棚ぼた防止(排除)規定でSS減額UPDATE
Windfall Elimination Provision(WEP)は、日本語では 棚ぼた防止規定または棚ぼた排除規定と言われています。
※ SSとは、ソーシャルセキュリティーのことですが、ここではリタイアメントベネフィットのことについて。
アメリカ在住でこれから日本の老齢年金とアメリカのSSを受給しようとしている人は、この規定について知っていて損はない情報です。
以前、棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?という記事を書きましたが、今回は そのUpdateになります。
この前回の記事で、アメリカの老齢年金(リタイアメントベネフィット)減額対象にならない人として
*アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人
*アメリカのSS受給資格を得るのに、日米社会保障協定を使った人
と、書きましたが、実際には減額対象になっているようです。
私が以前このことを調べた時に参考にしたSSA(Social Security Administration)のWebsiteをいくつか紹介します。
https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html
↓ この最初の行に『If you paid Social Security tax on 30 years of substantial earnings you are not affected by WEP』とあります。
https://www.ssa.gov/planners/retire/wep-chart.html
↓ 他 この1ページ目の最後に『The Windfall Elimination Provision doesn't apply if : you have 30 or more years of substantial earnings under Social Security.』とあります。
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
また、日米社会保障協定については
↓ A Japanese Pension may affect your U.S. benefit の欄
https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.html#wep
https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/documents/Japan.pdf
これらを私は、日本の老齢年金受給者も該当するものだと思って 記事にしましたが、この『30年以上ソーシャルセキュリティー税を納めた人は減額されない』というのに、日本の老齢年金受給者は当てはまらないようです。
また、アメリカのSS受給資格を得るのに 日米社会保障協定を使った人も減額対象になるようです。
ちなみに、日米社会保障協定が発効したのは2005年10月で、WEPはそれ以前からありました。
言い訳になってしまいますが、このSSAの情報を読む限り、日本の老齢年金受給者は当てはまらないということがわかりませんでした。
実は、他のサイトやブログでも私と同じ情報を元にしてのことだと思いますが、私と同じこと(30年ソーシャルセキュリティー税を納めたら減額されないとか、日米社会保障協定を使った人は減額対象外とか)を書いている方が何人もいらっしゃいます。
私自身、SS税を30年納めることができないし、日米社会保障協定を使わないでSSを申請することになるので該当しませんが、このことがわかってとても残念に思っています。
政府の情報としてこのように公開されている情報でも、実際 SSの受給申請時にSSAのオフィスに行った時の、職員のこのWEPの認識による対応に 大きく左右されるということだと思います。
今回このようなことがわかったので、前回のブログの内容もUPDATEしました。ご迷惑をおかけしました。
関連記事:
・ 棚ぼた防止(排除)規定って一体何?
※ SSとは、ソーシャルセキュリティーのことですが、ここではリタイアメントベネフィットのことについて。
アメリカ在住でこれから日本の老齢年金とアメリカのSSを受給しようとしている人は、この規定について知っていて損はない情報です。
以前、棚ぼた排除規定(WEP)で、アメリカの老齢年金が減額になる?という記事を書きましたが、今回は そのUpdateになります。
この前回の記事で、アメリカの老齢年金(リタイアメントベネフィット)減額対象にならない人として
*アメリカで30年以上働いてソーシャルセキュリティー税を払った人
*アメリカのSS受給資格を得るのに、日米社会保障協定を使った人
と、書きましたが、実際には減額対象になっているようです。
私が以前このことを調べた時に参考にしたSSA(Social Security Administration)のWebsiteをいくつか紹介します。
https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html
↓ この最初の行に『If you paid Social Security tax on 30 years of substantial earnings you are not affected by WEP』とあります。
↓ 他 この1ページ目の最後に『The Windfall Elimination Provision doesn't apply if : you have 30 or more years of substantial earnings under Social Security.』とあります。
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
また、日米社会保障協定については
↓ A Japanese Pension may affect your U.S. benefit の欄
https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.html#wep
https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/documents/Japan.pdf
これらを私は、日本の老齢年金受給者も該当するものだと思って 記事にしましたが、この『30年以上ソーシャルセキュリティー税を納めた人は減額されない』というのに、日本の老齢年金受給者は当てはまらないようです。
また、アメリカのSS受給資格を得るのに 日米社会保障協定を使った人も減額対象になるようです。
ちなみに、日米社会保障協定が発効したのは2005年10月で、WEPはそれ以前からありました。
言い訳になってしまいますが、このSSAの情報を読む限り、日本の老齢年金受給者は当てはまらないということがわかりませんでした。
実は、他のサイトやブログでも私と同じ情報を元にしてのことだと思いますが、私と同じこと(30年ソーシャルセキュリティー税を納めたら減額されないとか、日米社会保障協定を使った人は減額対象外とか)を書いている方が何人もいらっしゃいます。
私自身、SS税を30年納めることができないし、日米社会保障協定を使わないでSSを申請することになるので該当しませんが、このことがわかってとても残念に思っています。
今回このようなことがわかったので、前回のブログの内容もUPDATEしました。ご迷惑をおかけしました。
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