合算対象期間(カラ期間)」があるので、日本の老齢年金の受給資格があります。

私の場合、アメリカの老齢年金は、渡米後10年以上働いていて40クレジットあるので、日米社会保障協定を利用しなくても受給資格はあります。

日本の老齢年金は、渡米前日本で働いていた期間が受給資格の10年はあります。でも、10年に満たなくても 海外在住で「合算対象期間(カラ期間)」があるので、日本の老齢年金の資格はできます。

*日本の老齢年金をアメリカで受給することはできます。2ヶ月に1回、アメリカにある銀行の自分の口座に振り込んでもらえますが、通常アメリカ側の銀行で手数料がかかります。あと、ドルで受給することになります。

2018年6月7日木曜日

老齢年金は非課税、しかし・・・

老齢年金に所得税がかかる場合があります。


収入源が老齢年金だけなら、所得税はかかりません。
しかし、かかる場合は最高で老齢年金受給額の85%に所得税がかかり、IRS(Internal Revenue Service)に納めなければいけません。

連邦所得税申告時(Federal Income Tax Return)の課税対象額は、合算所得(労働収入・免税利子や配当金等の収入・老齢年金受給額の半分の合計)によります。

合算所得が、

個人でファイルする場合
$25,000以上$34,000の場合、老齢年金受給額の50%までの所得税を支払わなければならない場合があります。

$34,000以上の場合、老齢年金受給額の最大85%までの所得税を支払わなければならない場合があります。

ジョイントでファイルする場合
$32,000以上$44,000の場合、老齢年金受給額の50%までの所得税を支払わなければならない場合があります。

$44,000以上の場合、老齢年金受給額の最大85%までの所得税を支払わなければならない場合があります。

夫婦セパレートでファイルする場合
$0以上。老齢年金に所得税を払うことになるでしょう。

*毎年1月に、前年受給額を示す社会保障給付申告者(Form SSA-1099)を受け取ります。

結局、個人では$25,000、ジョイントでは$32,000の合算所得がある場合、老齢年金に所得税がかかります。

例:Aさんはシングルで、月$1,100の老齢年金を受給しています。労働収入が$14,400、投資収入が$4,200あったとします。
($1,100X12ヶ月÷2)十$14,400十$4,200=$25,200になり、年金受給額の50%までの所得税を支払わなければならなくなるということですね。たとえば、所得税を25%とすると、$13,200($1,100X12ヶ月)X0.5X0.25=$1,650が老齢年金にかかる所得税となります。

これはおおよその例で、実際は合算所得からの計算になるのでもう少し複雑になるかもしれませんね。

前回、労働収入の上限について触れました。2018年は、$17,040(月収 $1,420)です。

例:Bさんは↑のAさんとほとんど同じですが、労働収入が$19,200あったとします。
($1,100X12ヶ月÷2)十$19,200十$4,200=$30,000になり、年金受給額の50%までの所得税を支払わなければならなくなるということですね。たとえば、所得税を25%とすると、$13,200($1,100X12ヶ月)X0.5X0.25=$1,650が老齢年金にかかる所得税となります。

しかし、ここでBさんは、労働収入の上限以上の収入があるので、老齢年金受給額も減額されます。$19,200(月収 $1,600)で、上限額の$17,040より$2,160超えているので、$1,080の減額になります。超える収入の$2に対して 年金額が$1減額されるので、$13,200ー$1,080=$12,100の年金受給額になります。

老齢年金を受給後は、労働収入が多すぎると老齢年金が減額になり、さらに老齢年金に対する所得税も納めなければいけなくなるということも考えられますね。
労働収入だけではなく、他の収入も計算しながら、毎年どのように生活していくか、考える必要がありますね。