今更ながらSSAとIRSについて
♢ SSA(Social Security Administration)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【日本年金機構】に相当すると思います。
ソーシャルセキュリティー税を納めて 受給資格を満たせば、のちに老齢年金(Retirement Benefit)・遺族年金(Survivors Benefit)・障害年金(Disability Benefit)・医療保険メディケア(Medicare)が受給できます。
配偶者や元配偶者は、ソーシャルセキュリティー税を納めていなくても、条件を満たせば、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として 上記のベネフィットを受給することができます。
課税対象上限までの収入に対して 12.4%のソーシャルセキュリティー税を納めることになりますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の6.2%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も12.4%の半分の6.2%を納めています。
また、2.9%のメディケア(Medicare)を納めることになっていますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の1.45%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も2.9%の半分の1.45%を納めています。
つまり、雇用主と雇用者が半分づつ納めているということです。
個人事業主(Self-Employed)は、通常 課税対象上限までの純利益に対して、12.4%のソーシャルセキュリティー税を納め、2.9%のメディケア(Medicare)を納めます。
♢ IRS(Internal Revenue Service)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【国税庁】に相当すると思います。
1月下旬頃から2月中旬頃にかけて、雇用主からは W-2または1099のフォーム・他に金融機関等からもタックスリターンに必要な明細書が送られてきます。
それらをもとに通常 毎年4月15日までに前年度のタックスリターン(Tax Return)を申告します。日本の確定申告に相当すると思いますが、アメリカでは会社員も個人で申告することになります。
事前のW-4の設定や状況等によって、定められた納税額より多く納めていた人は 還付金があり、定められた納税額より納税額が少なかった人は、不足分を支払うことになります。
2018年度のタックスリターンは、2017年12月に成立したアメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Ant (TCJA)】後、初のタックスリターンになるので 前回とは違いがあると思います。
この税制改正法についてまとめたブログはこちらになります。
・米国税制改正法で庶民に影響するものは?
・所得税の税率が下がった米国税制改正法
IRSは、連邦の所得税を扱う機関です。
州の所得税は 所得税がない州とかあるので、州ごとで異なると思います。
✽州の所得税がない州は9州あります。
✽州の所得税はあるが、リタイアメントベネフィットが非課税になる州もあります。
✽州の所得税もあり、リタイアメントベネフィットも課税対象になる州もいくつかあるようですが、非課税枠はあると思います。
✽個人年金には課税する州もあります。
詳しくは、州による税金の違いについて にあります。
*IRSは、基本 電話による問い合わせはしません。
ソーシャルセキュリティー税を納めて 受給資格を満たせば、のちに老齢年金(Retirement Benefit)・遺族年金(Survivors Benefit)・障害年金(Disability Benefit)・医療保険メディケア(Medicare)が受給できます。
配偶者や元配偶者は、ソーシャルセキュリティー税を納めていなくても、条件を満たせば、【配偶者ベネフィット】・【元配偶者ベネフィット】として 上記のベネフィットを受給することができます。
課税対象上限までの収入に対して 12.4%のソーシャルセキュリティー税を納めることになりますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の6.2%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も12.4%の半分の6.2%を納めています。
また、2.9%のメディケア(Medicare)を納めることになっていますが、雇用主から給与を受け取っている人は、半分の1.45%を給与から天引きされる形で収めています。雇用主も2.9%の半分の1.45%を納めています。
つまり、雇用主と雇用者が半分づつ納めているということです。
個人事業主(Self-Employed)は、通常 課税対象上限までの純利益に対して、12.4%のソーシャルセキュリティー税を納め、2.9%のメディケア(Medicare)を納めます。
♢ IRS(Internal Revenue Service)は、アメリカの連邦政府機関の一つで、日本の【国税庁】に相当すると思います。
1月下旬頃から2月中旬頃にかけて、雇用主からは W-2または1099のフォーム・他に金融機関等からもタックスリターンに必要な明細書が送られてきます。
それらをもとに通常 毎年4月15日までに前年度のタックスリターン(Tax Return)を申告します。日本の確定申告に相当すると思いますが、アメリカでは会社員も個人で申告することになります。
事前のW-4の設定や状況等によって、定められた納税額より多く納めていた人は 還付金があり、定められた納税額より納税額が少なかった人は、不足分を支払うことになります。
2018年度のタックスリターンは、2017年12月に成立したアメリカ税制改正法【Tax Cuts and Jobs Ant (TCJA)】後、初のタックスリターンになるので 前回とは違いがあると思います。
この税制改正法についてまとめたブログはこちらになります。
・米国税制改正法で庶民に影響するものは?
・所得税の税率が下がった米国税制改正法
IRSは、連邦の所得税を扱う機関です。
州の所得税は 所得税がない州とかあるので、州ごとで異なると思います。
✽州の所得税がない州は9州あります。
✽州の所得税はあるが、リタイアメントベネフィットが非課税になる州もあります。
✽州の所得税もあり、リタイアメントベネフィットも課税対象になる州もいくつかあるようですが、非課税枠はあると思います。
✽個人年金には課税する州もあります。
詳しくは、州による税金の違いについて にあります。
*IRSは、基本 電話による問い合わせはしません。
うちにも今まで数回、IRS Service(?)とか名乗るメッセージが留守番電話にありました。ペナルティー云々と言って「この電話番号に折り返し電話するように。」とかだったと思いますが、完全無視しました。
IRSから連絡がある場合は、まず書類で郵送されます。
みなさんも気を付けてくださいね。